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【コラム】:慰謝料(14)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
⑥ 6級の事例
・ 生保外務員(36歳,外貌醜状7級,右眼球障害12級の併合6級)につき,逸失利益において労働能力喪失率40%を20年間,同14%を11年間認めた上で,傷害分200万円,後遺障害分として認定外の歯牙障害も考慮し1300万円を認めた。
・ 早期退職・転職直後の非常勤嘱託社員(固定時55歳,高次脳機能障害7級,左鎖骨の変形障害,左耳難聴12級の併合6級)につき,長い単身赴任のため別居していた家族との同居生活,趣味等,退職時の希望をほとんど全てかなえられなくなったこと等から,傷害分150万円のほか,後遺障害分本人分1300万円,妻100万円合計1400万円を認めた。
・ 会社員(固定時37歳,脳外傷等頭部外傷,右膝関節靱帯損傷,上下顎骨骨折,顔面骨折による顔面部の醜状障害等併合6級)につき,逸失利益を労働能力喪失率67%で30年間認めた上で,傷害分400万円のほか,外貌醜状があることを考慮して後遺障害分1300万円を認めた。
・ 会社員(固定時37歳,右前額部の線状痕7級,骨盤骨折の変形11級の併合6級)につき,逸失利益を労働能力喪失率35%で30年間認めた上で,醜状及び分娩の際に障害を生じる可能性のある産道狭窄を考慮し,傷害分350万円,後遺障害分1300万円を認めた。
・ 会社員(固定時46歳,右膝関節機能障害,右足関節機能障害併せて7級相当,右下腿開放骨折後の変形癒合12級,右下腿等瘢痕12級相当の併合6級)につき,症状固定後も髄膜炎が再発するなどし,将来的に右下肢を切断することになるかもしれないとの不安を抱えながら生活していること等を考慮し,傷害分400万円のほか,後遺障害分1300万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:3月から4月は自転車死者が多発します
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,3月から4月にかけ,自転車死者が多発する傾向があることが分かりました。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202403point.pdf
3月が年度末の決算期となる会社も多く,経済活動が活発化します。
業務車両を始めとした自動車が関連する交通事故の多発が予測されるため,シートベルトを正しく装着し,速度を控え,安全運転を心掛けることが大切です。
また,引き続き,夕方の5時~7時までの魔の時間帯の交通事故にも注意が必要です。3月の前照灯の点灯時刻の目安は午後5時になっていますので,早めの点灯で交通事故を減らしましょう。
では,交通事故の相手車両が業務車両だった場合,どうなるでしょうか。
物損の場合は,第1責任者である運転者に請求することができますが,従業員が業務中に起こした事故については,雇用主(使用者)も責任を負うと定められていますので,相手車両が業務車両の場合は,雇用主(使用者)へも請求します。
また,人身の場合は,雇用関係がなくても,運行供用者責任として,自分のために他者に車を運転させた者も責任を負います。個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーも増えていますが,この場合でも業務委託元の会社側には少なくとも運行供用者責任が生じます。
近年は,任意保険にも加入している自動車が多いため,任意保険で賠償をカバーすることができますが,万が一,任意保険に加入していなかった場合は,運転手だけでなく雇用主や運行供用者へも請求することで,適正な賠償額を受け取れる可能性が高くなります。
一方,自身が業務車両を運転中に事故の被害にあった場合,どうなるでしょうか。
業務中(通勤含む)に交通事故の被害に遭った場合,労災保険から保険給付を受けることができます。労災保険で受けることができる給付は,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③障害(補償)給付,④傷病年金,⑤介護(補償)給付,⑥遺族(補償)給付,⑦葬祭料があります。
労災保険を使用すると,治療費を全額支給してもらえる,休業損害・補償を多く受けることができる,過失がある場合は費目間の流用を禁止するルールにより受け取れる賠償額が多くなるなどのメリットがありますが,損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,相手車両が業務車両の交通事故や,労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にありますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(13)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
⑤ 5級の事例
・ 中学生(13歳,小学校3,4年程度への知能低下5級)につき,傷害分330万円,後遺障害分1750万円を認めた。
・ アルバイト(固定時23歳,脊柱運動障害6級,右上肢機能障害9級相当,骨盤骨変形12級,右膝神経症状14級の併合5級)につき,右上肢は一定程度の関節可動域は得られているが動きが遅く,ぎこちない等可動域の数値のみでは評価し尽くされない障害が残存しているとして1450万円を認めた。
・ 会社員(固定時56歳,高次脳機能障害5級)につき,傷害分288万円のほか,顕著な認知障害,人格変化が生じ,随時の付添,看視,声かけが必要になった後遺障害の内容程度を考慮し,後遺障害分1500万円を認めた。
・ 生物学的には女性,心理的には男性の性同一性障害者(事故時25歳,頭部外傷後の精神・神経系統の障害5級)につき,後遺障害のため性別適合手術を断念せざるを得なくなったこと,念願の職種であった建設業等に就くことも困難として,逸失利益を賃金センサス男性高卒全年齢平均の8割を基礎に認めた上で,嗅覚脱失,味覚障害,難聴も考慮し,1700万円を認めた。
・ 大学生(固定時20歳,左下肢を右関節以上で失った5級)につき,加害者の主張・陳述により争点が不明確になり,被害者に対し著しい精神的苦痛を与えたことなどから,傷害分226万円,後遺障害分1600万円を認めた。
・ 飲食店店長(固定時38歳,右上肢の機能障害,右手指5本の機能障害併せて6級相当,左手人差指機能障害12級,右上肢の醜状痕12級相当,右股関節機能障害12級の併合5級)につき,バスと衝突後,左後輪に挟まれた状態でバスが再発進したことで,更にひかれるのではないかという恐怖心を感じたことが容易に想定できるとし,1700万円を認めた。
・ 自営のプログラマー(固定時32歳,高次脳機能障害5級)につき,プログラマーとして稼働することが不可能になったこと等から,傷害分150万円のほか,後遺障害分1600万円を認めた。
・ 大学生(固定時22歳,左肩関節機能障害,左手関節用廃,左手指用廃,右下肢醜状痕,上肢関節機能障害,呼吸機能障害の併合5級)につき,頭部及び背部の瘢痕に対し直ちに将来の手術の必要性があるとは認められないが,慰謝料の算定にあたって斟酌すべきこと,事故当時未だ高校3年生で趣味のクラシックギターの演奏ができなくなったことなどから傷害分317万円のほか,後遺障害分1600万円を認めた。
・ 高校生(固定時18歳,高次脳機能障害5級)につき,傷害分250万円のほか,事故により高校における学業の途を事実上断たれ,将来の職業選択の範囲を狭められる結果となったことなどを考慮し,後遺障害分1500万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(12)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
③ 3級の事例
・ 主婦(固定時32歳,高次脳機能障害5級,複視14級相当,右眼視野欠損13級等の眼の障害13級相当,そしゃく障害10級,骨盤骨変形12級,外貌醜状7級,左下肢の瘢痕14級の併合3級)につき,2200万円を認めた。
・ 男性(事故時52歳,頸髄損傷に伴う四肢不全麻痺等3級)につき,傷害分294万円のほか,後遺障害分2200万円を認めた。
・ 無職年金生活者(事故時64歳,右下肢欠損傷害及び右股関節機能障害4級相当,左下肢関節機能障害10級の併合3級)につき,身体活動が大幅に制約されるに至ったことなどの事情も考慮し,傷害分350万円のほか,後遺障害分2100万円を認めた。
④ 4級の事例
・ 主婦(固定時45歳,心房破裂による心房縫合,腹壁瘢痕ヘルニア,腸閉塞等5級,胸椎圧迫骨折11級の併合4級)につき,胸部から下腹部にかけて縦走する瘢痕はV字形状にくぼんでえぐれ,臍や腹部はでこぼこしており,通常の感受性のある女性なら精神的苦痛を感じずにはいられないとして,傷害分440万円,後遺障害分1800万円を認めた。
・ 生活保護受給者(年齢不詳,左下肢喪失4級,右大腿醜状14級の併合4級)につき,長男が退院後再入院まで3ヶ月程度介護したことなどを考慮し,傷害分353万円,後遺障害分1750万円を認めた。
・ 非正規雇用従業員(固定時21歳,高次脳機能障害,てんかん,腓骨神経麻痺,視野欠損の併合4級)につき,必ずしも等級表で評価し尽くされるとはいい難い高次脳機能障害を伴うとして,傷害分300万円のほか,後遺障害分1840万円を認めた。
・ 事故時家庭教師,事故翌年から医学部に入学した大学生(固定時34歳,右下腿切断5級,右肩関節機能障害12級等の併合4級)につき,長期入院と数次の手術を余儀なくされ,幻肢痛に苦しんだこと,事故後約8年間の休学で学業及び将来の資格取得に多大な影響を受けていること,加害者が事故態様について事実に反する主張をして責任回避の姿勢に終始したことを勘案し,傷害分410万円のほか,後遺障害分2000万円を認めた。
・ 土木作業員(固定時59歳,神経系統の機能又は精神障害7級相当,胸腹部臓器の障害7級,脊柱運動障害8級,視力障害8級,聴力障害9級,外貌醜状12級)につき,障害が多方面にわたり,外貌醜状を除くいずれもが労働能力に深刻な影響を与えるものであること等から,通常の併合基準を適用すべきでないとして,4級に相当するとしたうえで,傷害分450万円のほか,後遺障害分1800万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(11)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
② 2級の事例
・ 専門学校生・アルバイト(固定時20歳,高次脳機能障害2級)につき,傷害分300万円のほか,本人分2600万円,母200万円の後遺障害分2800万円を認めた。
・ 中学生(固定時13歳,高次脳機能障害2級)につき,常時監視が必要であることから,傷害分350万円のほか,本人分2500万円,父母各300万円の後遺障害分3100万円を認めた。
・ 高校生(固定寺15歳,高次脳機能障害別表第1の2級1号)につき,傷害分350万円のほか,本人分3100万円,両親各200万円,3人の兄弟各80万円の後遺障害分3140万円を認めた。
・ 会社員(固定時27歳,高次脳機能障害7級,背部醜状14級相当,右下肢欠損4級,右股関節機能障害10級,左大腿部醜状12級相当の併合2級相当)につき,傷害分321万円のほか,本人分2500万円,父母各100万円,姉妹各50万円の後遺障害分合計2800万円を認めた。
・ 主婦兼パート(固定時70歳,高次脳機能障害等別表1の2級1号)につき,傷害分440万円のほか,いったんは衝突を認めながらその後不自然不合理な弁解を繰り返して否認していること等を考慮し,本人分2500万円,子1名に250万円,子2名に各150万円の後遺障害分合計3050万円を認めた。
・ 会社員(固定時41歳,高次脳機能障害別表1の2級の1号,左同名半盲の視野障害,頭部の瘢痕,骨盤骨の変形障害の併合8級)につき,傷害分376万円のほか,本人分2800万円,母200万円,付添援助をしている妹100万円の後遺障害分3100万円を認めた。
・ アルバイト(固定時25歳,外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害別表1の2級1号,複視10級)につき,傷害分336万円のほか,後遺症慰謝料の算定上1級繰り上げるとして,本人分2800万円(1級相当額),母200万円の後遺障害分3000万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(10)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
① 1級の事例(2)
・ アメリカの大学で学び一時帰国中の男性(固定時32歳,胸髄損傷による両下肢完全麻痺等の別表第1の1級1号)につき,事故が加害者のあおり行為に起因すること,座骨粉砕骨折等により今後約3回の手術の必要性が指摘されていること,日々の自己導尿の際に座薬,消炎剤等の薬剤を将来的にも使用することなどから傷害分328万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分3800万円を認めた。
・ タクシー運転手(固定時46歳,右片麻痺,右感覚障害,高次脳機能障害,尿失禁の別表第1の1級1号)につき,傷害分370万円のほか,本人分3000万円,妻300万円,2人の子各200万円の後遺障害分3700万円を認めた。
・ 大学生(固定寺23歳,高次脳機能障害,右不全片麻痺,左眼光覚なし等の別表第1の1級1号)につき,傷害分480万円のほか,本人分3000万円,父母各300万円の後遺障害分3600万円を認めた。
・ 不動産賃貸業(固定時70歳,遷延性意識障害の別表第1の1級1号)につき,逸失利益が認められない点や金銭的利益を度外視して尽力していた調停委員,民生委員,町内会長の役職をなしえなくなった点は慰謝料で考慮するのが相当であるとして,傷害分400万円のほか,本人分3000万円,本人について行った過失相殺をせずに妻400万円を認めた。
・ 男児(固定時2歳7か月,胸髄損傷等の傷害を負い,両下肢麻痺等の別表第1の1級1号)につき,傷害分250万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分3800万円を認めた。
・ 統合失調症で入通院を繰り返していた無職者(事故時40歳,頸髄損傷に伴う四肢麻痺の別表第1の1級1号)につき,傷害分300万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分3800万円を認めた。
・ 男児(固定時8歳,頸髄損傷に伴う四肢麻痺,呼吸麻痺,膀胱直腸障害の別表第1の1級1号)につき,加害者に制限速度の大幅な超過,徐行しない等の複数の重大な過失があった事案であることから,傷害分420万円のほか,本人分3600万円,父母各400万円の後遺障害分4400万円を認めた。
・ 夫と2人暮らしの主婦兼嘱託職員(事故時60歳,頸髄損傷による四肢麻痺の別表第1の1級1号)につき,傷害分488万円のほか,本人分3000万円,夫600万円の後遺障害分3600万円を認めた。
・ 大学生(固定時24歳,顔面症状に現れたジストニア,四肢麻痺等の別表第1の1級1号)につき,傷害分260万円のほか,本人分3100万円,父母各300万円の後遺障害分3700万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県内令和5年交通事故の特徴
警察庁によると,令和5年中の全国の交通事故死者数は2678人となり,前年より68人増加しています。交通事故死者数が増加したのは,8年ぶりとなります。
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240104001jiko.html
愛知県内の死者数は145人で,昨年より8人増加しています。全国ワーストを5年連続回避していますが,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202312.pdf
死者数を当事者別でみると,歩行者,自転車,バイクが前年に比べ増えています。自転車の死者のうちヘルメットの非装着は84%となっています。
また,死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は70人となり,死者数全体の約半数を占めています。
その他,原付以上の一時不停止,自転車,歩行者の信号無視,飲酒運転も増加しています。
自転車や歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,逸失利益は賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
高齢者の場合は,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
未就労者(学生,生徒,幼児)の場合は,労働能力喪失期間は原則18歳からとなりますが,大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
それ以外の方についても,給与所得者なのか,事業所得者なのか,会社役員なのか,家事従事者なのか,失業者なのか,その方によって算定方法が異なりますので,適正な逸失利益を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(9)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
① 1級の事例
・ 障害者の夫と姑の介護をしながら農業に従事している主婦(60歳,痴呆・尿失禁等の精神障害2級2号,視力障害2級1号,併合1級)につき,傷害分400万円のほか,本人分3200万円,近親者2名分580万円の後遺障害分合計3780万円を認めた。
・ 大学生(21歳,第五胸髄以下完全麻痺1級)につき,傷害分300万円のほか,本人分3000万円,父母各250万円の後遺障害分合計3500万円を認めた。
・ 独身会社員(事故時21歳,高次脳機能障害等1級3号,1眼摘出8級1号,併合1級)につき,生死の境をさまよい6回の大手術を受けたこと,若くして重大な障害を負ったこと,外貌にも著しい醜状が残ったこと,両親の介護の負担も極めて重いこと等を考慮して,傷害分480万円のほか,本人分3200万円,父母各400万円の後遺障害分合計4000万円を認めた。
・ 博士課程在学の大学院生(固定時27歳,高次脳機能障害1級3号)につき,傷害分600万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 高校生(固定時17歳,遷延性意識障害等1級1号)につき,傷害分350万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円の後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 大学生(固定時25歳,高次脳機能障害,右片麻痺,体幹失調等2級1号,複視12級相当,併合1級)につき,傷害分350万円のほか,本人分3000万円,父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた。
・ 脳挫傷等で299日入院したアルバイト(37歳,遷延性意識障害等1級3号)につき,傷害分350万円のほか,状態が重篤であること,加害者が酒気帯びで制限速度超過だった等その態様が悪質であることから,本人分3200万円,父母各300万円の後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 大学生(固定時22歳,遷延性意識障害)につき,傷害分306万円のほか,本人分3000万円,父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた。
・ 会社員(固定時26歳,遷延性意識障害1級1号)につき,傷害分400万円のほか,本人分3000万円,介護に人生の大半を費やす父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた。
・ 単身独居者(固定時85歳,植物状態)につき,後遺障害の内容,年齢,生活状況,本件事故の態様,介護の可能性を総合的に判断して,3000万円を認めた。
・ 生命保険外交員(固定時54歳,四肢の拘縮,意思疎通障害,食事・排泄等自律的に行えない等別表第1の1級1号)につき,傷害分480万円のほか,本人分3000万円,夫300万円,2人の子各300万円の後遺障害分合計3900万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(8)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
後遺症が残ってしまった場合、その精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。1級,2級等の重度後遺障害の場合には,近親者の慰謝料も請求できることがあります。
後遺症慰謝料は,認定された後遺症等級によって支払われる額に差があります。また,「自賠責保険基準」や「任意保険基準」は,赤本記載の後遺症慰謝料に比べ低額となります。
<後遺障害等級>
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
平成14年4月1日以降の事故で,後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合,自賠責保険では併合による等級の繰り上げはありませんが,慰謝料の算定にあたっては,併合による等級の繰り上げをして算定します。
自賠責14級に至らない後遺症があった場合等(例:3歯以上歯科補綴の場合は自賠責14級であるが2歯の場合は14級に至らない)は,それに応じた後遺症慰謝料が認められることがあります。
特定の後遺障害等級の認定がなされ,より上級の等級に至らない場合(例:外貌醜状痕で12級には該当するがより上級の等級には至らない等)でも,症状により認定等級の慰謝料に相当額を加算することがあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和3年12月20日現在,交通事故による死者数は141人となっており,昨年より7人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou231220.pdf
愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202312point.pdf
過去5年間の12月の交通死亡者数は64人で,そのうち半分が高齢者となっています。歩行者,自転車が約8割となっていて,横断中や交差点通過時に注意が必要です。
自転車の死亡者は,ヘルメットの着用率が低くなっています。年齢にかかわらず,ヘルメットを正しく着用することで,頭部を守り,死亡リスクを減らすことができます。
自動車運転者も,信号無視,一時不停止が多くなっていますので,法令を遵守し,安全運転を心がけてください。また,夕暮れ時は早めに前照灯を灯火しましょう。12月の目安は16時です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
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