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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(5))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
ア 横断歩道の付近における事故
(イ)【83】(ア)以外の横断歩道の付近における事故
(ア)以外の横断歩道の付近における横断の場合であっても,当該道路の状況等によって事故態様に大きな違いがあります。すなわち,交通量が多く,かつ,通常,車両が高速で走行している幹線道路を横断する場合には,歩行者は,横断歩道を利用しない限り,極めて危険なのであって,その他の道路における場合と同一に論ずることはできません。
なお,信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として(ア)に当たる場合のほかは,全て(イ)によって処理されることになりますが,状況により,横断歩道との距離等を斟酌して,中間的な基本の過失相殺率を採用することもあります。
歩行者:35 自転車:65
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:平成30年版交通安全白書において,高齢者の死亡事故が突出しています
政府は6月15日の閣議で,「平成30年版交通安全白書」を決定しました。(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h30kou_haku/pdf/zenbun/00.pdf)
平成29年の交通事故死亡者数は,平成28年より210人少ない3694人で,統計を取り始めた昭和23年以降で最も少なくなりました。
一方,死亡者のうち65歳以上の高齢者の数は2020人で,割合は54.7%と6年連続で半数を超え,突出しています。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭った場合,適正な逸失利益を算定して賠償額を獲得することは非常に重要なことです。
加害者に視点を移して検証すると,75歳以上の高齢運転者が起こした死亡事故件数は多く,その要因は「操作不適(ミス)」が31%を占め,75歳未満の16%の約2倍となっています。このうち「ブレーキとアクセルの踏み間違い」が75歳以上は6・2%で,75歳未満の0・8%を大きく上回っています。
白書では,自動ブレーキなどの先進安全技術について,「事故削減効果が大きく期待できる」とする一方で,先進安全技術は運転者の安全運転を支援するものであり,その機能には限界があることから,運転者は,その機能の限界や注意点を正しく理解し,機能を過信せず,責任を持って安全運転を行うことが必要であると指摘しています。
加害者が高齢者で,重大な操作不適(ミス)が要因となった交通事故は,被害者に有利に過失割合の交渉を行うことが可能です。賠償額が大きい交通事故の場合,1割でも被害者に有利に交渉することが非常に重要なことです。
しまかぜ法律事務所は,被害者が高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にあり,また加害者が高齢者の過失交渉の解決実績も豊富にあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,交通事故専門のしまかぜ法律事務所にご相談ください。
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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
ア 横断歩道の付近における事故
(ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
b 横断歩道の手前
(a)【80】自転車:赤信号で衝突
歩行者:青信号 ⇒ 歩行者:10 自転車:90
歩行者:黄信号 ⇒ 歩行者:25 自転車:75
歩行者:赤信号 ⇒ 歩行者:35 自転車:65
(b)【81】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で衝突
歩行者:60 自転車:40
自転車の速度や衝突地点と横断歩道との距離関係等から,黄信号が表示された時点で,当該自転車が所定の停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は,本基準ではなく,【82】が適用されます。
(c)【82】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で衝突
歩行者:80 自転車:20
自転車の運転者としては,赤信号に違反して横断を開始する歩行者があることまで予見すべき注意義務はありませんので,通常に前方を注視していれば,道路を横断しようとする歩行者がいることを容易に認識できたのにこれを怠った場合等の軽度の前方不注視や,ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反があることを想定しています。歩行者が自転車の直前に飛び出したような場合には,自転車が免責されることもあります。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
ア 横断歩道の付近における事故
(ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
a 横断歩道通過後
(g)【77】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入
歩行者:35 自転車:65
黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が黄信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
(h)【78】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で右左折のため交差点進入
歩行者:50 自転車:50
黄信号であるから,自転車は原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務があるにもかかわらず,そのまま交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
(i)【79】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:赤信号で右左折のため交差点進入
歩行者:30 自転車:70
赤信号であるにもかかわらず交差点に進入して右左折した自転車が,横断歩道を通過した後,直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
ア 横断歩道の付近における事故
(ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
a 横断歩道通過後
自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければなりません。自転車が二段階右折を行っている場合は,その走行軌跡に照らし,歩行者と直進自転車の事故に関する基準が準用されます。したがって,【74】~【76】の自転車の右折という場合は,右折方法違反の態様をいうことになります。
また,自転車が右側通行で右折し,右折先道路を歩行者が自転車と同一方向から横断してきたような場合などには,歩行者にとって回避可能性が少なくなり,自転車の右側通行の危険性が大きいといえるので,著しい過失として歩行者を減算修正します。
(d)【74】歩行者:青信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入
歩行者:10 自転車:90
(e)【75】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入
歩行者:45 自転車:55
(f)【76】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入
歩行者:80 自転車:20
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:愛知県内で高齢者の死亡事故が増加しています
愛知県警察本部「交通死亡事故発生状況」によると,平成30年4月末時点の愛知県内の死者数は63人となっています。
死者数63人のうち高齢者は36人となっており,半数以上を占めています。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,高齢者の場合,事故とは別の理由でお亡くなりになることもあります。
治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます(最判平成8年5月31日 民集50巻5号1221頁)。
しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
横断歩道の端から外側に1mないし2m離れた場所や横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の前後は横断歩道と同視してよいから,横断歩道外とは,それ以外の場所をいいます。
また,歩行者が横断歩道に隣接する自転車横断帯を横断していた場合も,車道上を進行中の自転車との関係では,横断歩道による横断と同視しします。
ア 横断歩道の付近における事故
横断歩道の付近とはどの程度の距離範囲というのかについては,当該道路の幅員,付近の状況,交通量等により,通常人ならば道路を横断するに当たって当該横断歩道を利用するであろうと考えられる距離範囲というべきで,画一的に定めることは困難です。
ただ,おおよその基準を示すとすれば,横断歩道の付近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路にあっては,横断歩道の端からおおむね40mないし50mの場所を,それ以外の道路にあっては20mないし30m以内の場所を考えるのが妥当です。
(ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
信号機の設置されている横断歩道の直近としては,当該信号により規制されるべき距離範囲内を考えればよく,幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路にあっては,横断歩道の端からおおむね10m以内程度を,それ以外の道路にあってはおおむね5m以内程度といえます。
a 横断歩道通過後
(a)【71】自転車:赤信号で直進
歩行者:青信号 ⇒ 歩行者:5 自転車:95
歩行者:黄信号 ⇒ 歩行者:20 自転車:80
歩行者:赤信号 ⇒ 歩行者:30 自転車:70
(b)【72】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:黄信号で直進
歩行者:60 自転車:40
(c)【73】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で直進
歩行者:80 自転車:20
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合)
自転車は,横断歩道に接近する場合には,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
また,自転車は,道路を横断しようとする場合や交差点を通行しようとする場合において,付近に自転車横断帯があるときには,当該自転車横断帯によって道路を横断しなければなりません。
付近に自転車横断帯がなく,横断歩道がある場合には,自転車に乗って横断歩道により道路を横断することができます(道路交通法上,自転車の横断歩道通行は禁止されていません)。
しかしながら,国家公安委員会「交通の方法に関する教則」においては,横断歩道は歩行者の横断の用に供するための場所であることから,横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き,自転車に乗ったまま通行してはならないと指導されています。
なお,自転車が横断歩道により道路を横断する際に従うべき信号機は,「歩行者・自転車専用」の表示の有無にかかわらず,人の形の記号を有する灯火になります。
ア 横断歩道内の事故
【69】歩行者:0 自転車:100
横断歩道により道路を横断する歩行者は,法規制上又は運転慣行上,絶対的に近い保護を受けているといえるので,自転車が歩行者と同様に横断歩道により道路を横断する場合には,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,原則として,歩行者の過失を問題にすることはできないというべきです。
イ 自転車横断帯内の事故
【70】歩行者:5 自転車:95
自転車横断帯は,自転車の横断の用に要するための場所ですが,横断歩道の端から外側に1mないし2m以内の横断歩道と同視することができる場所であることから,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,歩行者の過失を5%としています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)イ信号機の設置されていない横断歩道上の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(1)横断歩道上の事故①(自転車が車道を進行している場合)
イ 信号機の設置されていない横断歩道上の事故
【68】歩行者:0 自転車:100
横断歩道に接近する自転車は,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,また,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
横断歩道を通過する自転車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるから,信号機の設置されていない横断歩道上の事故については,原則として,歩行者の過失を問題とすることはできないといえます。
直進自転車であろうと右左折自転車であろうと,差異はありません。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:小学生の交通事故
平成30年4月6日(金)から15日(日)まで,春の交通安全運動が実施されています。
この春小学校に入学したお子さまも多くいらっしゃると思いますが,小学1年生の歩行中の交通事故が多いのをご存じでしょうか。
「小学生の交通人身事故発生状況~平成29年中~」によると,小学1年生の歩行中の事故発生件数は105件で,小学6年生の26件に比べ,約4倍多く発生しています。
これは,小学校入学に際し,登下校,学童,習い事等,保護者と離れて行動する機会が増えたためと考えられます。
小学生の歩行中の事故の特徴としては,
・土日に比べ平日に多く発生している
・14時~18時の発生件数が突出している
・約3割が横断中に発生している
・約6割が自宅から500m以内で発生している
ことが挙げられます。
交通ルールをしっかり身につけたお子さまでも,脇見運転,スマホ等を操作しながらの運転など危険な運転の自動車によって,予期せぬ事故に巻き込まれることがあります。
もし,小学生が交通事故の被害に遭われた場合,長期の休学による学習費の補償や通学付添など,争いになることも少なくありません。
また,小学生でも症状固定時点で症状が残存していれば後遺障害の申請を行い,後遺障害が認定された場合は逸失利益が請求できますが,症状固定のタイミングや逸失利益の算定方法など,交通事故に強い弁護士であれば,適切なサポートをすることができます。
しまかぜ法律事務所は,小学生の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
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