【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (3)左折車と対向右折車との事故)

2019-01-11

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故
(3)【134】左折車と対向右折車との事故
   交差点において左折車と対向右折車の進路が交錯するのは,通常,左折車が減速して左折を始めたところ,右折車が左折車の進行を妨害する態様で交差点に進入してくる場合です。
      車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならないとされ,交差点において右折車は左折車より劣後する関係にあります。

 

 

 

 

   左折車:30 右折車:70

      左折車は,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないので,左折車は第1車線に入るべきであり,第2車線に進入するときは右折車の進行が妨害されることになるため,左折方法違反として左折車に10%~20%の範囲で加算修正します。
      一方,右折車の場合,法は,右折車は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと規定するだけで,第1車線に進入することを違反とはしていませんが,片側2車線道路においては,左折車が第1車線に進入するとき,右折車は第2車線に進入するのが一般の運転慣行ともいえます。そこで,右折車が片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には,左折車について10%減算修正します。
      また,大型車については,大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故においては,大型車に5%程度の修正をするのが相当です。

     
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなる見通しです。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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