【コラム】:損益相殺・損害の補填等(15)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります。
5.車両保険
・ 車両保険金につき,その計算方法として,修理費用から免責金額を差し引く形で算出されていることに照らすと,その代位処理は修理費用の枠内で行われるべきであるとし,そのうえで,保険法25条に照らし,まず修理費用の被害者側過失部分に充当し,残額を修理費用の加害者側過失部分に充当し,後者の部分について保険代位が生じるとした。
・ 車両損害保険金につき,物的損害の全体を填補するものと解するのが相当であるとして,修理費用及び休車損害の被害者の過失部分に充当し,その残額が加害者の過失部分に充当されるとして,残額及びこれに対する遅延損害金の範囲で保険代位が生じるとした。
・ 車両保険共済金につき,まず修理費用とレッカー費用の被害者過失部分に充当した上,その残額を加害者過失部分に充当し,後者につき,共済協同組合が代位するとした。
・ レンタカー代として受領した保険金が,過失相殺後の物的損害額と当該保険金額の総額が過失相殺前の物的損害総額を超えないことから,損益相殺の対象にならないとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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