【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 9.交差点以外における横断自転車の事故)

2020-11-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

9.交差点以外における横断自転車の事故【310】
  自転車が交差点以外の場所において道路を横断した場合の事故を想定しています。
  横断歩道直近を歩行者用信号機の青信号(車両用信号機なし)に従って道路を横断した自転車と,当該道路を車両用信号機が赤信号であるのに減速することなく進行してきた四輪車・単車とが衝突した場合は,【106】を参考として,自転車側の基本の過失相殺率を20%程度減産修正して適用するのが妥当です。

 

 

 

 

   自転車:30   四輪車:70
   著しい過失・重過失の程度には幅があることから,修正要素の数値としても幅を持たせています。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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