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【コラム】:積極損害 3.将来介護費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3.将来介護費
医師の指示や症状の程度により,必要があれば認められます。
金額は,近親者付添人は1日につき8000円,職業付添人は実費全額となります。
(1)脳機能障害関係
ア 遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害とは,重傷を負い,意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで,一般的に植物状態と言われているものです。遷延性意識障害は,交通事故の後遺症の中でも,最も重篤な後遺症だと言われています。
遷延性意識障害になると常に身守りや介護が必要になりますので,日中は職業付添人,夜間は近親者付添人として,平均余命まで,1日あたり合計2万~3万円が請求できます。
保険会社からは,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。
なお,完全看護体制がとられている病院でも,実際に家族の補助が必要になる場合があれば,近親者付添人の介護費用も損害として認められています。
イ 失調麻痺・高次脳機能障害等
高次脳機能障害とは,交通事故によって脳が損傷したことで生じる,記憶障害(覚えられない,思い出せない,すぐに忘れる),注意障害(気が散りやすい,集中できない),遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない),人格障害(怒りっぽくなる,疑いやすくなる),コミュニケーション障害などのことです。
自賠責において,程度により1級から9級まで認定されますが,1級で常に介護を要するもの,2級で随時介護を要するものとなり,将来にわたって介護が必要となります。3級以下でも,症状の程度や具体的な介護の状況によって1日あたりの金額が減額されるものの,認められる場合があります。
(2)脊椎損傷
脊髄の損傷によって,四肢麻痺(両手および両足),片麻痺(左右いずれかの両手および両足),対麻痺(両手または両足),単麻痺(左右いずれかの手または足)が生じると,日常生活は大幅に制限され,介護が必要となりますので,将来の介護費が請求できます。
(3)その他の障害
脳機能障害や脊椎損傷以外でも,CRPS(RSD・カウザルギー)や失明等で介護が必要とされる場合は,将来の介護費が請求できます。
(4)その他の介護関係費用
介護が必要となり,介護施設に入居した場合は,施設利用料等が認められます。
また,自宅介護で,訪問介護や入浴サービスを利用した場合,それらの費用が認められます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。将来にわたって介護が必要な状態になると,被害に遭った本人だけでなく,家族の生活も一変します。介護される方だけでなく,介護する方にとっても暮らしやすい環境を整えるには,適正な将来介護費を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,将来介護費を必要とする交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:積極損害 2.付添費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
2.付添費用
(1)入院付添費
医師の指示がある場合,受傷の程度,被害者の年齢等により,必要があれば認められます。具体的には,症状が重篤である場合,被害者が幼児・児童である場合,入院中の生活に支障が出るような上肢や下肢の骨折の場合です。完全看護の病院でも,医師の指示がある場合は,認められる可能性があります。
金額は,近親者付添人は1日につき6500円,職業付添人は実費全額になります。
近親者の付添人が仕事を休んだ場合,休業損害を入院付添費として認める場合もあります。また,自営業などで,付添のためにアルバイトを雇った場合,そのアルバイト料が損害として認められた事例もあります。
(2)通院付添費
症状の程度や,幼児等必要があれば認められます。具体的には,骨折していて歩行が困難である場合や高次脳機能障害等により1人で公共交通機関を利用するのが困難な場合,被害者が幼児,高齢者である場合です。
金額は,1日につき3300円です。
(3)症状固定までの自宅付添費
退院後に在宅看護や自宅療養を行っていて,自宅での看護や介助が必要であれば認められます。具体的には,排泄,着替え,入浴など日常生活の必要な行動を自立して行えない場合,高次脳機能障害で随時の声かけ,見守りが必要な場合です。
金額は,症状の程度や,付添の内容によって異なります。例えば,骨折で入院までは必要ないものの,自宅待機が必要な場合や,病院のベッドの空き状況によって自宅療養を余儀なくされる場合は,入院付添費と同額が認められることがあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。症状が重篤であるほど付添の必要性は高く,入院や通院が長引くことで付添人の負担も大きくなるため,適正な金額で付添費用を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,付添を必要とする交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:子供の交通事故の特徴 歩行中死者・重傷者に占める割合が5,6月にかけ上昇
令和3年4月6日から同月15日まで,春の全国交通安全運動が実施されます。
今回は,「子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」,「自転車の安全利用の推進」,「歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上」を重点に行っています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/anzenundou/030325harukou.pdf
警察庁は,平成28年から令和2年の5年間の子供に関する交通事故について分析しています。
それによると,時間帯別では,16~17時台の日没前後に事故に遭うことが最も多く,幼児(就園児・未就園児)で29%,児童で40%となっています。
また,児童では,自転車乗車中の事故も増えており,自転車乗車中の死者・重傷者は,約8割に法令違反がありました。
新年度を迎え,新一年生となったお子様も多くいらっしゃると思いますが,児童の死者・重傷者は低学年で多く,歩行中では小学1年生が最多となっていますので,特に注意が必要です。
歩行者,自転車利用者,自動車運転者,すべての人が,交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。
では,子供が交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
子供が交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
子供が交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,子供の交通事故について解決実績が豊富にありますので,子供の交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:積極損害 1.治療関係費(3)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(3)入院中の特別室使用料
医師の指示や,症状が重篤であったり,空室がなかった等の特別な事情がある場合,特別室使用料,差額ベット代が認められます。
(4)将来の手術費,治療費等
遷延性意識障害(植物状態)など,現状維持のため医師による往診と投薬の続行の必要性があれば、将来の治療費が認められます。
また,人工関節の耐用年数が切れるために複数回手術が必要な場合,義眼の交換費用,歯牙欠損でインプラントの更新やメンテナンス等の必要がある場合も,将来の手術費や治療費等が認められることがあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,入院中の差額ベット代や将来の手術費,治療費等の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:積極損害 1.治療関係費(2)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(2)柔道整復(接骨院,整骨院)の施術費
接骨院,整骨院での施術は,症状緩和に効果があるとされており,症状により有効かつ相当な場合は,施術費が認められます。
保険会社によっては,整形外科等の病院の許可や同意がなければ,接骨院,整骨院での施術を認めないとして否認することがあります。
病院の許可や同意が必要と言われてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。接骨院,整骨院での施術が認められるようにサポートいたします。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:積極損害 1.治療関係費(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(1)治療費
病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。
治療費は,これ以上治療を続けても良くならない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが,保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多々あります。
症状固定日は,保険会社が決めるのではなく,被害者の症状の推移を見てきた主治医の診断が重視されます。
主治医がまだ症状固定でないと診断しているのに,それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合,自費で通院し,後日保険会社に請求するという方法もあります。
また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,一括対応されない場合や打ち切り後に自費で通院する場合,治療費の負担を減らすことができます。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,一括対応がされない場合や打ち切り後の治療費請求,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.歩行者と四輪車との事故
(2)通路上における事故【338】
駐車場内の通路は,主として,駐車場を利用する四輪車が駐車場内を移動するための設備ですが,歩行者専用の通路を備えた駐車場が多くないこともあり,歩行者が駐車場内の通路を通行する例は日常的にみられます。したがって,駐車場内の通路を通行する四輪車は,人の往来があることを常に予見し,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。
他方,駐車場内の通路が主として四輪車の移動のための設備である以上,歩行者においても,駐車場内の通路を通行する場合は,四輪車が通行することを常に予見し,駐車区画内を通行する場合よりも一層慎重に進路の安全を確認すべきです。
以上の事情から,駐車場内の通路において歩行者と四輪車との事故が発生した場合は,原則として四輪車側が重い責任を負いますが,歩行者もある程度の責任は免れません。
歩行者:自動車=10:90
四輪車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を上回る速度で進行していた場合,右左折時や後退時などに,進行方向の見通しが悪い場所で徐行(歩行者が直前に飛び出してきても直ちに停止することができる程度の速度)しなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.歩行者と四輪車との事故
(1)駐車区画内における事故【337】
駐車区画は,駐車する場所であるのと同時に,駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。歩行者専用の通路を備えた駐車場は多くなく,駐車区画内では,常に人の往来が予見されます。したがって,駐車区画を出入りする四輪車の運転者は,自車周辺の安全を常に確認して,歩行者の有無にかかわらず,いつでも停止することができる速度で自車を運転し,進路に歩行者がいる場合は直ちに自車を停止させる義務を負うといえます。
他方で,駐車区画は,駐車するための場所であるから,歩行者も,駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し,その動静を注視すべきです。歩行者にもこのような注意義務が課されるため,歩行者が駐車区画を出入りする四輪車の動静に注意を払っていなかったと認められる場合は,原則として過失相殺を免れません。
歩行者:自動車=10:90
駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画内等に進入し,そこにいた歩行者と衝突した場合,徐行していなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:2021年4月から自賠責保険料が値下げされます
自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険について、2年連続で値下げされます。改定率は契約条件(車種、保険期間等)によって異なりますが,2021年4月1日から適用される自賠責保険料について平均で6.7%の引き下げが行われます。
値下げの背景には,自動ブレーキなどの先進安全技術の普及に加え、外出自粛により交通事故が減ったことが挙げられます。
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202101_announcement.html
自賠責保険は加入が義務づけられており,交通事故の被害者に,傷害による損害120万円,後遺障害による損害75万円~3000円,死亡による損害3000万円の限度額内で支払いがされます。
しかしながら,死亡事故や重度後遺障害で賠償額が1億円を超えるようなケースも珍しくなく,自賠責保険だけでは補償が十分ではありません。
自賠責保険では補償されない部分をカバーするため,任意保険に加入している方も多くいらっしゃいますが,現在、ドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。
もし,交通事故の被害に遭い,加害車両が任意保険に加入していなかったら,被害者が加入している保険会社から保険金を受けとることもできます。
代表的な保険としては,人身傷害保険,搭乗者傷害保険,無保険車傷害保険があります。
特に人身傷害保険は,過失に関係なく保険金を受けとることができるため,無保険車との事故以外に,被害者の過失が大きい場合に利用することもあります。
しまかぜ法律事務所は,様々な事例の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.四輪車同士の事故
(3)通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【336】
ア 駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が,通路進行車からみて,非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ),方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により,当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とします。
通路進行車において,駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきです。
また,駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に,駐車区画の修正等のため,再発進して通路に進入する場合は,本基準によらず,【335】の基準を参考にして過失相殺率を検討します。
イ 駐車場は駐車のための施設であり,四輪車が通路から駐車区画に進入することは,駐車場の設置目的に沿った行動です。
したがって,駐車区画への進入動作は,原則として,通路の通行に対して優先されるべきであり,通路進行車は,駐車区画進入車を発見した場合,駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか,駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で,駐車区画進入車の動静を常に注視しながら,安全な速度と方法で進行する義務を負うと解されます。
他方で,駐車区画進入車は,駐車区画への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,当該通路における他の車両の動静を注視し,当該道路の状況に応じて,他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負うと解されます。
双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,通路進行車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うこととなります。
通路進行車:駐車区画進入車=80:20
通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。また,通路の幅員も問いません。
駐車区画進入車の安全確認が不十分であったこと,通路進行車が駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保しなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
駐車区画進入車が,切り返しや方向転換により進路を変える場合など,他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において,基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや,急発進したときなど)には,著しい過失ありとなります。
通路進行車が,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。また,通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には,状況に応じて,著しい過失又は重過失による加算修正をします。
通路進行車が,順路に反して通路を進行していた場合において,徐行していなかったとき,通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合は,「徐行なし」による加算修正を加重します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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