Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 7.転回車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。一般には,転回とは従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的をもって行われる方向転換をいい,Uターンのみならずスイッチターンも含まれますが,スイッチターンは,従来の進行方向の路上において一旦停止し,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動きを含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
車両は,歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは,転回してはならず,また,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分においては転回してはならないとされていますが,転回の方法については,30m手前から合図をしなければならないとされるほか,特に規定はなく,また,交差点や道路外への出入りのための右左折の場合等と異なり,合図をした車両に対して他車がその進路変更を妨げてはならないとの趣旨の規程もありません。
「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」とは,同一方向又は反対方向からの車両等がそのため一時停止し,徐行し,又はその進路を変えなければ引き続き進行することができなくなるような状態になることをいうものと解されていますが,これは,一般の進行妨害よりも更に厳格な要件と考えれるので,転回車はその転回を完了するまでは原則として直進車に対して劣後の立場にあるものと解されます。
(1)転回中の事故【155】
直進車:20 転回車:80
転回危険場所とは,見とおしがきかない道路,交通が特に頻繁な道路をいいます。
転回禁止場所とは,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分をいいます。
(2)転回終了直後の事故【156】
直進車:30 転回車:70
転回車が転回を完了している場合とは,方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するため,衝突の形態から見ると追突になります。
直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外となります。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.同一方向に進行する車両同士の事故
(3)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)【154】
追突事故の場合,基本的には被追突車には過失がなく,追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。したがって,赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合,被追突車の基本の過失相殺率は0になります。
道路交通法24条は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならないとしていることから,本基準は,被追突車が道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象にしています。
追突車:70 被追突車:30
被追突車に道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要,不確実な操作等がある場合も,被追突車の過失を肯定してよい場合があると考えられますが,このような場合には,過失相殺率を20%程度にとどめるのが相当です。
また,被追突車が後続車に対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合は,追突車の過失の有無について,慎重に検討する必要があります。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.同一方向に進行する車両同士の事故
(2)進路変更車と後続直進車との事故【153】
車両は,みだりにその進路を変更してはならず,また,車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは,進路を変更してはならないとされています。
進路変更車と後続直進車との事故は,事故当時の道路状況や車線変更の原因,方法等によって過失相殺率が大幅に異なってきます。【153】は,あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが,後方から直進してきた他の車両の進路と重なり,両車両が接触したという通常の態様の事故を想定しています。隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後に進路を変えて当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合,進路変更の車線における前車との車間距離が十分ではなく,車線を変更した後,前車への追突を避けるためにあわてて車線変更したところ衝突した場合などは本基準の対象外です。
【153】が想定している態様の事故は,双方の速度に差のあることが前提となっています。すなわち,後続直進車の速度が進路変更車より高速であるか,進路変更時に進路変更車が減速するか,又は後続直進車が加速中であるかのいずれかです。このような進路変更は,通常,後続直進車の速度又は方向を急に変更させることとなるから,基本的には後続直進車に有利に考えるべきですが,後続直進車としても,進路変更車があらかじめ前方にいるのであるから,その合図等により,進路変更を察知して適宜,減速等の措置を講ずることにより衝突を回避することは,前車が進路変更と同時に急制動をかけたような場合でもない限り,一般にさほど困難ではありません。
したがって,【153】は,進路変更車が進路変更に当たって,道路交通法53条1項,2項,道路交通法施行令21条に定める合図を履行したこと,及び後続直進車に軽度の前方不注視があったことを前提としています。
後続直進車:30 進路変更車:70
進路変更を開始するか否かを判断するに当たって,後続直進車の速度違反があれば,適切な判断を期待できないことから,後続直進車の時速15km以上の速度違反は,修正要素となります。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:3月は交差点死亡事故の割合が高くなります
愛知県警察では,過去5年に愛知県において発生した交通死亡事故等を分析し,月ごとの交通事故防止のポイントを公表しています。
3月は,(1)交差点死亡事故の割合が最も高い,(2)働き盛りの世代が出勤途中に多数死亡という分析結果が出ており,愛知県警察では,結果に基づき交通違反の取締りを強化しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint3103.pdf
(1)交差点死亡事故の割合が最も高い
3月は,交差点や交差点付近で交通死亡事故が発生する割合が年間で最も高くなっています。これらの死亡事故の原因を分析すると,車両側の多くは,横断歩行者妨害や信号無視などの法令違反が伴っています。
暖かくなり散歩やレジャー等で外に出る機会が増え,春休みになると子ども同士の歩行や自転車通行も多くなりますので,交差点を通過する車両は,歩行者保護を意識した運転を心がける必要があります。
このような交差点の交通事故で問題となりやすいのが過失割合です。
事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
また,死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
(2)働き盛り世代が出勤途中に多数死亡
3月は,出勤途中に交通事故で死亡する方が多く,年齢層は30~40歳代の方が多くなっています。
死亡事故で問題となりやすいのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますが,30~40歳代の会社員の場合,就労可能年数が長いため,特に高額となります。一家の大黒柱であることも多く,ご家族の今後の生活のため,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所では,働き盛り世代の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越車と被追越車との事故
道路交通法2条1項21号の「追越し」とは,車両が他の車両等に追い付いた場合において,その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し,かつ,当該車両等の前方に出ることをいいます。「前方に出る」とは,後車が前車に追い付いた場合に,その進路を変えて前車の側方を通過して,その前車の進路上に出る場合はもとより,前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれます。すなわち,2度目の進路変更を要求していません。
しかし,本基準でいう追越しとは,車両が他の車両に追い付いた場合において,その進路を変えて付いた車両の側方を通過した後に,更に進路を変更して当該車両の進路前方に出ることをいい,同項にいう追越しよりも制限的に捉えるものです。
追越しの方法については,道路交通法28条(合図については道路交通法53条)に規定されています。
被追越車については,追越車の追越完了まで加速してはならないとされるほか,道路中央との間に追越車が進行するのに十分な余地がない場合は,できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならないとされ,また,追越車の存在を認識することができ,かつ,その対向車等との関係において,自車がそのままの速度と方法で進行すれば,事故に至る危険があることを具体的に認識し得る場合には,安全運転義務の一環として,速度を減じて安全に追越車に追越しを完了させるべき注意義務があります。
ア 追越禁止場所における事故【151】
被追越車:10 追越車:90
追越禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルのほか,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。
二重追越しの場合は,原則として追越車の過失によるものと考え,修正要素も考慮しません。
なお,被追越車が追越車の追越しを故意に妨害したために危険な状態を発生させ,その結果,事故に至った場合は本基準の対象外です。
イ 追越禁止場所でない場所における事故【152】
被追越車:20 追越車:80
追越危険場所とは,凸凹の多い道路,降雨等によってスリップしやすい道路,見とおしがきかない道路,狭隘な道路,歩行者の通行の多い道路,対向車等の通行頻繁な道路のことを指します。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 5.対向車同士の事故(センターオーバー))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.対向車同士の事故(センターオーバー)【150】
左側部分通行車:0 センターオーバー車:100
車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。
一方通行路や道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他社を追い越すとき,勾配の急な道路の曲りかど付近について道路標識等により通行方法が指定されている等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は,本基準の対象外です。
左側部分通行車の著しい過失の例としては,センターオーバーを発見した後,進路を左に変更し,あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず,センターオーバー車が早晩自社線内に戻るであろうと軽信したため,あるいは,前方不注視のため,避譲措置をとることができなかった場合等があります。
また,上記の場合より,前方不注視の経過時間が長い場合は,左側部分通行車の重過失となります。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 4.道路外出入車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.道路外出入車と直進車との事故
道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために,道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。したがって,基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定しています。
ゼブラゾーンについては,その立入りについて禁止条項や罰則はなく,単に車両の走行を誘導するものにすぎませんが,車両の運転者等の意識としても,ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的です。また,いわば抜け駆けのようにゼブラゾーンをあえて通行した車両の運転者には,交通秩序を乱すものとして,ある程度非難すべきものがあります。過失相殺率の基準としては,ゼブラゾーンを通行してくる車両の予測可能性など道路の具体的事情によって変わり得ますが,おおむねゼブラゾーンを進行した直進車側に10~20%不利に修正するのが相当です。
(1)道路外から道路に進入するために右折する場合【147】
直進車:20 路外車:80
既右折の修正要素は,直進車が左方車に当たる場合にのみ適用します。
路外車が道路外から道路に出るために右折を完了したとたんに左方から直進してきた直進車に追突された場合に修正します。路外車が右折を完了してしばらく直進した後に直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。(1)道路外から道路に進入するために右折する場合
(2)道路外から道路に進入するため左折する場合【148】
直進車:20 路外車:80
路外車が道路に進入し掛っているところに右方から直進してきた直進車に衝突された場合を想定しています。路外車が左折を完了してしばらく直進した後に右方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。
(3)道路外に出るため右折する場合【149】
直進車:10 路外車:90
道路外に出るために右折する右折車と対向直進してきた直進車との衝突事故に適用されます。右折車と同一方向に進行してきた追越直進車との衝突事故は本基準の対象外であり,【135】~【138】を準用し,交差点における事故でないからといって,右折車に不利に数値を修正することはしません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:平成30年における交通死亡事故の特徴
警察庁は,平成30年における交通死亡事故の特徴を公表しました。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/H30sibou_tokucyo.pdf
平成30年における交通死亡事故の特徴として,①高齢ドライバーによる死亡事故の増加,②死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中であったことが挙げられています。
①高齢ドライバーによる死亡事故の増加
交通事故死者数は減少傾向にありますが,特に75歳以上・80歳以上の高齢運転者による死亡事故件数が,75歳以上では前年に比べ42件増えて460件となり,そのうち80歳以上の事故が17件増えて252件となっています。
事故の原因は,ブレーキとアクセルを踏み間違えるなどの「操作不適」や,集中力や注意力が低下した状態で運転を行う「漫然運転」が多かったということです。
②死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中
死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中で,うち約7割が高齢者となっています。
高齢者の歩行中の事故では約6割が横断違反等の違反により発生しており,自転車乗車中の事故では約8割が安全確認義務違反等の違反により発生しています。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(5)丁字路交差点における事故(2)
イ 右折車同士の事故
【143】同幅員
直線路右折車:40 突き当たり路右折車:60
【144】一方が明らかに広い道路
広路直進車:30 峡路右左折車:70
【145】一方に一時停止の規制あり
直進車規制なし:25 右左折車規制あり:75
【146】一方が優先道路
優先直進車:20 劣後右左折車:80
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(5)丁字路交差点における事故(1)
ア 直線路直進車と突き当たり路右左折車との事故
通常の十字路交差点に入ろうとする右左折車は,交差道路を通行する車両等のみならず,反対方向から進行してきて右折する車両等にも注意しなければならないのに対し,突き当たり路から丁字路交差点に入ろうとする右左折車は交差する直線路を通行する車両等に注意するだけで足りるので,これらの車両等に対しては十字路交差点におけるよりも注意がしやすいといえます。他方,直線路を通行する直進車としても,突き当たり路から進入する車両等は徐行してくるであろうと期待するのが一般の運転慣行と考えられ,また,直線路の法が突き当たり路に比して交通量も多く,主要な道路であることが通例といえます。
【139】同幅員
直進車:30 右左折車:70
【140】一方が明らかに広い道路
広路直進車:20 峡路右左折車:80
【141】一方に一時停止の規制あり
直進車規制なし:15 右左折車規制あり:85
【142】一方が優先道路
優先直進車:10 劣後右左折車:90
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。