Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:加害者が任意保険に加入していない場合
自動車の保険には,自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている自賠責保険と,ご自身の意思で加入する任意保険があります。
自賠責の補償額は,傷害が120万円,死亡が3000万円,後遺障害が等級に応じて75万円~4000万円と,上限が定められております。
実際には,自賠責の補償額を大幅に超えるケースがほとんで,自賠責だけでは足りない部分を任意保険で上乗せで補償しています。
もし,加害者が任意保険に加入していないと,自賠責の範囲でしか補償を受けることができず,適正な賠償額を受け取ることができません。
また,自賠責への請求も被害に遭われた方ご自身が行う必要があり,自賠責からの支払いがあるまでは高額な治療費を自己負担するなど,精神的・金銭的ご負担も多くなります。
このような事情から,適切な治療を受けることができないまま,通院を諦めている方も多く見受けられます。
しまかぜ法律事務所では,加害者が任意保険に加入していない場合でも,自賠責に請求を行った上で,不足分を加害者に直接請求する方法により,適正な賠償額を回収しています。加害者が任意保険に加入していないからといって,泣き寝入りはせず,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:交通事故の解決方法について
交通事故の解決方法は,示談,調停,紛争処理センター,裁判と多種多様です。
弁護士に依頼する=裁判するというイメージをお持ちの方も多く,時間と費用がかかると弁護士に依頼することを敬遠される方も多くいらっしゃいますが,しまかぜ法律事務所では,依頼された95%が示談によって解決しています。
もちろん,被害者が折れて示談したのではなく,弁護士基準(裁判基準)での満足いく内容での示談です。
保険会社との争いが根深い場合,信号が赤だったか青だったというような主張が真っ向から対立する場合は,依頼者のご意向をお伺いし,裁判による解決を行っています。
また,裁判より短期間で解決が見込める紛争処理センターを利用することも可能です。
どの解決方法を選択するのが良いかは,被害者のご意向や事案によって異なります。実績豊富な弁護士に相談いただければ,最適な解決方法を提案できます。
しまかぜ法律事務所では,無料相談を実施していますので,ぜひ,お問い合わせください。
【コラム】:自転車による交通事故について
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及したことで,自転車による交通事故は増加傾向にあります。
自転車事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や大きな後遺症が残ったり,また過失割合が問題になることも多いのが特徴です。
賠償額が高額となることの多い自転車事故において,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所では,自転車による死亡事故,後遺症の等級認定,過失割合の交渉に,多数の実績がありますので,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:適正な後遺障害等級の認定について
交通事故の被害に遭われケガをされた場合,一定の期間治療を続けても治らない場合があります。このように,治療を続けたにもかかわらず完治せず,将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残ったことを後遺症といいます。後遺症のうち,労働能力の喪失を伴った症状が後遺障害です。
後遺障害の認定は自賠責損害調査事務所が行うため,申請する必要があります。
申請方法には,加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う加害者請求と,被害者自身(しまかぜ法律事務所であれば弁護士が代わりに)が書類を揃えて直接申請する被害者請求の2種類があります。
加害者請求は被害者にとって負担が少ないため,楽でいいと思われるかもしれません。しかし,加害者の保険会社はできる限り賠償金額を抑えたいと考えているため,資料を十分取り寄せしなかったり,場合によっては被害者に不利となる意見書が添付されている可能性があり,非該当になることが多々あります。
しまかぜ法律事務所では,被害者請求で後遺障害の申請を行っており、医療機関の診断書とともに弁護士井上昌哉の意見書を添付しています。その結果,むち打ち案件で過去に申請を行った案件のうち約7割で後遺障害の認定を受けています。画像等に現れないむち打ち案件での割合ですので,骨折案件等であればほとんどの案件で後遺障害の認定を受けています。
後遺障害が認定されると,後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できますので,賠償額を大幅にアップすることができます。
適正な賠償額を獲得するに,実績のあるしまかぜ法律事務所に,ぜひご相談ください。
【コラム】:弁護士費用について
交通事故の被害に遭って,弁護士に相談するのがベストなことは分かっているけど弁護士費用が心配・・・という方も多くいらっしゃいます。
加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば,保険会社が300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれます。
しまかぜ法律事務所で取り扱っている案件の95%は,300万円で足りていますので,実際に依頼者が負担される費用はありません。
弁護士費用特約は,ご自身の自動車保険だけでなく,同居する親族が加入する自動車保険も使用することができます。
また,自動車保険以外でも,火災保険などに弁護士費用特約が付いていることもありますので,ご自身やご家族の保険内容を確認してください。
もっとも,しまかぜ法律事務所では,弁護士費用特約がなくても,法律相談は何度でも無料,着手金無料(完全後払い制)です。
交通事故の被害に遭われ,弁護士への相談を検討されている方は,弁護士費用を心配されず,ぜひ一度ご相談ください。
【コラム】:40歳,無職者に後遺障害12級7号が認定された場合
40歳,無職者(失業者)が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても将来的に就労の可能性があれば逸失利益は請求できます。裁判例の多くは,失業前の収入を基準に算定します。失業前の年収が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,会社役員に後遺障害12級7号が認定された場合
40歳,会社役員が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員の基礎収入として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は後遺症によって労働能力が制限されても得られるため,基礎収入として算定されません。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
被害者が実際に労務を行い,例えば役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,会社員に後遺障害12級7号が認定された場合
40歳,会社員が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,個人事業主に後遺障害12級7号が認定された場合
40歳,個人事業主が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
事業所得金額が600万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,665万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①665万円×②0.14×③14.643=1363万2633円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:40歳,主婦に後遺障害12級7号が認定された場合
40歳,主婦(家事従事者)が交通事故により,後遺障害12級7号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級7号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
主婦(家事従事者)の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成27年賃金センサスでは,372万7100円です。
家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが,ほとんどの裁判例では,仕事での賃金額を加算せずに,家事従事者の年収である372万7100円(平成27年賃金センサス)として認定します。
これは,主婦業は24時間労働であり,その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから,その一部の時間を利用して仕事をしたとしても,それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
仕事の年収が,家事従事者の年収を超える場合は,仕事の年収で算定します。
②労働能力喪失率
後遺障害12級7号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①372万7100円×②0.14×③14.643=764万0629円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。