【コラム】:積極損害 1.治療関係費(3)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(3)入院中の特別室使用料
医師の指示や,症状が重篤であったり,空室がなかった等の特別な事情がある場合,特別室使用料,差額ベット代が認められます。
(4)将来の手術費,治療費等
遷延性意識障害(植物状態)など,現状維持のため医師による往診と投薬の続行の必要性があれば、将来の治療費が認められます。
また,人工関節の耐用年数が切れるために複数回手術が必要な場合,義眼の交換費用,歯牙欠損でインプラントの更新やメンテナンス等の必要がある場合も,将来の手術費や治療費等が認められることがあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,入院中の差額ベット代や将来の手術費,治療費等の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。