【コラム】:同乗事故における減額(7)
1.無償同乗(好意同乗)
(2)同乗者の帰責事由による減額が問題となった事例
同乗者に一定の帰責事由(危険承知,危険関与・増幅等)がある場合には,減額されることがあります。
③ 慰謝料において斟酌した事例
・ 仮免許を取得した被害者が,友人である加害者の運転のもと,母から借りた父名義の車に同乗中,交差点を右折する際に塀に衝突して受傷した事故につき,被害者が道案内をして右折を指示した後に生じた事故であること,加害者が事故の2時間半以上前に被害者と会った際にビールをコップ一杯半飲んだことが認められる等の事情を勘案しても,高々慰謝料の算定についての減額が考えられるのみであるとした。
・ 被害者が加害者運転の自動二輪車に同乗中に加害者が赤信号を無視して対向右折車と衝突した事故につき,事故の発生原因が主として信号無視という重大な過失にあり被害者が無謀運転を容認していたとは認められないことを考慮すると,加害者が免許取得1年未満で2人乗りを禁止されていることを被害者が認識していたとしても過失あるいは帰責事由とはいえないとして好意同乗減額を否定しつつ,傷害慰謝料・後遺障害慰謝料の一事情として斟酌した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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