Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故)

2017-11-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
  1 横断歩道の付近における事故
  (2)【21】~【32】以外の横断歩道の付近における事故
    【33】

     
   
    

 

 

            歩行者:車=30:70
            信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として【21】~【32】に当たる場合のほかは,すべて【33】の過失割合が適用されますが,道路状況や横断歩道までの距離等を考慮し,過失割合を決定することもあります。

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ

2017-10-27

 平成29年10月11日,東京弁護士会は,アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしました。業務停止命令を受けますと,受任中の案件はすべて辞任しなければなりませんので,ご依頼者様は別の法律事務所に改めて依頼する必要があり,とてもお困りのことと存じます。
 既に,しまかぜ法律事務所へも,アディーレ法律事務所の元ご依頼者様から多くのご相談がある状態です。
 どこへ相談すればいいか分からない,どのような基準で新しい弁護士を決めれば良いか分からない等,まだまだお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。
 
 交通事故の案件は,後遺障害の等級や過失割合によって,受け取れる賠償額は大きく変わってきます。専門知識に詳しく,実績の豊富な,交通事故に強い弁護士を選ぶ必要があります。
 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,年間300件以上という交通事故案件を受任し,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件で豊富な実績があります。
 法律相談は何度でも0円ですので,まずは,お気軽にご相談ください。

 

<後遺障害の申請をされる方へ>
 すでに後遺障害の申請中であれば,自賠責へ代理人の変更を通知し,結果を待ちます。結果にご納得いただけない場合は,必要な資料を追加し,異議申立を行います。
 これから後遺障害の申請を行うのであれば,医療機関から必要な資料を取り寄せ,医療照会を行い,弁護士井上昌哉の意見書を添付し,後遺障害の申請を行います。
 しまかぜ法律事務所では,交通事故による受傷の中では比較的軽い症状とされているむち打ちであっても,約7割が後遺障害の認定を受けています。また,弁護士井上昌哉の意見書を添付しているため,14級9号ではなく,12級13号が認定された例もあります。

<通院中の方へ>
 相手方保険会社へは,しまかぜ法律事務所より代理人の変更を連絡します。
 主治医が症状固定と診断されるまで通院を継続し,後遺症が残存している場合は後遺障害の申請を行います。
 相手方保険会社より治療の打ち切りを主張されている場合は,主治医の診断に基づき,治療を継続できるよう交渉します。それでも強引に治療を打ち切られた場合は,自費で通院し,後日保険会社に請求することも可能です。

<裁判中,紛争処理センターへ申立中の方へ>
 裁判の内容や紛争処理センターへの申し立て内容を確認の上,適切に対応させていただきます。
 しまかぜ法律事務所は,裁判や紛争処理センターへの申し立て実績も豊富ですので,ご安心ください。

<費用について>
 被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士特約がない方でも,万が一,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットします。依頼者に不利なことはありませんのでご安心ください。
 アディーレ法律事務所への報酬支払いについては,しまかぜ法律事務所では分かりかねますが,お困りのご依頼者様に余分な費用負担が発生しないよう配慮させていただきます。

【コラム】:煽り運転による交通事故について

2017-10-22

平成29年6月,東名高速道路で煽り運転あおり運転)による死亡事故が発生しました。
警視庁によると,車を運転中に前方の車を煽るなど,道路交通法違反の車間距離不保持で摘発された事例は昨年,全国で7625件あり,このうち高速道路での違反が9割近い6690件を占めています。

煽り運転とは,前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為であり,車間距離を詰めて異常接近したり追い回す,ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する,嫌がらせをするなどの行為が挙げられます。
特に高速道路ではスピードも出ていますので,死亡事故重篤な後遺症を残す大事故に繫がるとても危険な行為です。

煽り運転という事故前の経緯は,過失割合の認定においても,被害者に有利に修正されます。
しまかぜ法律事務所では,煽り運転が原因の依頼案件について,依頼者に有利に逆転して解決した豊富な実績があります。
例えば,当初は,事故態様だけを切り取って依頼者の過失が大きいと主張されていましたが,事故に至った煽り運転の経緯を証明し,依頼者:相手方=10:90で逆転して解決した実績があります。

賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,お困りの方は,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(4))

2017-10-13

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
 (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    イ 横断歩道の手前
    【30】車:赤信号で衝突


 

 

 

          歩行者:青信号 歩行者:車=10:90
          歩行者:黄信号 歩行者:車=20:80
          歩行者:赤信号 歩行者:車=30:70
          車が対面信号が黄信号又は赤信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。黄信号から赤信号に変わった場合も赤信号から青信号に変わる場合も差はありません。

    【31】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で衝突


 

 

 

            歩行者:車=50:50
            車が対面信号が黄信号になっているのを認めて減速していることを前提としています。車の速度や衝突地点と横断歩道との距離関係から,黄信号が表示された時点で安全に停止することができない場合は,【32】を適用します。
           
    【32】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で衝突


 

 

 

            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならないので,赤信号に違反した歩行者の過失は大きく,70%となります。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

 

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(3))

2017-10-09

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【27】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

          歩行者:車=30:70

    【28】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

            歩行者:車=40:60
           
    【29】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

            歩行者:車=25:75

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

 

【コラム】:幼児の交通事故

2017-09-30

警視庁が平成24年から平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,幼児交通死亡事故の約7割がチャイルドシート不使用であったことが分かりました。
チャイルドシートを正しく使用しないと,急停車時に子どもがダッシュボードやフロントガラスに激突する,車外に放り出されるなど,死亡率がとても高くなりますので,チャイルドシートは正しく装着することが必要です。

幼児死亡事故で,もっとも高額な賠償項目は逸失利益です。

まず,基礎収入について,男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,女子であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。
女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
もっとも,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますが,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

次に,就労可能年数について,始期は18歳,終期は67歳です。幼児の場合,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,5歳の幼児が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-5歳=62年間のライプニッツ係数 19.0288
18歳-5歳=13年間のライプニッツ英数 9.3936
5歳幼児就労可能年数によるライプニッツ係数 19.0288-9.3936=9.6352

 

適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(2))

2017-09-23

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【24】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

          歩行者:車=10:90

    【25】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

 

 

 

 

            歩行者:車=40:60
           
    【26】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入

 

 

 

 

            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならいので,本件事故は,赤信号に違反した歩行者の過失によるものであり,70%となります。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:交通事故の多い時間帯について

2017-09-15

警視庁が平成24年~平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,日没前後1時間の「薄暮時間帯」に重なる17時~19時台の事故が突出して多かったとの発表がありました。
愛知県においても,平成29年7月末時点で,16時~18時の死亡者数が12人となっており,増減率は140%と,大幅に増加しています。

薄暮時間帯は日没を挟んで急速に暗くなるため,ドライバーから歩行者が見えづらくなり,自動車と歩行者の事故が発生しやすくなります。

また,裁判例の多くは,日没後~日出までの時間帯に発生した事故で,過失割合を修正して認定しています。日没後は,ドライバーからの視認性が悪化するため,過失割合が歩行者不利に加算修正される傾向にあります。
もっとも,視認性が良好であることの証明ができれば,加算修正されることはありません。

 

交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所は,過失割合を争点とした交通事故案件について豊富な解決実績があります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(1))

2017-09-11

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
    横断歩道の端から外側に1mないし2m離れた場所や,横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の前後は横断歩道と同視されますので,横断歩道外とは,それら以外の場所のことです。
 1 横断歩道の付近における事故
      横断歩道の付近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路の場合,横断歩道の端から外側におおむね40mないし50m以内の場所を,それ以外の道路の場合,20mないし30m以内の場所をいいます。
 (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        横断歩道の付近とはいえ,横断歩道に信号機が設置されている場合には,その信号機の表示によって過失の程度が異なります。
        信号機の直近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の広い幹線道路の場合,横断歩道の端から外側におおむね10m以内程度を,それ以外の道路の場合,おおむね5m以内程度の場所をいいます。
    ア 横断歩道通過後
    【21】車:赤信号で直進


 

 

 

       歩行者:青信号   歩行者:車=5:95
            歩行者:黄信号   歩行者:車=15:85
            歩行者:赤信号   歩行者:車=25:75

    【22】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で直進


 

 

 

            歩行者:車=5:50
           
    【23】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入


 

 

 

            歩行者:車=70:30
            歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならいので,基本的に赤信号に違反した歩行者の過失が70%とななります。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されていない横断歩道上の事故)

2017-09-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。

2.信号機の設置されていない横断歩道上の事故

【20】


 

 

 

  道路交通法38条1項において,横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため,原則として,歩行者の過失は問題とされません。これは,直進車であろうと右左折車であろうと同じで,基本の過失相殺率に差異はありません。
  ただし,車の直前での横断・渋滞車列の間や,駐停車車両の陰からの横断,夜間暗い場所における横断や,車が高速で走行しているような幹線道路や交通頻繁な道路の横断の場合には,歩行者としても左右の安全確認義務違反に基づく若干の過失相殺がされることはやむを得ないとされています。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。

しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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