【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 1.合流地点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.合流地点における事故
高速道路においては,本線車道に入ろうとする自動車は,当該本線車道を通行する自動車の進行を妨害してはならないとされているため,基本的には合流車の過失の方が大きいというべきです。他方,合流車が,既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合には,本線車としても,合流車が本線車道に入ってくることを当然に予想することができ,適宜減速等の措置をとることによって合流車との衝突を回避することが可能であるから,このような場合には,本線車にも前方注視義務違反があるものと考えられます。
(1)四輪車同士の事故【311】
本線車:30 合流車:70
合流車が不適切な合流方法によって本線車道に進入した場合等には,合流車に著しい過失・重過失があったものとして修正を行うべきです。
不適切な合流方法の例としては,合流車が本線車よりも20km以上遅い速度で本線車道に入った場合,本線車との車間距離が極端に短い場合等です。
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 自動二輪車が本線車道を走行する場合【312】
本線車:20 合流車:80
イ 自動二輪車が加速車線を走行する場合【313】
本線車:40 合流車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
速度の出ている高速道路上での事故の場合,被害者が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高速道路上での交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。