【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 5.道路外出入車と直進車との事故)

2019-12-09

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

5.道路外出入車と直進車との事故
  道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
  道路交通法25条の2で,横断や転回と並んで道路外の施設又は場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。他方,一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。
 したがって,本基準の基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方不注視義務違反がある場合を想定しています。
(1)路外車が道路に進入する場合
  ア 単車道路直進・四輪車路外【218】

 

 

 

 

    単車:10 四輪車:90
      路外車が一方の車線を横切って他車線に進入した際に左方から直進してきた直進車と衝突した場合にのみ適用されます。直進車が右方から直進してきた場合には,出合い頭事故であるから,適用しません。
      また,路外車が右折を完了してしばらく直進した後に左方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既進入修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。

  イ 単車路外・四輪車道路直進【219】

 

 

 

 

    単車:70 四輪車:30

 

(2)四輪車が道路外に出るために右折する場合【220】

      道路外に出るために右折する四輪車と対向直進してきた単車との衝突事故に適用され,単車において,道路外に出るために右折している四輪車のあることを見とおすことができるにもかかわらず,軽度の前方不注視があったために,衝突に至った場合を想定しています。

 

 

 

 

      単車:10 四輪車:90

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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