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【コラム】:休業損害について(個人事業主で確定申告をしていない場合)
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,⑤確定申告をしていなくても請求できるかを,説明させていただきます。
個人事業を開業したばかりなど確定申告をしていない場合があります。休業損害を請求するには,原則,事故前年度の確定申告書が必要ですが,確定申告をしていない場合は,まったく請求できないのでしょうか。
帳簿などから年間売上げや経費が明らかになる場合は,例外的に,確定申告をしていなくても休業損害を請求することができます。
しかし,あくまで例外的な処理ですので,帳簿上の年間売上げから経費を控除した金額÷365日が直ちに基礎収入となるわけではなく,基礎収入が高額に及ぶ場合は,同年代の会社員平均給与を参考に認定されることが多々あります。また,少なくとも事故当年の確定申告書の提出を求められることがあります。
しまかぜ法律事務所では,確定申告をしていない被害者でも事故前は生活を行ってた以上,休業損害をゼロ評価するのではなく,基礎収入を算定して休業損害が認定されるべきと考えています。
確定申告をしていないことを理由に休業損害を拒絶されお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(個人事業主で減収のない場合)
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるかを,説明させていただきます。
事業を継続するために,休業中も家族が協力することで,所得の減少がない場合があります。
原則として,所得の減少がない場合は,休業損害は発生しません。しかし,本件事故後の所得を実質的には協力した家族の所得であって,被害者固有の所得としては減少しているとみなすことで,休業損害を認定する裁判例はあります。
所得減がないにもかかわらず休業損害が認定されるのは例外的ですので,事故前とは異なる協力があるのか,主治医による就労困難の診断があるのかを証明する必要があります。
しまかぜ法律事務所では,被害者や家族が事業継続のために行った努力をゼロ評価するべきではないと考えています。
所得減がない理由が家族の協力であって,その協力が休業損害として認定されるべきとお考えの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:休業損害について(個人事業主の代替労働)
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,③代替労働の費用を請求できるかを,説明させていただきます。
休業を回避させるために,代替労働力を利用することは少なくありません。例えば,個人事業で運送業を行う方が,休業を回避するために別の運送作業員に依頼して費用を支払った場合です。
事業を継続するため,代替労働力を利用することは相当であり,代替労働の費用は休業損害として請求することができます。
また,代替労働力を利用したにもかかわらず,所得減少が避けられなかった場合,代替労働の費用と併せて所得減少分も請求することができます。
しまかぜ法律事務所では,代替労働の費用を含めた適正な休業損害を請求しています。個人事業主の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:休業損害について(個人事業主の固定費)
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,②固定費を請求できるかを,説明させていただきます。
事故が原因で休業せざるを得ない期間中も,将来の事業継続のため,家賃,従業員給与,保険料,リース料,諸会費,水道光熱費や通信費の基本料,租税公課,減価償却費などの固定費を支払うことは少なくありません。売上げに繋がらない固定費の支払いは損害であって請求することができます。
では,どのように固定費を損害として算定するのでしょうか。
前回,①個人事業主の算定方法として,通常は,ⅰ基礎収入×ⅱ休業日数とすると説明させていただきました。
そして,ⅰ基礎収入の算定方法として,通常は,(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)÷365日とすると説明させていただきました。
多くの裁判例では,ⅰ基礎収入を算定するにあたり,固定費も加算することで,損害として認定しています。
事業継続のためには,固定費の支払いが避けられず,大きな負担となります。
しまかぜ法律事務所では,固定費を含めた適正な休業損害を請求しています。個人事業主の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:休業損害について(個人事業主の算定方法)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第2回は,法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の休業損害です。
個人事業主の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②固定費を請求できるか,③代替労働の費用を請求できるか,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるか,⑤確定申告をしていなくても請求できるかです。
まずは,①算定方法について説明させていただきます。
個人事業主の算定方法は,裁判所での認定方法も様々ですが,ⅠorⅡで算定されること多いです。
Ⅰ 事故前年から基礎収入を算定して,ⅰ基礎収入×ⅱ休業日数とする方法
ⅰ基礎収入
(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)÷365日
とすることが多いです。
裁判所によっては,
(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=A(年間手取額)
A×本人寄与率(※注1)=B(年間基準額)
B÷365日=C(基礎収入)
とすることもあります。
(※注1 本人寄与分)
業種,規模によって様々ですが,例えば,夫と妻2人で,夫:妻=100:50の割合で事業をしている場合,夫の寄与分は,100(夫)÷150(夫+妻)=66.6%です。
ⅱ休業日数
重篤な症状がある場合は,入院中100%はもちろんのこと,退院後でも事業再開まで100%で休業日数を算定します。
事業再開の時期が相当かが争点となりますので,しまかぜ法律事務所では,医師から意見をもらうなどして証明を行っています。
軽傷の場合は,実通院日数=休業日数と算定することも少なくありません。
この場合も,どの時期までの実通院日数を基準とするかが争点となりますので,しまかぜ法律事務所では,医師から意見をもらうなどして証明を行っています。
Ⅱ 事故前年からの所得減とする方法
事故前年の所得金額-事故以降の所得金額
とすることもあります。
しかし,所得金額が確定するのは1年後ですので,生活に直結する休業損害を獲得するという意味合いでは,生活に余力ある場合にしか選択が難しい方法です。
算定方法がⅠorⅡであれ,②固定費を請求できるか,③代替労働の費用を請求できるか,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるかなどの問題が生じますので,説明を連載させていただきます。
しまかぜ法律事務所では,依頼者の特性に応じてもっとも適正な算定方法で請求を行います。休業日数など証明が必要になる場合は,医師に医療照会を行ったり,カルテなどから証明を行います。
個人事業主の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】休業損害について(給与所得者の昇給遅れ)
給与所得者の休業損害について問題になることの多い,⑤昇給遅れは請求できるかを,説明させていただきます。
事故が原因で欠勤が続いていることを理由に,昇給が見送られることも少なくありません。この場合,昇給遅れによる損害を請求することができます。
昇給遅れを請求するには,同期社員においては昇給がされた資料や,会社から欠勤を理由として昇給を見送った内容を記載してもらった資料を準備する必要があります。
昇給遅れを請求できる期間については,症状固定日まで認定する裁判例や,定年まで認定する裁判例もあります。受傷の程度が大きく,明確な昇給制度がある場合は,比較的長い期間が認定される傾向にあるといえます。
しまかぜ法律事務所は,昇給遅れにおいても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:休業損害について(給与所得者の賞与の減額)
給与所得者の休業損害について問題になることの多い, ④賞与(ボーナス)の減額は請求できるかを,説明させていただきます。
会社の就業規則や賞与減額規則などでは,賞与(ボーナス)の支給対象期間において,欠勤がある場合,その割合に応じて賞与(ボーナス)の減額規定を設けていることが多々あります。
例えば,夏期賞与の対象期間(1月1日~6月30日)のうち,交通事故が原因で半分に相当する欠勤を強いられて,夏期賞与が欠勤割合に応じて半額にされた場合,減額分の賞与(ボーナス)は請求できるのでしょうか。
交通事故が原因による賞与(ボーナス)の減額であるため,賞与減額分は請求できます。請求にあたっては,会社作成の賞与減額証明書,減額根拠となる就業規則や賞与減額規則などが必要となります。
しまかぜ法律事務所は,賞与(ボーナス)減額においても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(給与所得者の退職後の休業損害)
給与所得者の休業損害について問題になることの多い,③症状固定前に退職しても請求できるかを,説明させていただきます。
症状が重く就労困難であることや,欠勤が続いていることを理由に解雇された場合,退職後も休業損害を請求できます。また,自主退職を強いられた場合であっても,退職後の休業損害を請求できます。
退職後の休業損害を請求するには,勤務先からの解雇通知書(自主退職の場合は当然不要)や,医師による就労困難の診断書が必要となります。
しまかぜ法律事務所では,これらの証拠を収集するため,勤務先や医師に対する質問書(兼回答書)を作成しています。症状固定前に退職して休業損害にお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(給与所得者の有給利用)
給与所得者の休業損害について問題になることの多い,②有給を使用しても請求できるかを,説明させていただきます。
有給を使用すれば減給はされないため,金銭的な損害がないようにも思えます。
しかし,有給とは財産的価値を有すべき権利です。事故がなければ,心身のリフレッシュなどのために使用できたにもかかわらず,事故が原因で有給を使用せざるを得なかったのですから,財産的価値を有する有給が費消されたとして休業損害を請求できます。
しまかぜ法律事務所は,有給使用においても,適正に休業損害を算定して賠償額を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(給与所得者の算定方法)
休業損害は生活に直結する大切な請求項目です。そこで,被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただきます。
第1回は,給与所得者の休業損害です。
給与所得者の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②有給を使用しても請求できるか,③症状固定前に退職しても請求できるか,④賞与の減額は請求できるか,⑤昇給遅れは請求できるかです。
まずは,①算定方法について説明させていただきます。
❶保険会社が行う算定方法,❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法に分けて説明させていただきます。
❶保険会社が行う算定方法
事故前3か月の総支給額(社会保険料などを控除しない)を90日(所定の休日含む)で割ったものを1日当たりの基礎収入とします。休業損害は,基礎収入×休業日数です。
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
適正な算定方法としては,Ⅰⅰ日額計算を勤務先所定の休日を含めない稼働日数で除して実労働日額を出した後に,ⅱ欠勤日数を乗じる方法か,Ⅱⅰ日額計算を勤務先所定の休日を含める90日で除して日額を出した後に,ⅱ全期間で乗じる方法が適正です。
休業が短期や非連続の場合はⅠの方法で算定し,連続して休業している場合はⅠの方法で算定します。
具体例を挙げて説明します。毎月20日稼働,月給20万円の被害者が,5日間だけ休業した場合の休業損害は次のとおりになります。
❶保険会社が行う算定方法
60万円/90日(所定の休日含む)×5日間=3万3333円
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
休業が短期であるのでⅠの方法で算定します。
60万円/60日(所定の休日含めない)×5日間=5万円
すなわち,❶保険会社が行う算定方法は,1日あたりの基礎収入を出すときは勤務先所定の休日を含めて算定するため,日額が不当に低額となり妥当ではないのです。
次の具体例として,毎月20日稼働,月給20万円の被害者が,2ヶ月休業(勤務先の所定の休日1ヶ月あたり10日)した場合の休業損害は次のとおりになります。
❶保険会社が行う算定方法
60日/90日(所定の休日含む)×40日間=26万6666円
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
休業が連続しているのでⅡの方法で算定します。
60日/90日(所定の休日含む)×60日間=39万9999円
すなわち,❶保険会社が行う算定方法は,1日あたりの基礎収入を出すときは勤務先所定の休日を含めて算定しましたが,休業日数を掛けるときだけ,所定の休日を含めないため,不当に低額となり妥当ではないのです。
以上のとおり,❶保険会社の算定方法は,❷しまかぜ法律事務所の算定方法でいうところの,Ⅰⅰ×Ⅱⅱであったり,Ⅱⅰ×Ⅰⅱであったりと,良いとこ取りにミックスさせて不当に低額です。
しまかぜ法律事務所は,休業損害を適正に算定し直して,適正な賠償額で交渉します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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