【コラム】:65歳,会社員に後遺障害12級6号が認定された場合

2017-03-13

65歳,会社員が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折脱臼などで,手首のうち1つの可動域4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
 

後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。

逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。

基礎収入
   事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が400万円であれば,基礎収入は,400万円です。
労働能力喪失率
   後遺障害12級6号は,14/100です。
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から67歳です。しかし,症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなるような高齢者の場合は,例外的に平均余命の2分の1とします。簡易生命表(男)(平成27年)における65歳平均余命は19.46なので,2分の1では9年間となります。
 9年間のライプニッツ係数は7.1078です。
以上より,逸失利益は,①400万円×②0.14×③7.1078=398万0368円です。

 

後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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