【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
第2.横断歩道外における事故
1 横断歩道の付近における事故
(1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
イ 横断歩道の手前
【30】車:赤信号で衝突
歩行者:青信号 歩行者:車=10:90
歩行者:黄信号 歩行者:車=20:80
歩行者:赤信号 歩行者:車=30:70
車が対面信号が黄信号又は赤信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。黄信号から赤信号に変わった場合も赤信号から青信号に変わる場合も差はありません。
【31】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で衝突
歩行者:車=50:50
車が対面信号が黄信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。車の速度や衝突地点と横断歩道との距離関係から,黄信号が表示された時点で安全に停止することができない場合は,【32】を適用します。
【32】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で衝突
歩行者:車=70:30
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならないので,赤信号に違反した歩行者の過失は大きく,70%となります。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。