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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 10.駐停車車両に対する単車の追突事故)

2020-03-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

10.駐停車車両に対する単車の追突事故【234】
  道路に駐停車している四輪車に後方から走行してきた単車が追突した事故を想定しています。
  基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。

 

 

 

 

  追突車:100 被追突車:0
  降雨,濃霧,夜間で街頭がなく暗い所等の理由により視認が不良の場合には,単車からは停車車両の発見が容易ではありません。走行中の単車の視界は狭いこと,特に夜間は前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いことから視認不良の場合の駐車車両の単車に対する危険性が大きいこと等を考慮し,視認不良の場合の修正要素を大きくしています。
  また,駐停車禁止場所の修正要素は,法の規則に反して車両を駐停車させることによって,他の交通の妨害をし,事故発生の危険を高めている点を考慮しています。トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかどなど,坂道等においては,単車から駐停車車両の発見が容易ではありません。
  その他,被追突車の非常点滅灯等の不灯火等,駐車方法不適切の修正要素があります。
 
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:令和元年における交通死亡事故の特徴

2020-02-29

 警察庁は,令和元年の交通死亡事故の特徴をまとめた,「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」を公開しました。
 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R1shibou_bunseki.pdf

 これによると,歩行中の死者数は,65歳以上の高齢者が約70%を占めており,そのうちの約60%に法令違反がありました。法令違反の種類は,横断違反がもっとも多くなっています。また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は,65歳未満の4.4倍と,高くなっています。

 自転車乗車中の死者数も,65歳以上の高齢者が約70%を占めています。高齢者の法令違反は79%にも及び,非常に高くなっています。法令違反の種類は,操作不適,安全不確認等の安全運転義務違反が多く,39%となっています。
 また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は、65歳未満の9.4倍と,非常に高くなっています。
 65歳以上の高齢者の交通事故死者数は,過去5年の平均比べ減少していますが,自転車乗用中の事故については増加しており,65歳以上の高齢者方が自転車に乗車する際は,法令違反をせずに安全運転を心がけることが大切です。

 令和元年における交通死亡事故の特徴としては,高齢者の死亡事故が多くなっており,被害者にも法令違反と思われる行動が確認されるというものです。
 この場合,過失割合が争点となることも多いですが,高齢者はそもそも道路交通法上,保護されるべき対象です(道路交通法第14条5項)。
 しまかぜ法律事務所では,過失割合が争点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

 また,高齢者の場合,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が争点となることも多いです。高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
 しまかぜ法律事務所では,逸失利益が焦点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

 高齢者の死亡事故における過失割合,逸失利益でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 9.ドア開放事故)

2020-02-21

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

9.ドア開放事故【233】
  停車中の四輪車がドアを開け,四輪車の左側又は右側を走行しようとした単車がこれに接触するなどした事故です。
道路左側に四輪車が停車中にドアを開放した場合を想定しており,第2車線又は第3車線に停車中の四輪車がドアを開放したような場合は,単車の運転者にとって四輪車のドアが開けられることを予測することはより困難であるから,基本の過失相殺率自体を四輪車に不利に修正して考える必要があります。
  後続車:10 ドア開放車:90

 

 

 

    
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故(2))

2020-02-17

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

8.転回車と直進車との事故
(2)転回終了直後の事故
   衝突時の形態において転回車が転回を完了している場合(方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するから,衝突の形態から見ると追突になる)です。
直進車の進行を妨害するおそれが全くない,又はほとんどないのに,直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,基本的に追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外と考えるのが妥当です。
  ア 単車直進・四輪車転回後【231】
    直進車:20 転回終了車:80
    
  イ 単車転回後・四輪車直進【232】
    転回終了車:60 直進車:40

 

 

 

 

 

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故)

2020-02-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。スイッチターンは,従来の進行方向の路上において一旦停止し,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
 (1)転回中の事故
    直進車が転回車と同一方向に走行している際の衝突事故は,一種の進路変更に伴う事故の形態になりますが,その過失相殺率は,【225】,【226】と異なっています。進路変更に比し,転回の方が,直進車の進路をより急激に塞ぐことになるのが通常であるためです。進路変更より転回の方が,運転者としては注意深くしているのが実情です。
    転回危険場所とは,見とおしがきかない道路,交通が特に頻繁な道路のことをいいます。転回禁止場所とは,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分をいいます。
   ア 単車直進・四輪車転回中【229】
     直進車:10 転回車:90
    
   イ 単車転回中・四輪車直進【230】
     転回車:70 直進車:30

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(3))

2020-02-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(3)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)
   追突事故の場合,基本的には被追突車には過失がなく,追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。したがって,赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合,被追突車の基本の過失相殺率は0ということになります。
道路交通法24条は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならないとしているから,本基準は,被追突車が道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象にしています。
被追突車に道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要,不確実な操作等の過失がある場合には,過失相殺率を被追突車に10%程度有利に修正するのが相当である。逆に,被追突車が後続車に対するいやがらせ等のために故意にブレーキをかけた場合には,追突車の過失の有無について,慎重に検討する必要があります。

  ア 四輪車に道路交通法24条違反がある場合【227】
    追突車:60 被追突車:40
    
  イ 単車に道路交通法24条違反がある場合【228】
    被追突車:20 追突車:80

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(2))

2020-01-28

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(2)進路変更車と後続直進車との事故
   車両は,みだりにその進路を変更してはならず,また,車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときには,進路を変更してはならないとされています。
進路変更車と後続直進車との事故は,事故当時の道路状況や車線変更の原因,方法等によって過失相殺率が大幅に異なってくるものであるから,本基準では,あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが,後方から直進してきた車両の進路と重なり,両車両が接触したという通常の態様の事故を想定しています。また,進路変更車が合図を履行したこと,後続直進車において軽度の前方不注視があったことを前提としています。

  ア 四輪車進路変更【225】
    後続直進車:20 進路変更車:80

   
  イ 単車進路変更【226】
    進路変更車:60 後続直進車:40

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:愛知県内2019年交通事故の特徴

2020-01-17

 警察庁によると,2019年の全国の交通事故死者数は3215人となり,2018年と比較すると317人減少し,3年連続で戦後最少を更新しました。
 愛知県内の死者数は156人で,2018年より33人減少したものの,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R01_12koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf

 

 死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は80人となり,2018年に比べ23人減少していますが,死者数全体の51.3%を占めています。
 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。

 

 当事者別にみると,死者数が前年に比べ増加しているのは四輪車のみですが,歩行者,自転車の事故も多く発生しています。
 歩行者,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。特に,自転車死者の25人全員がヘルメット非着用となっており,ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが,名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています。該当年齢でない場合も,スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は,ご自身の命を守るため,ヘルメットを着用すると安全です。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000090/90751/koufubunn.pdf
 自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため,自転車事故の被害に遭った場合,加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故)

2020-01-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越単車と被追越四輪車との事故
   本基準でいう「追越し」とは,車両が他の車両等に追いついた場合において,その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過した後に,更に進路を変えて当該車両の前方に出ることをいいます。
      被追越車が単車の場合には,通常は追い抜きという形になると考えられるので,進路変更に伴う事故(【225】)か,直進単車と左折四輪車の基準(【213】,【214】)を参照します。
  ア 追越禁止場所における事故【223】

 

 

 

 

    追越車:80 被追越車:20
    追越し禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルの他,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

 

  イ 追越禁止場所でない場所における事故【224】

 

 

 

 

    追越車:70 被追越車:30

 

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2019-12-27

 愛知県警察によると,令和元年12月24日現在,交通事故による死者数は152人となっており,昨年より30人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou011224.pdf

 年末年始を利用して,帰省や旅行,スキーなどのレジャーを予定している方も多くいらっしゃると思います。
 慣れない道路を走行する際に便利なのがカーナビですが,近年は,自動車に据え置きのカーナビだけでなく,スマートフォンのカーナビアプリを利用している方も多くいらっしゃいます。しかし,道が分からないと,カーナビの画面を注視する時間が長くなったり,スマートフォンのカーナビアプリを操作してしまうなど,「ながら運転」をしてしまい,交通事故が多く発生する可能性が高くなります。
 令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化され,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は,「携帯電話使用(保持)」となり,「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」,「違反点数3点」,「反則金1万8000円(普通車)」になります。また,事故等危険を生じさせた場合は,「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」となり,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」,「違反点数6点」,「反則金適用なし」になります。
 年末年始は交通量も多く,運転に慣れていないドライバーも多いことから,些細な操作ミスによって悲惨な交通事故につながりやすくなります。「ながら運転」は絶対にせず,いつも以上に安全運転を心がけ,年末年始の予定をお楽しみください。

 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

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