【コラム】:物損(35)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.積荷その他の損害
(1)積載物(2)
・ 車両に積載していた販売用の美術品14点につき,売買未成立であったことから,販売価格を損害と認めることは未確定の販売利益を取得させることになり相当ではないが,仕入れ価格を損害と認めることは経費を考慮せず特殊な価格に損害を限定することになり相当ではないとし,販売価格からデッドストックの要素及び相手方との合意(いわゆる値引き)の要素を控除したものを損害として認めるべきとし,販売価格2619万円余からデッドストックの要素等40%を控除した1571万円余を認めた。
・ 乗用車用の電装製品及び部品を積載していたトラクタが全損となる損傷を負った事故における積荷について,各生産ラインにおいて使用される予定の製品・部品であり,納入が遅れ生産ラインが停まった場合には数億円に及ぶ損害が発生する虞があったこと等から,外観検査関係費55万円余,検査関係費用及び積荷損害925万円余,代替品緊急輸送費等44万円余,事故対応人件費等23万円余を認めた。
・ 事故により貨物自動車の積荷(カップ麺)の外箱が荷崩れし,積荷の買取りを余儀なくされた事案につき,積荷が食品で安全管理に最新の注意を要し,外箱に明らかな破損がなくとも中身の商品が破損している可能性があること等より,事故車両の積載商品全てを流通から排除することを目的とする運送業務委託契約は合理性があるとして,買取価格201万9828円と廃棄費用14万円を損害として認めた。
・ エンジンポンプ376台につき,その約55%は梱包した箱の損傷が甚だしく,約30%は箱に明らかなしわ,約15%には細かいしわが各確認されているところ,エンジンポンプはいくつもの部品で構成され,エンジンとポンプの各部には機密性が要求される機械があること等から,外見上異常が見られなかったものを含めて検査することは合理的であるが,エンジンポンプの価格より検査費用が高額なため,価格相当額の953万円余を損害と認め,輸出予定のエンジンポンプが予定通り輸出できなかったことから,輸送コンテナ変更費用14万円,L/C延長費用5万円余等も損害と認めた。
・ 事故で市場到着が遅れたため,相対取引がキャンセルとなり,当日のせりにも間に合わず,その2日後に販売された鮮魚につき,ほとんどが相対取引用の商品であり,売り先及び販売予定価格が決まっていたこと等から,販売予定価格と販売価格の差額の9割を基礎に合計110万円余を損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
