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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(10))

2020-07-29

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(10)
(3)左方又は右方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  (エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
            a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
            (a)自転車直進・四輪車右折【283】
               自転車:10  四輪車:90
    (b)自転車右折・四輪車直進【284】
       自転車:50  四輪車:50

 

 

 

 

    b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
           (a)自転車右折・四輪車直進【285】
                    自転車:20  四輪車:80
    (b)自転車直進・四輪車右折【286】
       自転車:50  四輪車:50

 

 

 

 

             c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
           (a)自転車右折・四輪車直進【287】
              自転車:30  四輪車:70
    (b)自転車直進・四輪車右折【288】
       自転車:40  四輪車:60

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(9))

2020-07-17

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(9)
(3)左方又は右方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  (ウ)一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
   a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
   (a)自転車右折・四輪車直進【277】
      自転車:30  四輪車:70
   (b)自転車直進・四輪車右折【278】
      自転車:35  四輪車:65

 

 

 

 

    b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
                (a)自転車直進・四輪車右折【279】
                   自転車:40  四輪車:60
    (b)自転車右折・四輪車直進【280】
       自転車:20  四輪車:80

 

 

 

 

    c 右折車に一時停止の規制がある場合
    (a)自転車直進・四輪車右折【281】
       自転車:10  四輪車:90
    (b)自転車右折・四輪車直進【282】
       自転車:45  四輪車:55

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:最高裁で「逸失利益」の定期払いが認められる

2020-07-13

 交通事故で重い障害が残った場合,将来の労働で得られるはずだった「逸失利益」が支払われますが,その賠償方法について争われた裁判で,最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は令和2年7月9日,被害者が求めれば定期的な支払いも認められる,定期払いの期間中に被害者が亡くなったとしても,加害者側の賠償義務が続くとの初判断を示しました。
 これまで実務上は一括払いが原則でしたが,定期払いが認められたことで,被害者の状況に応じて,より適切に賠償が得られるようになります。

■一括払いの主な特徴
 ・最初にまとまった金額を受け取ることができる
 ・将来の経済リスクに影響されない
 ・障害が重くなっても増額することができない
 ・利息が控除されるため受け取れる金額が少なくなる

■定期払いの主な特徴
 ・利息が控除されないので受け取れる金額が大きくなる
 ・障害が重くなったら増額を申し立てることができる
 ・定期払いの期間中に被害者が亡くなったとしても,加害者側の賠償義務が続く
    ・将来,支払が滞る可能性がある
 ・保険会社とのやりとりが長期間続く

■一括払いと定期払いの受取金額の違い
 一括払いと定期払いの大きな違いが利息が控除されるかどうかです。
 具体的に受取金額にどのくらい違いがあるのか計算してみます。

 <例>
 平均賃金:500万
 労働能力:100%喪失
 症状固定:35歳(労働能力喪失期間32年間)
 過失相殺:なし

 ◎一括払いの場合
  一括払いの場合,5年後,10年後に受け取るはずのお金を先に受け取ることになり,先に受け取ることができたお金は,利息がつきます。
  利息は,民法で定まっている年利5%(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合3%)で計算され,控除されます。
  この利息を考慮した逸失利益を算定する際に利用する係数を「ライプニッツ係数」といい,逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定されます。
32年間のライプニッツ係数は15.8027ですので,
  500万円×100/100×15.8027=7901万3500円
(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合,32年間のライプニッツ係数は20.3888ですので,500万円×100/100×20.3888=1億0194万4000円)
  
 ◎定期払いの場合
500万円×32年間=1億6000万円

 このように,定期払いの方が受け取れる金額が大幅に増えます。
 逸失利益は,一般的に,賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
 一括払い,定期払いそれぞれ長所,短所がありますので,しまかぜ法律事務所では,依頼者のご意向をお伺いしながら,適正な賠償額で事故の解決を行っております。
 逸失利益の賠償方法についてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(8))

2020-07-06

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(8)
(3)左方又は右方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  (イ)一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差店の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
           a 右折車が狭路から広路に出る場合

 

 

 

 

           (a)自転車直進・四輪車右折【271】
                  自転車:10  四輪車:90
    (b)自転車右折・四輪車直進【272】
       自転車:40  四輪車:60

      b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合

 

 

 

 

             (a)自転車右折・四輪車直進【273】
                自転車:20  四輪車:80
    (b)自転車直進・四輪車右折【274】
       自転車:30  四輪車:70

            c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合

 

 

 

 

            (a)自転車右折・四輪車直進【275】
               自転車:30  四輪車:70
    (b)自転車直進・四輪車右折【276】
       自転車:30  四輪車:70

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(7))

2020-06-29

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(7)
(3)左方又は右方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出会い頭事故の基準【235】~【239】を準用します。

  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
    自転車が右側通行をしている場合,自転車が車両から見て左方から交差点に進入する場合は出会い頭事故と同視します。また,自転車が車両から見て右方から交差点に進入する場合及び自転車が右側通行をした上で右折する場合は,左側通行をしている場合よりも自転車を視認し得る時間が長いので,自転車の右側通行を修正要素として考慮する必要はないと考えます。

(ア)同幅員の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 自転車直進・四輪車右折【269】
  自転車:20  四輪車:80

b 自転車右折・四輪車直進【270】
  自転車:30  四輪車:70

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:改正道路交通法令和2年6月30日施行 あおり運転に対する罰則を創設

2020-06-22

 今までの道路交通法はあおり運転を取り締まる規定がなく,車間距離保持義務違反,安全運転義務違反,刑法の暴行罪などを適用していました。
 しかし,令和2年6月30日に施行される改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。
 他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R2poster/R2doukouhoukaisei_leafletB.pdf

■妨害運転の対象となる10類型の違反
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐車違反

■違反による罰則
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
  ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  ・違反点数25点
  ・免許取り消し(欠格期間2年)

2.妨害運転(著しい交通の危険)
  ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  ・違反点数35点
  ・免許取り消し(欠格期間3年)

 また,自転車も,酒酔いや信号無視,遮断機の下りた踏切の立ち入りなど,これまでに規定されていた14項目の危険行為に,「妨害運転」が追加されました。
 具体的には,「逆走して進路をふさぐ」,「幅寄せ」,「進路変更」,「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」,「車間距離の不保持」,「追い越し違反」が自転車の妨害運転になります。
 自転車で危険行為をした14歳以上が,3年間に2回摘発されると安全講習を受けなければならず,受講しない場合は5万円以下の罰金と定められてます。

 では,「あおり運転」の被害にあったら,どうすればよいでしょうか。
 まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,暴行等を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
 「あおり運転」を立証するためには,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。

 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 「あおり運転」の被害に遭い,お困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(6))

2020-06-12

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(6)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故【268】

 

 

 

 

    自転車:15  四輪車:85

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(5))

2020-06-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(5)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合【265】

 

 

 

 

     自転車:35  四輪車:65

  (オ)直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合【266】
     右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折した場合を想定しています。

 

 

 

 

     自転車:75  四輪車:25

  (カ)直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合【267】

 

 

 

 

                 自転車:85  四輪車:15

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(4))

2020-06-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(4)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】
     直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定してます。

 

 

 

 

     自転車:15  四輪車:85

  (イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合【263】

 

 

 

 

     自転車:45  四輪車:55

  (ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】

 

 

 

 

     自転車:35  四輪車:65

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(3))

2020-05-22

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
  (オ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
     右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折を開始した場合を想定しています。

 

 

 

 

    a 自転車直進・四輪車青信号進入【257】
      自転車:70  四輪車:30

    b 自転車直進・四輪車黄信号進入【258】
      自転車:50  四輪車:50

(カ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が右折の青矢印信号で進入した場合【259】
     右折する四輪車が右折の青矢印信号で交差点に進入し,右折を開始した場合を想定しています。

 

 

 

 

     自転車:80  四輪車:20

  イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故

 

 

 

 

  (ア)自転車直進・四輪車右折【260】
     自転車:10  四輪車:90

  (イ)自転車右折・四輪車直進【261】
     自転車:50  四輪車:50

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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