Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:刑事裁判への被害者参加を無料で行っています

2015-05-17

交通事故の加害者は,民事上の賠償義務,行政上の減点や免許取り消しなどの他に,刑事上処罰が課せられることがあります。

被害者に死亡・傷害の結果を生じさせた場合,自動車運転過失致死傷罪が成立します。重大事件の加害者は,刑事裁判を受け,刑事上の処罰が課せられます。

この刑事裁判に,被害者やその家族が参加して,加害者に質問したり,被害感情を訴えることが可能です。これを被害者参加といいます。

被害者やその家族が,加害者(保険会社)に対して,民事上の賠償請求をすることは当然のことですが,それだけでなく,加害者に十分な刑事処罰を与えるために刑事裁判に参加したり,どうして事故が生じてしまったかの真相を刑事裁判を通じて知ることは非常に重要なことです。

刑事裁判への被害者参加は,弁護士が代理することも可能です。
しまかぜ法律事務所では,被害者やその家族が希望する内容に応じた刑事裁判への被害者参加を,無料で行っています。
民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判で被害感情を訴えることや事件の真相を知ることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。そのため,民事の弁護士報酬以外に,刑事の被害者参加の報酬を請求することはありません。

刑事裁判に参加して,被害感情を訴えたい方,真相を知りたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通事故に遭ったら,まず何をすべきか

2015-03-21

交通事故で受傷したら,まず何をすべきか,お困りの方は少なくないと思います。そこで,交通事故に遭ったら,まず何をすべきかについて,説明させていただきます。

第1に,警察に事故の連絡をしてください。

第2に,過失割合が問題になりそうな事故では,加害者の話を録音してください。
追突事故など,被害者に過失がない事故では必要ありませんが,被害者にも過失が想定される場合,なぜ事故になったのか,加害者の話を携帯電話の録音機能などで録音してください。例えば,加害者が進路変更で合図を出さなかったなど被害者に有利な事実が録音できるかもしれません。
加害者は,事故直後は正直に話をしても,周りから入れ知恵をされて事実と異なる話に転じることがあります。そのため,事故直後の加害者の話を録音して,過失交渉に備えることが重要です。
なお,加害者に黙って携帯電話で録音したとしても,その証拠は違法ではなく,裁判でも証拠採用されます。

第3に,ご自身が加入している保険会社に事故報告をしてください。

第4に,できる限り早期に病院に通院して,症状を正確に訴えて,診断書をもらってください。
そもそも事故から2週間空いてしまうと,理由がない限り保険会社だけでなく自賠責保険からも因果関係なしと判断されますので,ご注意ください。

第5,診断書を警察に提出して,人身扱いにしてもらってください。
病院だけでなく接骨院にも併院する場合は,診断書のコピーをとって,接骨院に提出してください。

交通事故に遭って,まず,すべきことは以上です。
そして,できる限り早く,しまかぜ法律事務所にご相談ください。相談いただくのは,初診前でも構いません。弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
治療費について,健康保険を使うべきかどうか,労災にすべきか,お悩みではありませんか。しまかぜ法律事務所であれば,もっとも適正なアドバイスをすることができます。
症状を過小評価されずに適正な治療を受けるため,適正な賠償額を受けるために,できる限り早期のご相談をお待ちしています。

【コラム】:自転車事故の過失割合

2015-03-15

しまかぜ法律事務所では,自転車の愛好家,通学中の学生など,多数の自転車事故を取り扱っています。
自転車事故で,まず問題になるのが,過失割合です。
自転車事故は,重篤な後遺症が残ることも多く,賠償金も高額になるため,わずかな過失割合の違いで手取りが大幅に変わります。

自転車は,道路交通法上の軽車両として,車道を左側走行するなど交通ルールが課せられています。そのため,保険会社からは交通ルール違反を根拠に過失相殺を主張されることも少なくはありません。
しかし,保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにしては絶対にダメです。先ほどお話ししたように,自転車事故は賠償金が高額になることが多いため,わずかな過失割合にこだわるべきです。

しまかぜ法律事務所では,警察で作成された刑事記録を取り寄せ,また事故現場の道路状況を分析して,過失割合を更に5%でも依頼者の有利になるように交渉します。

過失割合を交渉した大半のケースで,保険会社から当初提示された過失割合よりも,依頼者に有利な割合で示談することに成功しています。

保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにすることなく,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:無料で出張相談を行っています

2015-03-08

しまかぜ法律事務所は,無料で,出張相談を実施しています

交通事故の被害に遭って体調が優れない方,運転が怖くなった方,小さなお子様を抱えている方,様々な理由で,法律事務所までご来所いただくことが困難な方のために,しまかぜ法律事務所では出張相談を実施しています

ご相談者様の自宅近くの喫茶店や病室など,ご都合が良い場所をご指定いただければ,そちらで出張相談を実施しています。
出張相談は,法律事務所内での相談と同様,無料です。また,土日も対応しています

しまかぜ法律事務所で実施している相談の半数程度は出張相談であり,大変ご好評いただいています。ぜひ,お気軽に出張相談をご利用ください。

【コラム】:同乗中に事故に遭ったら,どうすべきか

2015-03-01

タクシーに乗車中,知人の運転で出かけ最中など,自動車に同乗中に事故に巻き込まれることは,少なくありません。
では,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,どうすべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①同乗していた自動車に過失がない場合,②同乗していた自動車にも過失がある場合(単独事故含む)に分けて,説明させていただきます。

 

①同乗していた自動車に過失がない場合
加害者に対して,賠償金を請求できます。また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

同乗していた自動車の運転手には賠償義務がないため,加害者(加害者の保険会社)に賠償請求することになります(弁護士が交渉すると金額が変わります)。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,保険金が支払われます。搭乗者傷害保険によって,○○日以上通院したら○○円という定額制のお見舞金が支払われることになります(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

②同乗していた自動車に過失がある場合(単独事故含む)
加害者は勿論のこと,同乗していた運転者にも賠償金を請求できます。ただし,運転者の保険会社に請求する場合,同乗者と運転手が家族であれば十分な金額を請求できません(人身傷害保険による不十分な補償しか受けられません)
また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

加害者だけでなく,同乗していた運転手にも賠償義務があるので,いずれに対しても賠償請求できます(弁護士が交渉すると金額が変わります)。
同乗していた運転手の保険会社に請求する場合は,同乗者と運転手が家族かどうかで変わってきます。
同乗者と運転手が家族であれば,保険会社は対人賠償の義務はありません。保険会社の対人賠償は,同乗者が家族の場合は免責事由とされています。
この場合に運転者の保険会社から治療費などを補償してもらうには,人身傷害保険を使用するしかありません。人身傷害保険によって,低額かつ定額の補償が受けられます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。
整理すると,
ⅰ 加害者(加害者の保険会社)に対する請求
  →弁護士が交渉すると金額が変わります
ⅱ 同乗者に対する請求
(ⅰ)同乗者が家族以外のとき
      →弁護士が交渉すると金額が変わります
(ⅱ)同乗者が家族のとき
      →人身傷害保険の使用(弁護士が交渉しても金額は変わりません
   ※加害者に請求する場合は,弁護士が交渉すると金額が変わります。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,定額制のお見舞金が支払われます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

 

最後に,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,使用できる弁護士特約について,説明させていただきます。

加害者に請求するときは,同乗していた運転手が弁護士特約に加入していれば,その弁護士特約を使用できます。

また,同乗者やその同居家族が弁護士特約に入っていたときは,その弁護士特約を使用できます。

弁護士特約を使用すれば,同乗者が弁護士費用を負担する必要はありませんので,ぜひ,ご活用ください。

 

保険の制度は複雑ですので,どこに何を請求して良いのか理解することは容易ではありません。
しまかぜ法律事務所は,相談者にもっとも適切な手段を選択することが可能ですので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:過失があるとき,レンタカー代は請求できるか

2015-02-14

法律相談をしていると「保険会社から過失案件なので,レンタカー代は支払いませんと言われて困っている」とお伺いすることが何度もあります。

相談者に過失がある場合,保険会社に代車費用(レンタカー代)は請求できるでしょうか。

保険会社同士の話し合いの場合,相談者:相手方=0:100ではなく,相談者にも過失があるときは,レンタカー代は出さないという暗黙のルールがあります。
しかし,相談者が,保険会社同士のルールに縛られる理由は全くありません。
相談者に過失があっても,当然,過失割合に応じたレンタカー代は請求できます。

ただし,1点注意が必要です。
レンタカー代は,「必要」かつ「相当」(車種・年式の相当性,期間の相当性)であるときに認められますが,保険会社には暗黙のルールがあるため, 過失案件では無過失案件と比べて,「必要」かつ「相当」の要件をより厳しく判断してきます。
そのため,「必要」かつ「相当」であることを証明する資料をそろえることが重要です。

しまかぜ法律事務所は,過失案件であっても,過失割合に応じたレンタカー代を請求して,レンタカー代を含めた示談をしています。
保険会社から「過失案件なので,レンタカー代は出せません」と言われて,お困りの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:自賠責か労災,どちらを使用すべきか

2015-02-08

自賠責か労災,どちらを使用すべきか仕事中に交通事故に遭った場合,自賠責だけでなく,労災も使用できます。では,自賠責か労災,どちらを使用すべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①相談者の過失割合が小さい場合,②相談者の過失割合が大きい場合,③相手方が無保険の場合に分けて,説明させていただきます。

 

①相談者の過失割合が小さい場合

自賠責を使用してください。

労災には慰謝料がありません。また,休業損害(休業補償給付)についても,最初の3日分は支払われず,その後も60%分しか支払われません。

そこで,自賠責を使用することがもっとも相談者の利益になります。

 

②相談者の過失割合が大きい場合

労災を先行して使用して,その後に自賠責を使用してください。

自賠責は,被害者保護の目的で作られた制度です。そこで,3割過失があるから3割減額されるという単純なものではありません(加害者の保険会社と交渉するときのように過失相殺はされません)。

自賠責における過失の減額は(傷害に関して),相談者の過失が7割以上でないと対象になりません。過失が7割以上10割未満の場合,2割減額されることになります。

今回ケース分けした②相談者の過失割合が大きい場合とは,7割以上の過失があって自賠責でも減額されるケースを想定しています。

このケースでは,自賠責に治療費や休業損害を請求すると過失相殺されます。
そこで,労災を先行して使用し,治療費や休業損害を支払ってもらってください。
労災は,過失相殺されません。

しかし,労災には慰謝料がありません。
そこで,労災での治療終了後に,自賠責に慰謝料を請求してください。
このとき注意が必要です。それは,労災は相談者に支払った分を自賠責から回収することになるので(求償),労災が自賠責の120万円枠を使用してしまえば,相談者は自賠責に慰謝料を請求できなくなります。

 

③相手方が無保険の場合

労災を使用してください。

 

仕事中や通勤中で交通事故に遭った場合,自賠責か労災を使用すべきかで迷われる方はたくさんいらっしゃるかと思います。
このとき会社や保険会社などに相談する人も少なくないと思いますが,その回答は相談者の利益を優先していない内容になっていないでしょうか。

しまかぜ法律事務所は,相談者の利益を最優先して,もっとも適切なアドバイスを行うことができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

 

【コラム】:バスレーンの過失割合

2015-01-31

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名古屋市には,バスレーンという特殊な道路があります。

バスが渋滞しないために設けられた車線ですが,指定時間外は一般車も走行できます。
バスレーンは,右折レーンの右外側に位置しており,右折待ちしている自動車の右外側を直進車両が走行することになります。

バスレーンは走行することが難しいため,慣れていないドライバーは一般車線を走行します。そのため,渋滞時でもバスレーンだけは空いており,スピード違反で走行する自動車も多数います。また前方にバス停で停車しているバスがあると,一般車線に変更してバスを追い越し,再びバスレーンに車線変更する乱暴な自動車もいます。
そのため,バスレーンの交通事故は,後を絶ちません。

しまかぜ法律事務所は,数え切れないほどバスレーンの交通事故に携わっています。
争点となるのは,主に過失割合ですが,バスレーンという特殊な道路であるがために,一般道路と異なる過失割合が認定されることは多々あります。

バスレーンの交通事故に遭われた方は,ぜひ,実績多数のしまかぜ法律事務所にご相談ください。
保険会社が提示している過失割合ではなく,特殊な道路であることを理由に,より依頼者に有利な割合で解決ができることがあります。

【コラム】:地震によって自動車が損傷したら,どうすべきか

2015-01-17

1月17日は,阪神・淡路大震災の発生日です。20年前の本日,6434人が亡くなるという大規模な地震が発生しました。

大地震が発生すれば,多くの方が死傷するだけでなく,家や自動車などの財産が損害を受けます。

そこで、地震によって自動車が損傷したら,どうすべきかについて説明させていただきます。

まず,地震によって道路や建物が倒壊して,自動車が傷ついた場合,道路を管理する市町村や,建物の所有者に損害賠償請求できるのでしょうか?
市町村や建物の所有者は,構造物を管理する義務があり,瑕疵(欠陥)がある場合は,そこから生じた損害を賠償しなければいけません。
そこで,道路や建物に,瑕疵(欠陥)があるかどうかがポイントになります。
たとえば,老朽化が進んでいたにもかかわらず十分な管理をせずに放置していた場合は,賠償義務を負います。
もっとも,十分な管理をしていたにもかかわらず,倒壊が回避できなかったという場合は,賠償義務を負わない可能性はあります。

では,加入する自動車保険の車両保険から,補償は受けられるでしょうか?
残念ながら,一般的な車両保険では,補償の対象外です。地震でも補償される特約に加入する必要があります。
自動車という大切な資産を守るために地震特約に加入することも一つの選択だと考えます。

 

大規模な地震によって大切な資産が損害を受けた場合,どこから補償を受ければ良いか悩まれる方も少なくないと思います。
しまかぜ法律事務所では最適な方法を選択することができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:未成年者が加害者のとき,誰に請求すべきか

2015-01-12

 平成27年1月12日は,成人の日です。
新成人おめでとうございます。各地で成人のお祝いがされると思いますが,成人になれば法律上も大きな責任を負うことになります。加害者になれば,当然,被害者に賠償する義務があります。

では,加害者が未成年者の場合,誰に請求すべきでしょうか?
未成年者が自動車保険に加入していれば,保険会社が賠償することになりますので,ここでは保険未加入の場合について説明させていただきます。

民法上,未成年者であっても,自分の行動に対して責任を認識できる年齢であれば賠償義務を負います。一般的に,12歳程度であれば,賠償義務を負うとされています。
しかし,12歳の未成年者に,多額の賠償ができる資力があるでしょうか。
その場合,誰に請求すれば良いのでしょうか。

1つ目に,運行供用者に対して責任追及する方法があります。
自動車損害賠償保障法3条は,運行供用者,すなわち,加害者に自動車を貸した者も責任を負うと規定しています。
そこで,加害者に自動車を貸した親などに請求します。

2つ目に,使用者(雇い主)に対して責任追及する方法があります。
民法715条は,仕事上の事故は,雇い主も責任を負うと規定しています。
そこで,未成年者が仕事中に事故をしたときは,雇い主に請求します。

3つ目に,監督義務者に対して責任追及する方法があります。
民法714条は,12歳未満で責任能力がないような未成年者の場合は,監督義務者が責任を負うと規定しています。
12歳以上の責任能力がある未成年者の場合,民法714条は適用されませんが,被害者を救済する判例があります。監督義務違反と交通事故による損害との間に因果関係があれば,監督義務者も責任を負うという判例です(最判昭和49年3月22日)。
たとえば,未成年者の子供が無免許運転をしていたにもかかわらず,放置していた場合などは,監督義務者である親に請求します。

 

交通事故には,あらゆるケースがあり,誰に請求できるかも専門的知識がなければ判断できません。
しまかぜ法律事務所は,最善の方法を選択できますので,ぜひ,ご相談ください。

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