Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:治療の中断について

2015-11-29

海外出張や仕事が忙しいなどが理由で,医療機関が受診できず1ヶ月が空いてしまっていることも少なくないと思います。

治療期間が1ヶ月以上中断してしまった後に医療機関に通院しようとしても,保険会社から中断後の治療費の支払いを拒絶することは少なくありません。
この場合,治療費をどのように請求すれば良いのでしょうか。

まず主治医から,中断後の症状も継続していて事故と関係があることの意見をもらう必要があります。そして,中断したことに理由があることを併せて,治療費の対応を請求します。
それでも保険会社が拒絶を続ける場合は,訴訟で治療費を請求したり,直接自賠責に治療費を請求する方法が考えられます。
しまかぜ法律事務所では,中断後の治療費でお困りの方からの依頼で,中断後の治療費や慰謝料などを回収した実績が豊富にあります。
治療の中断を理由に,保険会社から治療費の対応を拒絶されてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:初診遅れの治療費について

2015-11-23

交通事故から数日後に痛みが生じる方や,忙しくて医療機関に受診できない方は,気づいたときには事故から2週間以上経過していることも少なくないと思います。

この場合,相手方の保険会社に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
また,ご自身が加入している保険会社に人身傷害保険での治療費の対応を希望しても,相手方の保険会社と同様に対応を拒絶されることがほどんどです。

では,治療費をどこに請求すれば良いのでしょうか。
年末年始を挟んで医療機関が休診していたり,忙しくて受診ができないなど,初診遅れに理由がある場合は,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求する方法が考えられます。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れでお困りの方からの依頼で,直接,自賠責から治療費や慰謝料などを回収した実績が豊富にあります。
初診遅れを理由に,保険会社から治療費の対応を拒絶されてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:道路交通法の改正(認知症)

2015-11-01

平成27年10月28日,宮崎市において,認知症の加害者が運転した自動車が暴走し,2人が死亡,4人が重軽傷を負うという重大事故が発生しました。道路を逆走,歩道を走行など,認知症を原因とする交通事故は多発しています。

そこで改正道路交通法では,免許更新時に認知症のおそれがあると判断された人に,医師の診断を義務づけ,認知症と判断された場合,免許が取消しまたは停止されることになりました。

しまかぜ法律事務所では,認知症と思われる加害者が引き起こした交通死亡事故の交渉を行ったこともありますが,このような悲劇が減少するため必要な改正だと思います。

なお,加害者が認知症であれ,飲酒運転であれ,加害者の任意保険は使用できます。認知症や飲酒運転が原因で生じる交通事故では重大な結果を招くことも多いです。
しまかぜ法律事務所では,このような重大事故でお困りの方をサポートし,刑事事件での真相解明,民事事件での適正な賠償金獲得を行っています。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:人身傷害保険を利用後に相手方へ請求できるか(裁判基準差額説)

2015-10-25

物損扱いでも治療費の支払いが受けられます被害者やその家族が加入する保険に人身傷害保険が備わっていれば,自分側の保険会社から,治療費や慰謝料などの補償を受けることができます。

まず,どのような場面で人身傷害保険を利用すべきでしょうか。

人身傷害保険は,被害者の過失割合に関わらず約款で定められた補償額が支払われるというメリットがありますが,弁護士基準と比べて低額というデメリットがありますので,通常の場面では利用する必要はありません。

人身傷害保険を利用するのは,加害者が保険に加入していない場合や,こちらにも過失が大きい場合など限定的な場面でのみです。

では,人身傷害保険で定額(かつ低額)の補償を受けた後,相手方へ請求できるでしょうか。

被害者に過失がある場合でも,人身傷害保険を利用するときは過失割合にかかわらず定額の補償がされますが,利用後に相手方に請求するときは過失相殺されます。

そこで,過失相殺されても相手方の請求額が,人身傷害の補償額を上回れば,相手方に請求することができます。
上回るかどうかを判断するためには,どのように過失相殺されるかを知る必要があります。

すなわち,①過失相殺分は,被害者の請求側で考慮されるのか(絶対説),②人身傷害保険側で考慮されるのか(裁判(訴訟)基準差額説)という問題です。人身傷害保険を利用した場合,自分側の保険会社も補償額の範囲で相手方に請求していくことになるため(求償),どのような考えが適正かについて長く争われてきました。

話しが難しいので,具体例を挙げて説明します。
(弁護士基準での損害が総額1000万円,人身傷害保険での補償額が500万円,過失割合が20:80の場合)

 

①絶対説

被害者は,人身傷害保険で補償を受けた差額分(1000万円-500万円=500万円)を請求したいところですが,過失相殺分(1000万円×0.2=200万円)は,被害者の請求側で考慮されるため,被害者が請求できる金額は,300万円となります。(500万円-200万円)。
一方,人身傷害保険から相手方への請求(求償)は500万円です。

 

②裁判(訴訟)基準差額説

過失相殺分(1000万円×0.2=200万円)は,人身傷害保険側で考慮されるので,人身傷害保険から相手方への請求(求償)は300万円になります(500万円-200万円=300万円)。
一方,被害者の請求できる金額は,500万円です。

この問題については,最高裁判所が,②裁判(訴訟)基準差額説を採用するに至りました(最判平成24年2月20日判時2145号103頁)。人身傷害保険とは,そもそも過失の有無にかかわらず保険契約者に補償する制度であるため,過失相殺分は人身傷害分で先に考慮すべきという考えです。

したがって,②裁判(訴訟)基準差額説でもって,過失相殺分を考慮し,過失相殺されて相手方に対する請求額が想定される場合には,人身傷害保険を利用した後でも相手方へ請求可能です。

 

しまかぜ法律事務所では,裁判(訴訟)基準差額説で請求して解決に至った多数の実績があります。人身傷害利用後の賠償額についても無料診断も行っています。人身傷害保険利用後の相手方への請求でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。

人身傷害保険

【コラム】:健康保険を利用できるか,利用すべきか

2015-10-19

交通事故で治療を受けるときに,健康保険を利用すべきか否か,相談を受けることがあります。
そこで,①交通事故で健康保険を利用できるか,②どのような場合に健康保険を利用すべきかについて,説明させていただきます。

 

①交通事故で健康保険を利用できるか
交通事故は原則として自由診療ですので健康保険を利用する必要はありません。しかし,健康保険組合に第三者行為手続きをすることで健康保険を利用することができます。これは,健康保険組合が第三者(交通事故の相手方)に立替負担した治療費を求償するために必要な手続きです。
例えば,保険料を納める被保険者が,自らの責任で風邪を引いたとしても,保険料を納めてもらっている代わりに健康保険組合は治療費の7割を負担します(被保険者の窓口負担が3割の場合)。しかし,第三者(交通事故の相手方)という加害者がいる交通事故の場合,健康保険組合が7割を負担する必要はありません。健康保険組合は,一時的に7割を立替負担しますが,この立替負担分を第三者(交通事故の相手方)に請求していきます(求償)。この求償手続きのために第三者行為手続きが必要なのです。
第三者行為手続きは,難しい手続きではありませんが手間はかかります。そこで,しまかぜ法律事務所では,健康保険を利用する場合,依頼者に代わって第三者行為手続きを行っています。

ただし,すべての場合で健康保険が利用できるわけではありません。仕事中や通勤中など労災の適用場面では健康保険は利用できませんのでご注意ください。

 

②どのような場合に健康保険を利用すべきか
ⅰこちらにもある程度の過失がある場合は,健康保険を利用すべきです。
健康保険を利用すると,自由診療と比較して,治療単価が安くなります。同じ治療を受けても,健康保険を利用する方が治療費が安いのです。
保険会社は,医療機関には過失にかかわらず満額の治療費を支払いますが,最終的に慰謝料を支払う段階で,過失分の治療費が過払いになっているとして慰謝料から差し引いてきます。被害者の手取りを多くするには,治療費の過払分として差し引かれる額を安くしなかえればなりません。すなわち健康保険を利用して治療費を安く抑えるべきです。
もっとも,こちらの過失がさほど無い場合は,健康保険を利用する必要はないと思います。なぜなら,自由診療でしか対応できない治療内容もありますし,医療機関には治療費を多く支払ってくれる患者の方が丁寧に対応というところも少なからず存在するからです。
ⅱ治療費が問題になるケースでも,健康保険を利用すべきです。
治療費があまりに高額になるケースでは治療費が争点になることがあります。このような争点を回避するためにも健康保険を利用することは有効な手段です。

 

しまかぜ法律事務所では,どのような場合に健康保険を利用すべきか個別事案に応じてアドバイスをすることが可能です。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:事故態様の証拠について

2015-10-12

交通事故では過失割合が問題になることは少なくありません。
どちらの自動車が停止していたか,どちらが信号無視をしたか,どちらがセンターオーバーをしたかなど,事故態様によって過失の割合は大きく変わります。

当事者が互いに異なる主張をしている場合は,客観的な証拠によって事故態様を明らかにしていく必要があります。では,どのような証拠が考えられるのでしょうか。

第1に,刑事記録から事故態様が明らかになることがあります。刑事記録の中には,防犯カメラ映像,目撃者の供述調書などがあります。また,相手方の事故当初の供述調書もありますので,相手方の話が変わっていれば(変遷していれば),信用性なしと証明することが可能です。
刑事記録は,人身事故であれば多くの資料が取り寄せが可能です。一方,物損事故だけであれば,物件事故報告書という情報量が少ない資料しか取り寄せできまん。事故で痛みがあれば,遠慮せずに人身扱いにすることが大切です。

第2に,自動車の損傷状況が考えられます。どの部分が損傷しているか,どの程度損傷しているかによって,どちらの自動車が停止していたか,速度超過の程度などが証明できることがあります。
しまかぜ法律事務所は,自動車会社の顧問をしており,自動車の損傷状況など工学的観点から事故分析を行うことができます。

第3に,ドライブレコーダーが考えられます。最近はドライブレコーダーを備えている自動車も多いので,かなり有力な情報になります。

 

上記のような証拠で事故態様が明らかになる場合は,示談段階で,こちらが主張するとおりの過失割合で解決することが可能です。
しかし,このような証拠が集められない場合は,裁判で争うことを考えなくてはいけません。しまかぜ法律事務所では,過失割合に関して多数の裁判実績があり,保険会社から相手方:依頼者=0:100と提示されたにも関わらず,裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することに成功して,相手方:依頼者=100:0と全面勝訴した事例もあります。

事故態様を証明するためには,まず証拠集めを行う必要があります。しまかぜ法律事務所では,その事案にもっとも適した証拠収集方法を考えて証拠集めを行います。また裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することを心がけています。過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故の慰謝料と逸失利益について(請求項目その9)

2015-09-27

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その9は,死亡事故の後遺症の慰謝料と逸失利益です。

詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が非常に豊富で,これまで保険会社の提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事での被害者参加を無料で行っており,事件の真相を知るため被害感情を訴えるために全力でサポートいたします。死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:後遺症の慰謝料と逸失利益について(請求項目その8)

2015-09-19

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その8は,後遺症の慰謝料と逸失利益です。

詳しくは「交通事故で後遺症を負った方へ」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所では,後遺症の等級に応じた適正な慰謝料と逸失利益で解決します。また,被害者請求(異議申立含む)による後遺症の認定申請に多数の実績があります。後遺症でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:傷害慰謝料(入通院慰謝料)について(請求項目その7)

2015-09-13

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その7は,傷害慰謝料(入通院慰謝料)です。

詳しくは「慰謝料の相場と3つの慰謝料基準」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所では,弁護士基準(裁判基準)で傷害慰謝料(入通院慰謝料)を解決しています。慰謝料でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通死亡事故多発警報の発令

2015-09-08

愛知県では,平成27年9月7日,今年5回目となる交通死亡事故多発警報が発令されました。
交通死亡事故多発警報は,10日以内に交通事故による死者数が10人以上となったときや,死者数の全国ワースト1位と2位との差が10人以上になったときなどに発令されます。

愛知県では,平成27年9月6日までに,平成27年交通事故死者数が136人に達しており,全国ワースト1位になっています。

死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。しまかぜ法律事務所は,精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。
しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が,他の弁護士と比べて圧倒的に豊富で,平成27年においても多数のご遺族からご依頼いただいています。
これまで保険会社の提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事での被害者参加を無料で行っており,事件の真相を知るため被害感情を訴えるために全力でサポートいたします。
死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

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