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【コラム】:慰謝料(22)

2024-05-24

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑮ 自賠責法の後遺障害に至らないか該当しない事例(1)
   ・ 消防士(固定時54歳,歯牙障害12級(14級の加重))につき,自賠責基準に達しない手指及び肩関節の機能障害,自賠責認定基準のない深視力(立体視能力)も喪失しており,労働能力喪失率15%,傷害分235万円,後遺障害分300万円を認めた。
   ・ 頸椎後縦靱帯骨化症で通院治療中の無職(66歳,頸椎捻挫,右肩打撲非該当)につき,逸失利益の請求はなかったが,事故後神経症状が悪化し,生活等への支障も生じていること,本件事故が医師から禁止されていた首への強い衝撃であることから,神経症状悪化を後遺障害として評価するのが相当として,後遺障害慰謝料110万円を認めた。
   ・ 小学生(固定時8歳)につき,加害車両に右大腿部を轢過されたことによる右大腿骨骨折後の下肢醜状が,自賠責後遺障害等級上の外貌には該当しないものの,軽視できない苦痛を与え続ける醜状痕であるとして,傷害分250万円のほか,外貌醜状の標準的な慰謝料額の3分の1程度を認めるべきとして,100万円を認めた。
・ クラブホステス(事故時30歳,神経症状14級,醜状障害下顎付近に2ミリ×2.5センチ,頸部4ミリ×1.5センチで非該当)につき,傷害分160万円,後遺障害分140万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時32歳,右前頭部線状痕の外貌醜状非該当,左大腿部痛・腰痛の神経症状12級,股関節機能障害12級の併合11級)につき,顔面の線状痕は労働能力喪失率の算定では考慮できないが,周囲の視線が気になるなど対人関係等に消極的になる可能性は否定できず,後遺障害慰謝料の増額事由として斟酌し,傷害分297万円,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 被害者(年齢不明)につき,14級には該当しない程度の身体(首,肩,腰)の痛み及び精神症状(不安,不眠,交通状況による不安と回避等)の症状は症状固定後もなお残存するから後遺障害だとし,症状経過(治療開始約8ヶ月20日)や程度等から,後遺障害分50万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(21)

2024-05-17

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑭ 14級の事例(2)
   ・ 眼科医(公務員)(事故時30歳,左手に振戦14級)につき,手術ができなくなり,研究職の眼科医に転向せざるを得なくなったことにより減収が生じていること等を考慮し,逸失利益(12%,10年)のほか,後遺障害分210万円を認めた。
   ・ パイロット(頸椎捻挫,腰椎捻挫14級)につき,後遺障害の内容,程度のほか,従事する職業を踏まえた将来に対する不安等を総合考慮し,傷害分170万円,後遺障害分180万円を認めた。
   ・ 女児(9歳,右下肢の醜状痕14級,背中の醜状痕非該当)につき,逸失利益を労働能力喪失率5%,就労後5年間認めた上で,醜状について心ない言葉を受けることが多いなど,種々の支障が生じていることから250万円を認めた。
   ・ タクシー運転手(固定時59歳,両下肢の疼痛,しびれ,腰の疼痛,頸部から両肩部にかけての強い痛み14級)につき,傷害分140万円のほか,神経根の圧迫もあり,外出時腰のコルセットをしている必要があり,座位により腰痛がひどくなっており,両下肢のしびれもひどくなっていること等を考慮し,後遺障害分180万円を認めた。
   ・ 福祉施設送迎運転手(事故時55歳,左膝の神経症状14級)につき,医学的な証明を伴う器質的なものであるとは認められないものの,軟部組織の一部について一定の変化があること,症状内容が神経症状としてはある程度強度のものに属することなどを考慮すると,一般的な基準の範囲に収まらない特別の事情があるとして,傷害分190万円,後遺障害分150万円を認めた。
   ・ 日本に留学中に結婚した有職主婦(事故時33歳,非器質性精神障害14級)につき,症状固定後も一定の治療を受ける必要があり,治療で服用している薬は妊婦や新生児に副作用が生じる可能性があることを指摘されており,そのため第2子の出産を断念せざるを得なくなったとして,傷害分124万円,後遺障害分150万円を認めた。
   ・ トラック運転手(事故時54歳,左頚部痛14級,腰背部痛14級,左耳鳴14級の併合14級)につき,傷害分107万円,後遺障害が3つの部位に及ぶことを勘案し後遺障害分150万円を認めた。
   ・ ビル管理業務に従事する会社員(固定時38歳,右肩疼痛14級,右肩関節可動域制限非該当)につき,関節可動域が健側の4分の3以下に制限されていないが,就労上看過することができない程度のものであり,業務に支障を生じているとして,13級相当の労働能力喪失率を認め,傷害分155万円のほか,後遺障害分180万円を認めた。
   ・ 大学生(19歳,右上腕骨骨幹部骨折による神経障害14級)につき,後遺障害に至らない瘢痕が残っていること,骨折部に金具が残ったままであることを考慮して後遺障害分160万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(20)

2024-05-10

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑬ 13級の事例
   ・ 主婦(67歳,労働能力に影響のない蝶骨障害,左手の障害13級)につき,約30年にわたってやっていた能管(能の舞台等で演奏する横笛)が全く出来なくなり小鼓が長時間続けられなくなったとして,傷害分210万円,後遺障害分300万円を認めた。
   ・ 会社員・メカニック(固定時26歳,左手ひとさし指欠損等13級)につき,左手ひとさし指の激痛,左足の痛みで立ち作業が困難となりメカニックを断念したことに鑑み,傷害分70万円,後遺障害分200万円を認めた。
   ・ 主婦(固定時51歳,頸部痛14級,視力低下13級の併合13級)につき,220万円を認めた。
   ・ 女児(固定時3歳,片方の腎臓の機能喪失13級)につき,成人期に達するまで定期的な検査が必要とされること,今後腎機能の全廃の危険性等の不安を抱えながら生活していくことを余儀なくされること等から後遺障害分230万円を認めた。

  ⑭ 14級の事例(1)
   ・ 石工(38歳,左上肢の知覚障害等)につき,巧緻な手作業と集中力を要求される仕事の特殊性,唯一の生業としてきた石工の仕事に復帰することが困難な状況に置かれていること等から180万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時47歳,頭部外傷後遺症・外傷性頸部症候群14級相当)につき,事故の3年後に体幹機能障害(起立困難)で身体障害等級2級の認定を受けたことは事故前からのベーチェット病の進行によるとしたが,事故のストレスが進行を早めた可能性があるとして,傷害分100万円,後遺障害分150万円を認めた。
   ・ メキシコでプロサッカー選手として活躍した実績を有する被害者(事故時27歳,寒冷時,運動時,長時間の起立時における右足関節の痛み14級)につき,将来,数年間はいずれかのチームでプロサッカー選手として活躍する機会があったと推測されるとし,事故により事実上プロサッカー選手としての選手生命を絶たれたことから,250万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時32歳,膝関節と頸椎の神経症状各14級,併合14級)につき,事故が退職に原因を与えたことは否定できないこと,被害者に落ち度は無いこと,症状固定後も自己負担で接骨院等に通っていること,加害者の事故後の対応には誠実さを欠いていたこと等を考慮して250万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:連休中の交通事故にご注意ください

2024-04-26

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の大型連休中の交通事故の死者数は23人となっています。
 年齢別で見ると高齢者が65%となっています。当事者別では歩行者が最多,事故類型別では横断中及び単独事故多くなっております。
 連休中は,帰省,レジャー,買い物等で外出する機会が増えますので,出かける際は無理のない運転計画を立て,スピードを控えるなど安全運転を心がけることが大切です。特に高齢者の事故が多いので,高齢者を見かけたら,速度を落とし安全な距離を保つなど,思いやりを持った運転をしましょう。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202405point.pdf

 では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

 その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
 もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
 「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(19)

2024-04-19

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑫ 12級の事例(2)
   ・ 被害者(固定時9歳,左顔面裂傷等で約8年4か月の治療後に顔面醜状,線状痕2ヵ所12級)につき,加害者が飲酒して居眠り運転により事故を起こしたこと,被害者が皮膚移植の手術を繰り返したことを考慮し,傷害分222万円,後遺障害分784万円を認めた。
   ・ 塗装会社代表者(固定時67歳,左肩関節の可動域制限,左肩関節の筋力低下,上腕骨頭の約3分の1の欠損12級)につき,350万円を認めた。
   ・ 被害者(固定時43歳,左脛骨骨折後変形治癒12級のほか左膝関節の疼痛及び不安定が残存)につき,本件事故による骨折の手術中MRSAに感染し,左膝化膿性慢性骨髄炎といういつ再発するか分からない疾患を抱える状態となったことを考慮し,傷害分450万円,後遺障害390万円を認めた。
   ・ 移動式クレーン運転士(固定時41歳,左肘関節の機能障害12級,左手関節痛14級,右膝痛14級の併合12級)につき,事故時まで約13年にわたり経験を積み技能を習得してきた移動式クレーン運転士としての稼働に対する支障が大きく,長年にわたって特化してきた労働能力を大きく失わせるものとして,20%の労働能力喪失率を認め,傷害分120万円のほか,後遺障害分420万円を認めた。
   ・ 解体業者(固定時55歳,左鎖骨骨折後の難治性疼痛12級)につき,痛みをはじめとした症状自体は相当に強いと考えられ,就労への現実的な影響も無視できず,少なくとも精神的苦痛に関しては,労働能力喪失率14%として考えられる平均的な事案(12級相当)を大きく上回るなどして,傷害分341万円のほか,後遺障害分400万円を認めた。
   ・ 高校生(固定時19歳,左足疼痛12級,左足瘢痕14級の併合12級)につき,固定後に大学医学部に入学し医師として就業する蓋然性が高いことを考慮し,基礎収入を女性医師の平均賃金として逸失利益を算定したほか,将来における医師としての進路選択に一定の影響を及ぼし得る程度のものであったことを考慮して後遺障害分390万円を認めた。
   ・ 主婦兼フラダンス教室経営(事故時43歳,左鎖骨骨折後の左鎖骨の変形障害)につき,自賠責保険では後遺障害に該当しないものの顔面に傷跡が残存したことや骨盤骨折等の影響で左足を少し引きずる等の自覚症状のため教室での指導がままならなくなったこと等に照らし,被告が争わなかった22年間14%の逸失利益を認めたうえで,多発骨折等で1071日間(うち入院97日)の傷害分350万円のほか,後遺障害分350万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(18)

2024-04-12

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑫ 12級の事例(1)
   ・ 女子中学生(事故時14歳,固定時18歳,顔面醜状12級)につき,67歳までの労働能力喪失14%の逸失利益を認めたうえ,傷害分100万円,後遺障害分550万円を認めた。
   ・ 主婦(固定時43歳,頑固な左上腕部痛等12級)につき,重度の肢体不自由児である子の訓練介護ができなくなり,子の身体機能に後退がみられるようになったこと,子に独自の慰謝料請求が認められないこと等を考慮して100万円を加算し,傷害分を含む500万円を認めた。
   ・ アルバイト(事故時20歳,右下肢醜状障害12級相当,左下肢醜状障害14級,右下肢機能障害非該当の併合12級)につき,ダイビングインストラクターを目指して専門学校を卒業して各種資格を有し,近い将来ダイビングインストラクターとして生計を立てうる可能性を相当程度有していた点を考慮して,労働能力喪失15%を15年間,次の10年間を同10%,その後10年間を同5%で認めたうえで,傷害分183万円,後遺障害分420万円を認めた。
   ・ 主婦(事故時61歳,唇右横の線状痕及び瘢痕12級,左第1ないし第5中足骨骨折に伴う骨折部の神経症状14級,右第4,第5中足骨骨折に伴う骨折部の神経症状14級の併合12級)につき,傷害分220万円,後遺障害分400万円を認めた。
   ・ 主婦兼警備員(44歳,右脚関節機能障害12級)につき,PTSDの主張は認められないが,事故後不安障害を発症し右脚関節障害の症状固定後も家事等に制限が生じたことを考慮し,傷害分170万円,後遺障害分380万円を認めた。
   ・ 板前(固定時51歳,足関節障害12級)につき,立位で行う職業に支障があるとして350万円を認めた。
   ・ アルバイト(固定時52歳,右環指障害12級)につき,プロのベース奏者として活動したことがあり,40歳を過ぎながらも一念発起して将来音楽で生計を立てることを目指し,定収入に甘んじながら,再度プロを目指し練習に励んでいたとして,350万円を認めた。
   ・ 主婦(固定時58歳,右股関節機能障害,右股関節痛12級)につき,傷害分280万円のほか,後遺障害の程度が10級に近いものであること,将来人工骨頭置換術を余儀なくされる可能性があることも考慮して,後遺障害分550万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:春の全国交通安全運動の実施

2024-04-04

 令和6年4月6日から同月15日までの10日間,春の全国交通安全運動を実施します。
 新年度は,新入学児童,学生や社会人等による不慣れな交通環境での交通事故や行楽などで人や車の動きが活発になることによる交通事故の危険性が高まります。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/R6harunounndou.html

 重点運動は,
 ・こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
 ・歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
 ・自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
 になります。

 令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,小学生の登下校中の死傷者は207人となっています。
 歩行者は6割以上が横断中の事故で,自転車は7割以上が出合い頭の事故になっています。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202404point.pdf

 こどもたちを事故から守るために,横断前に必ず左右をよく見て車が来ていないことを確かめて渡ること,信号無視,走行する車の直前・直後の横断をしないこと等,繰り返し交通ルールを伝えるとともに,大人も手本となるよう交通ルールを遵守することが大切です。
 また,ドライバーも横断歩道は歩行者優先であることを忘れず,「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
 
 では,こどもが交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
 こどもが交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
 また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
 その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
 
 後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
 また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
 
 こどもが交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
 死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,こどもの交通事故について解決実績が豊富にありますので,こどもの交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(17)

2024-03-29

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑪ 11級の事例
   ・ 会社員(27歳,下顎神経障害12級,歯牙欠損12級,外貌醜状12級の併合11級)につき,未婚女性として多大な苦痛を受けることを考慮して500万円を認めた。
   ・ 主婦兼女優・ホステス(事故時38歳,歯牙障害13級,頸部痛や背部痛等14級,肩甲骨痛や上肢しびれ等12級,顔面の三叉神経麻痺12級の併合11級)につき,後遺障害の内容,眼瞼下垂などによりホステス業及び女優としての活動が困難になったこと,心理的なストレス,事故後の加害者側の対応等を考慮して590万円を認めた。
   ・ 勤務医(固定時37歳,頭部外傷後の記憶障害12級,複視12級の併合11級)につき,障害の内容,これに伴う日常生活への影響,本件事故の態様等を考慮して500万円を認めた。
   ・ 二輪車の国際A級ライセンスや優勝歴のあるドラッグレースプロレーサー兼会社員(固定時32歳,脊柱変形11級,頸肩痛14級の併合11級)につき,プロレーサーとして活動できなくなったことも考慮し,レーサーとして労働能力喪失率100%を8年間,会社員として10%を35年間の逸失利益を認めた上で,傷害分124万円,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 競輪選手(固定時34歳,脊柱の変形障害11級)につき,被害者が長年競輪選手になるという夢を抱き,その夢を努力の結果叶えて競輪選手として約8年にわたって活動してきたにもかかわらず,本件事故後,活動できなくなったことなど特別の事情を加味し,傷害分250万円,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 知能犯係刑事(固定時34歳,第11胸椎圧迫骨折による脊柱変形11級)につき,固定後も背部痛の軽減を目的として通院を続けていることを考慮し,傷害分242万円のほか,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 焼鳥屋店員(固定時29歳,嗅覚脱失12級,歯牙破折13級,顔面部醜状障害14級の併合11級)につき,嗅覚障害により将来の夢であった和食飲食店の開店を断念せざるを得なかったこと,調理人として生きていくことができなくなったことなどを考慮し,傷害分213万円余のほか,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 教諭(固定時51歳,第三腰椎圧迫骨折による脊柱変形11級)につき,傷害分200万円,後遺障害分500万円を認めた。
   ・ 施盤工(固定時39歳,右股関節機能障害12級,右下肢短縮13級の併合11級)につき,将来人工関節置換手術を受け一定期間入通院を要する可能性があることなどを考慮し,将来治療関係費等240万円余の他に傷害分360万円,後遺障害分450万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(16)

2024-03-21

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑧ 8級の事例
   ・ 被害者(10歳,右眼失明8級,頭部手術根(6.5cm×19.5cm)等)につき,1000万円を認めた。
   ・ 被害者(44歳,右膝関節障害10級,右脚関節障害12級,右下肢醜状障害12級の併合8級)につき,右大腿部開放骨折,右膝前後十字靱帯断裂で症状固定までの2170日間に415日入院,1254日通院したことから,傷害分440万円,後遺障害950万円を認めた。
   ・ アルバイト(19歳,人工肛門,骨盤骨変形等併合8級)につき,女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと,骨盤骨の変形により通常分娩が困難であること,腹部等に複数の醜状痕を残していること等から,傷害分280万円,後遺障害分1200万円を認めた。
   ・ 小学生(事故時11歳,足指の機能障害9級,左足瘢痕12級の併合8級)につき,後遺障害の内容が多岐にわたり,かつ重篤で経過観察や継続治療を要し,今後も手術を繰り返す可能性があること,醜状のため素足になることが困難であることなどを考慮して,傷害分368万円,後遺障害分996万円を認めた。

  ⑨ 9級の事例
   ・ 会社代表者(固定時58歳,右股関節,右膝関節及び右脚関節の可動域制限準用10級,右足関節の変形12級,右下肢の短縮障害13級,右下肢の醜状痕・植皮術後瘢痕12級の併合9級)につき,750万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時27歳,左肘関節の機能障害12級,右手指の関節機能障害11級,右脚関節の機能障害12級,右足指関節の機能障害11級,右下肢短縮障害13級,左手の痺れ等14級,左下肢の醜状障害14級,右下肢の醜状障害12級相当,PTSD14級の併合9級)につき,四肢に後遺障害があるにもかかわらず,右下肢のみで9級相当と評価される場合と同じ評価になり相当ではないとして,労働能力喪失率を45%としたうえで,傷害分570万円のほか,後遺障害分830万円を認めた。

  ⑩ 10級の事例
   ・ 被害者(8歳,右脚関節の機能障害,成長障害,左足関節部の植皮による瘢痕,採皮部・左肩甲部の瘢痕等11級)につき,傷害分140万円,後遺障害分560万円を認めた。
   ・ 看護師(固定時50歳,複視10級相当)につき,両眼の麻痺の場合には労働能力の喪失に与える影響は大であるとして,800万円を認めた。
   ・ 大学生(固定時22歳,左股関節機能障害12級,左膝関節機能障害12級,左足大腿部及び右脚大腿部の醜状障害12級の併合10級)につき,傷害分350万円,後遺障害分600万円を認めた。
   ・ 電車運転手(固定時45歳,右手関節機能障害12級,右足関節機能障害及び右母趾関節機能障害併合11級相当,左膝痛14級の併合10級)につき,逸失利益算定において減収が無いこと等から労働能力喪失率を定年60歳まで18%,以降67歳まで27%としたことを考慮して,傷害分250万円,後遺障害分800万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:慰謝料(15)

2024-03-14

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ⑦ 7級の事例
   ・ 海上自衛官(固定時27歳,鼻から頬部にかけて長さ約80mm,幅約2mmの白色脱色と線状痕,鼻軟骨欠損,知覚異常の神経症状を含めて7級,下腿痛14級の併合7級)につき,逸失利益を認めた上で,後遺障害分1100万円を認めた。
   ・ システムエンジニア(固定時36歳,左上肢のRSD,労働能力喪失率56%)につき,現在の状態を維持するために今後も治療を続けなければならないことなどから,傷害分120万円,後遺障害分1200万円を認めた。
   ・ 旅行会社添乗員(固定時27歳,顔面醜状及び疼痛7級12号相当)につき,逸失利益を労働能力喪失率10%で10年間認めた上で,傷害分120万円のほか,加害者が酒気帯び,制限速度25km超過で追突しそのまま現場から立ち去ったという悪質性,被害者が20歳代の未婚の女性であり高校生の頃から希望していた海外旅行添乗員になることを断念したこと等を斟酌し,後遺障害分1250万円を認めた。
   ・ 事故後に退職した会社員(固定時39歳,下肢関節の用廃8級,左下肢の醜状障害12級相当の併合7級)につき,事故により左大腿骨開放骨折等から骨髄炎を発症,7.5年入通院し,本人が骨髄炎再熱のリスクに大きな不安を抱えていることなどを考慮し,傷害分550万円,後遺障害分1100万円を認めた。
   ・ 幼稚園児(固定時22歳,左腓骨偽関節8級,左足関節機能障害10級,左足第1指及び第2指機能障害11級,左下肢瘢痕12級相当,右下肢瘢痕12級相当の併合7級)につき,傷害分550万円のほか,両足の大きさに相違が生じて不便を来し,若年女性の両足に手のひら3倍程度以上の瘢痕が生じていること,足長差解消のための脚延長術の再手術が必要となる可能性もあるとして,後遺障害分1100万円を認めた。
   ・ 被害者(固定時20歳,右手指神経損傷に伴う右手第1~第4指の機能障害7級,右手,腹部の瘢痕は等級なし)につき,逸失利益を労働能力喪失率56%で67歳まで認めた上で,傷害分230万円のほか,後遺障害分1100万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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