【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害12級7号が認定された場合
18歳,男性,大学生が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイトと卒業後に大きく分けて算定を行います。
Ⅰ学生時のアルバイト
①基礎収入
100万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.546です。
以上より,学生時のアルバイトの逸失利益は,①100万円×②0.14×3.546=49万6440円です。
Ⅱ卒業後
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金である663万7700円(平成27年賃金センサス)です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数 18.1687
22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数 3.546
卒業後のライプニッツ係数 18.1687-3.546=14.6227
以上より,卒業後の逸失利益は,①663万7700円×②0.14×③14.6227=1358万8553円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。