【コラム】:初診遅れの治療費について
2015-11-23
交通事故から数日後に痛みが生じる方や,忙しくて医療機関に受診できない方は,気づいたときには事故から2週間以上経過していることも少なくないと思います。
この場合,相手方の保険会社に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
また,ご自身が加入している保険会社に人身傷害保険での治療費の対応を希望しても,相手方の保険会社と同様に対応を拒絶されることがほどんどです。
では,治療費をどこに請求すれば良いのでしょうか。
年末年始を挟んで医療機関が休診していたり,忙しくて受診ができないなど,初診遅れに理由がある場合は,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求する方法が考えられます。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れでお困りの方からの依頼で,直接,自賠責から治療費や慰謝料などを回収した実績が豊富にあります。
初診遅れを理由に,保険会社から治療費の対応を拒絶されてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
←「【コラム】:道路交通法の改正(認知症)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:治療の中断について」→