【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 7.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.進路変更に伴う事故
(1)四輪車進路変更【305】
自転車:10 四輪車:90
あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定しています。基本の過失相殺率は,進路変更者が適法に進路変更の合図をしたこと及び後続直進車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
自転車が右側端を通行している場合(自転車が対向進行してきた場合)でも,四輪車・単車において,前方に位置する自転車を認識することは容易であるから,この点のみをもって自転車の著しい過失・重過失の修正はしません。
(2)自転車進路変更
前方に障害物がある場合は,後続車においても,先行車が進路変更する可能性をより容易に認識し得ることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。
ア 前方障害物あり【306】
自転車:10 四輪車:90
イ 前方障害物なし【307】
自転車:20 四輪車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。