【コラム】:休業損害について(無職者で請求可能な場合)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第6回は,無職者(失業者)の休業損害です。
無職者の休業損害で問題になることが多いのは, 請求可能はどのような場合かです。
請求可能はどのような場合かについて説明させていただきます。
休業損害は,原則として,現実に収入減があったことに対する損害です。そのため,事故当時に収入がない無職者の場合,事故を原因とする現実の収入減がないため休業損害を請求できません。
その意味では,将来における収入減をみなしで請求する逸失利益と異なります。逸失利益は現在収入がなくても,みなし算定するため請求可能です。
したがって,無職者であっても逸失利益は請求できますが,休業損害を請求可能な場合は,現実に収入減があると同視できるときに限られます。
例えば,ⅰ就職が内定していた場合や,ⅱ長期治療が必要であっていかに失業中といえどもその期間中には再就職できていたはずの場合です。
ⅰ内定が決まっていた場合は,内定先の給与額を基準に休業損害を請求できまます。
ⅱ長期治療が必要であって再就職ができていたはずの場合は,損害額は失業前の給与額や,失業の経緯,年齢,資格を考慮して算定します。請求の始期については,失業の経緯,年齢,資格などを考慮して算定します。
保険会社は,無職者(失業者)の休業損害を簡単には認めません。無職者(失業中)の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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