【コラム】:休業損害について(学生で請求可能な場合)
2016-07-01
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第5回は,学生の休業損害です。
学生の休業損害で問題になることが多いのは, 請求可能はどのような場合かです。
請求可能はどのような場合かについて説明させていただきます。
休業損害は,原則として,現実に収入減があったことに対する損害です。そのため,現実に収入減がない場合は休業損害を請求できません。
その意味では,将来における収入減をみなしで請求する逸失利益と異なります。逸失利益は現在収入がなくても,みなし算定するため請求可能です。
したがって,学生であっても逸失利益は請求できますが,休業損害を請求可能な場合は,現実に収入減があるときに限られます。
例えば,アルバイトを休業して減給された場合です。大きな事故で就職遅れが発生した場合は,就職による給与推定額を基準に休業損害を請求できます。
学生の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
←「【コラム】:休業損害について(家事従事者が主夫や世帯の妻以外の場合)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:休業損害について(無職者で請求可能な場合)」→