【コラム】:40歳,会社員に後遺障害12級7号が認定された場合
2017-04-07
40歳,会社員が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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