【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))

2018-09-28

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2)
  ウ 一方が明らかに広い道路である場合【103】
    明らかに広い道路(広路)とは,交差する一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいいます。明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
    車両等は,見とおしがきかない交差点に入ろうとする場合には,広路を進行しているときであっても徐行義務は免除されないから,過失相殺率の判断に当たっては双方の減速の有無を考慮するのが相当です。
 

 

 

 

    広路車,狭路車同程度の速度 広路車:30 狭路車:70
    広路車減速せず,狭路車減速 広路車:40 狭路車:60
    広路車減速,狭路車減速せず 広路車:20 狭路車:80

  エ 一方に一時停止の規制がある場合【104】
        車両は,道路標識等により一時停止すべきことが指定された交差点では,道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならないし,一時停止した車両は,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。
        したがって,交差点の形状により停止線の直前で停止したままでは左右の安全を確認することができない場合は,更に徐行発進しつつ左右の安全を確認しなければなりません。
        また,一時停止をしても,左右の安全を確認することを怠り,若しくは不十分であったことにより,又は交差道路を進行する車両の速度等に対する判断を誤ったことにより,同車両との衝突事故を惹起した場合には,一時停止の規制がある側が不利に扱われることになります。
        なお,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,本基準によります。

 

 

 

 

          A一時停止の規制なし  B一時停止の規制あり
          A,B同程度の速度  A:20 B:80
     A減速せず,B減速  A:30 B:70
    A減速,B減速せず  A:10 B:90
    (※A徐行の場合は,A:0 B:100)
    B一時停止後進入   A:40 B:60

  
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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