【コラム】:損益相殺・損害の補填等(8)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
③ 主観的範囲
・ 国家公務員等退職手当法による退職手当,国家公務員共済組合法による遺族年金及び国家公務員災害補償法による遺族補償金の各受給権者は,妻と子が遺族である場合には妻と定められているから,退職手当金の受給額は妻の損害賠償債券額からだけ控除すべきであり,子の損害賠償債権額から控除すべきでない。
・ 死亡被害者の相続人が受給権を取得した遺族厚生年金等を損害賠償の額から控除するに当たっては,現にその支給を受ける受給権者についてのみこれを行うべきものであるとして,遺族年金の受給にかかる控除を,死亡被害者の父に限定した。
・ 自動車通勤中に集水枡の溝にはまって転倒し死亡した東京都の小学校教諭(配偶者・子なし)につき相続放棄した両親が受給した地方公務員災害補償法に基づく遺族補償一時金を,集水枡の設置者である東京都が被害者の相続人である兄弟姉妹に対して支払うべき死亡逸失利益分から控除した。
④ その他
・ 将来の付添費・貸しおむつ代・室料差額につき定期金賠償を認容した事案において,被害者が自認している労災保険金,自賠責保険金及び任意保険金からの填補額については,一時金請求部分から控除するとした。
・ 事故時4歳,弁論終結時15歳の被害者につき,被害者の請求に基づき将来介護費用及び後遺障害逸失利益につき定期金賠償を認め,自賠責保険及び対人賠償保険会社から支払われた治療費につき定期金以外の一時金から控除した第一審判決を維持した。
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