【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.進路変更に伴う事故
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合
(ア)四輪車進路変更【316】
後続直進車:10 進路変更車:90
(イ)自動二輪車進路変更【317】
後続直進車:30 進路変更車:70
イ その他の場合
(ア)四輪車進路変更【318】
後続直進車:20 進路変更車:80
(イ)自動二輪車進路変更【319】
後続直進車:40 進路変更車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。