【コラム】:事故態様の証拠について

2015-10-12

交通事故では過失割合が問題になることは少なくありません。
どちらの自動車が停止していたか,どちらが信号無視をしたか,どちらがセンターオーバーをしたかなど,事故態様によって過失の割合は大きく変わります。

当事者が互いに異なる主張をしている場合は,客観的な証拠によって事故態様を明らかにしていく必要があります。では,どのような証拠が考えられるのでしょうか。

第1に,刑事記録から事故態様が明らかになることがあります。刑事記録の中には,防犯カメラ映像,目撃者の供述調書などがあります。また,相手方の事故当初の供述調書もありますので,相手方の話が変わっていれば(変遷していれば),信用性なしと証明することが可能です。
刑事記録は,人身事故であれば多くの資料が取り寄せが可能です。一方,物損事故だけであれば,物件事故報告書という情報量が少ない資料しか取り寄せできまん。事故で痛みがあれば,遠慮せずに人身扱いにすることが大切です。

第2に,自動車の損傷状況が考えられます。どの部分が損傷しているか,どの程度損傷しているかによって,どちらの自動車が停止していたか,速度超過の程度などが証明できることがあります。
しまかぜ法律事務所は,自動車会社の顧問をしており,自動車の損傷状況など工学的観点から事故分析を行うことができます。

第3に,ドライブレコーダーが考えられます。最近はドライブレコーダーを備えている自動車も多いので,かなり有力な情報になります。

 

上記のような証拠で事故態様が明らかになる場合は,示談段階で,こちらが主張するとおりの過失割合で解決することが可能です。
しかし,このような証拠が集められない場合は,裁判で争うことを考えなくてはいけません。しまかぜ法律事務所では,過失割合に関して多数の裁判実績があり,保険会社から相手方:依頼者=0:100と提示されたにも関わらず,裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することに成功して,相手方:依頼者=100:0と全面勝訴した事例もあります。

事故態様を証明するためには,まず証拠集めを行う必要があります。しまかぜ法律事務所では,その事案にもっとも適した証拠収集方法を考えて証拠集めを行います。また裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することを心がけています。過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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