【コラム】:慰謝料(26)

2024-06-28

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(3)近親者の慰謝料
   重度の後遺障害の場合には,近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。
  ・ 死亡の場合でなくとも,死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には,近親者にも慰謝料請求権が認められるとした(最判昭33年8月5日 民集12・12・1901 判事157・12)

 ① 1級の事例
  ・ 小学生(固定時8歳,植物状態1級)につき,傷害分424万円,後遺障害分2800万円のほか,未婚の母として単身被害者を養育しその成長を楽しみにしていたが,事故で被害者の進学等の夢を奪われ,老いるまで被害者の看護にあたらなければならず,被害者の将来に不安を抱くこと等を総合して,母に800万円を認めた。
  ・ 主婦(固定時57歳,凶暴性を伴う高次脳機能障害1級)につき,本人分2800万円,夫及び長男各250万円,次男及び三男150万円,合計3600万円を認めた。
  ・ 兼業主婦(固定時45歳,四肢不全麻痺等1級)につき,傷害分360万円のほか,本人分2800万円,夫400万円,子2人各200万円,父母各100万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
  ・ 財団職員(固定時45歳,全身緊張,排泄・意識障害等1級)につき,傷害分417万円のほか,本人分2700万円,妻及び子3人各300万円,後遺障害分合計3900万円を認めた。
  ・ 中学生(固定時15歳,脳挫傷後の後遺障害1級)につき,傷害分400万円のほか,本人分2800万円,子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
  ・ 主婦(固定時60歳,脳挫傷後の寝たきり状態1級)につき,傷害分266万円のほか,本人分2800万円,夫300万円,長女及び養子となった長女の夫各200万円,後遺障害分合計3500万円を認めた。
  ・ 高校生(固定時23歳,遷延性意識障害1級)につき,傷害分700万円のほか,本人分2800万円,父母各400万円,後遺障害分合計3600万円を認めた。
  ・ アルバイト(固定時25歳,高次脳機能障害1級)につき,傷害分350万円のほか,本人分2800万円,父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
  ・ 新聞配達員(固定時67歳,食事,整容,上半身の更衣,車椅子での移動,昼間の自己導尿,ベッド上での自己体転は可能である胸腰椎部以下の完全麻痺,両側下肢全廃1級)につき,傷害分400万円のほか,本人分2800万円,妻400万円,子2人各200万円の後遺障害分合計3600万円を認めた。
  ・ 会社員(固定時39歳,胸髄損傷による両下肢麻痺等1級)につき,傷害分370万円のほか,本人分3000万円,父250万円,法律上の母ではないが,事故当時既に父と同居して内縁関係にありその後法律婚し,現にかつ将来にわたって介護に当たる事実上の母に250万円,合計3500万円を認めた。
  ・ 被害者(固定時35歳,失語,発語困難,四肢体幹不全麻痺,嚥下障害,精神症状等1級)につき,事故類型からもドライブレコーダー等の証拠からも過失責任は明らかであるが,加害者が過失責任を一切否認したこと等も考慮し,傷害分440万円のほか,本人分2800万円,父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
  ・ 中学生(固定時17歳,遷延性意識障害1級)につき,傷害分435万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円,姉と兄に各200万円の後遺障害分合計4200万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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