【コラム】:物損(29)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.雑費
(5)その他
・ 代替車整備費用,代替車エンジン調整費,代替車看板文字代
・ 全損による新車買替に伴って必要となる装置,登録関係費用は相当な範囲で損害と認められることから,荷台,クレーンの載せ替え費用52万円余を認めた。
・ 大阪から東京へ,時間の差し迫った展示場設置・運営のためのアルバイト4名を乗せて走行中の車両(レンタカー)が事故により会場へ行けなくなった事案につき,やむを得ず代替従業員派遣を受けるのに要した3日分(人材派遣会社から3日分でないと受けない言われたため)の半額の限度で相当因果関係のある損害として認め,その他,レンタカー会社へのノンオペレーション・チャージ等7万3500円を損害と認めた。
・ 交通事故証明書交付手数料
・ 運送会社の大型貨物自動車が追突された事故処理費用として,運転手の安否確認,被害車両の状態確認,関係先への謝罪のために要した会社関係者の宿泊代,往復ガソリン代,高速代の合計4万円余を損害と認めた。
・ 被害車両に搭載していた購入後2年のオーディオ等の買い替え車両への移送費用15万円余につき,費用が高額となったのは,買換車両のオーディオ等が電子システムと一体となり機能しており取り外しにより不具合が生じ,移設にあたり不具合解消の作業料が増えたためであったことから,一般的な移設費用である6万円の限度で認めた。
・ 全損となった大型自動二輪車の買替費用について,車両の時価額に加え,車両の効用を向上させるものであるからオプション費用を含めた損害を認めるべきであるとして,再利用が不可能なシート等の部品代,ETC及びナビの取付けの工賃の合計36万2619円,買替諸費用(納車整備費用,G防犯登録,廃車費用を含む)9万5710円を認めた。
・ レンタカーが事故によって自走不能になり,1か月間使用できなくなったことにつき,レンタカー会社との契約に基づいて被害者が負担したノン・オペレーション・チャージ支払債務相当額10万円を損害として認めた。
・ 事故の2年前に支出した被害車両のコーティング費用(年に1度のメンテナンスで5年間効果が持続)につき,事故の1年前にメンテナンスを実施していたことを認め,無駄になった3年間分3万5000円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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