【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害12級6号が認定された場合

2017-01-29

18歳,男性,大学生が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折脱臼などで,手首のうち1つの可動域4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。

後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。

 

逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。

事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイト卒業後に大きく分けて算定を行います。

Ⅰ学生時のアルバイト
基礎収入
 100万円です。
労働能力喪失率
   後遺障害12級6号は,14/100です。
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.546です。
以上より,学生時のアルバイト逸失利益は,①100万円×②0.14×3.546=49万6440円です。
卒業後
基礎収入
 逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
 基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金である648万7100円(平成26年賃金センサス)です。
労働能力喪失率
   後遺障害12級6号は,14/100です。
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 労働能力喪失期間の終期は67歳です。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
 67歳-18歳=49年間のライプニッツ係数  18.1687
 22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数  3.546
 卒業後ライプニッツ係数 18.1687-3.546=14.6227
以上より,卒業後逸失利益は,①648万7100円×②0.14×③14.6227=1328万0248円です。

 

後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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