【コラム】休業損害について(給与所得者の昇給遅れ)
2016-04-17
給与所得者の休業損害について問題になることの多い,⑤昇給遅れは請求できるかを,説明させていただきます。
事故が原因で欠勤が続いていることを理由に,昇給が見送られることも少なくありません。この場合,昇給遅れによる損害を請求することができます。
昇給遅れを請求するには,同期社員においては昇給がされた資料や,会社から欠勤を理由として昇給を見送った内容を記載してもらった資料を準備する必要があります。
昇給遅れを請求できる期間については,症状固定日まで認定する裁判例や,定年まで認定する裁判例もあります。受傷の程度が大きく,明確な昇給制度がある場合は,比較的長い期間が認定される傾向にあるといえます。
しまかぜ法律事務所は,昇給遅れにおいても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
←「【コラム】:休業損害について(給与所得者の賞与の減額)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:休業損害について(個人事業主の算定方法)」→