【コラム】:過失割合について(信号機の設置されていない横断歩道上の事故)

2017-09-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。

2.信号機の設置されていない横断歩道上の事故

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  道路交通法38条1項において,横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため,原則として,歩行者の過失は問題とされません。これは,直進車であろうと右左折車であろうと同じで,基本の過失相殺率に差異はありません。
  ただし,車の直前での横断・渋滞車列の間や,駐停車車両の陰からの横断,夜間暗い場所における横断や,車が高速で走行しているような幹線道路や交通頻繁な道路の横断の場合には,歩行者としても左右の安全確認義務違反に基づく若干の過失相殺がされることはやむを得ないとされています。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。

しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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