【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
車両は,左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし,又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとする場合は,当該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を進行しているときを除き,徐行しなければなりません。
また,信号機により交通整理の行われていない交差点においては,交差道路が優先道路又は広路であるときは,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならず,徐行義務があり,一時停止の規制のある道路を走行する車両は,停止線の直前で一時停止しなければならず,交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはなりません。
ア 同幅員の交差点の場合【101】
同幅員の交差点における法律上の優先関係は,左方優先のみです。しかし,見とおしがきかない交差点では,左方車が減速しない限り,交差点進入時に右方車が存在し,自車が同交差点において優先する左方車であることを認識することができないのであるから,左方優先の原則を余り重視するのは相当ではありません。
また,同幅員の交差点では,両車ともに徐行義務がありますが,法の要求する厳格な意味での徐行の程度に至っていなくても,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いので,出合い頭の事故においては,両車の交差点進入時の速度が左方優先と並んで重要な要素となります。
左方車,右方車同程度の速度 左方車:40 右方車:60
左方車減速せず,右方車減速 左方車:60 右方車:40
左方車減速,右方車減速せず 左方車:20 右方車:80
イ 一方通行違反がある場合【102】
一方の車両が一方通行規制に違反して進行し,交差点に進入した場合であっても,当該交差点が見とおしのきかない交差点であるときには,他方の車両にも徐行義務があり,また,一方通行違反となる方向に対する安全確認義務もまったくないとはいえません。
一方通行無違反車:20 一方通行違反車:80
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。