【コラム】:40歳,会社役員に後遺障害12級7号が認定された場合

2017-04-14

40歳,会社役員が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折脱臼などで,足首のうち1つの可動域4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
 

後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。

逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。

基礎収入
   役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員基礎収入として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は後遺症によって労働能力が制限されても得られるため,基礎収入として算定されません。
 もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
 被害者が実際に労務を行い,例えば役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
労働能力喪失率
   後遺障害12級7号は,14/100です。
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
 

後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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