【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2020-12-18

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.追突事故
(3)路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故【327】
   路肩等(路肩又は路側帯)は,原則として車両の通行が禁止されている部分であるから,走行中の後車が,故障等やむを得ない理由で路肩等に駐停車中の前車に追突した場合には,原則として全て後車の過失によるものと考えるべきです。
   ただし,高速道路においては,路肩等に駐停車するにしてもやむを得ない理由を必要とするというべきであるから,前車が駐停車していたことについてこのような理由がない場合には,前車の著しい過失又は重過失として修正します。

 

 

 

 

   追突車:100   被追突車:0

     視認不良について,原則10%に減算修正としますが,自動二輪車の照射力の弱さから,停止四輪車対追突自動二輪車の場合に限って20%の減算修正とします。
     基本の過失相殺率は,被追突車が事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル等により運転に支障を来し,あるいは,タイヤ交換,チェン装着等を行う必要を生じて,駐停車することがやむを得ない場合を前提をしています。
     したがって,被追突車にやむを得ない理由がない場合,駐停車につき被追突車に帰責事由の存在する場合(例えば,被追突車が自招事故や自己の主たる過失のある先行事故により駐停車した場合)には,著しい過失・重過失の修正要素を適用します。
     ただし,これらの場合であっても,被追突車が路肩等からはみ出すことなく駐停車していたときは,被追突車の運転者において道路交通法72条1項の危険防止措置をとったと評価しうる反面,路肩等に進入して追突した追突車には重い過失があるというべきであるから,修正要素の適用は慎重に検討する必要があります。

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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