【コラム】:積極損害 1.治療関係費(2)
2021-03-26
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(2)柔道整復(接骨院,整骨院)の施術費
接骨院,整骨院での施術は,症状緩和に効果があるとされており,症状により有効かつ相当な場合は,施術費が認められます。
保険会社によっては,整形外科等の病院の許可や同意がなければ,接骨院,整骨院での施術を認めないとして否認することがあります。
病院の許可や同意が必要と言われてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。接骨院,整骨院での施術が認められるようにサポートいたします。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
←「【コラム】:積極損害 1.治療関係費(1)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:積極損害 1.治療関係費(3)」→