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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(2))
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ア 同幅員び交差点の場合【240】
自転車:20 四輪車:80
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものをいいます。
イ 一方が明らかに広い道路である場合
(ア)自転車広路・四輪車狭路【241】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車狭路・四輪車広路【242】
自転車:30 四輪車:70
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,横断歩道外により道路を横断する場合には,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されている交差点において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車との出会い頭事故については,【292】~【296】の基準が適用されます。
ア 自転車青信号・四輪車赤信号【235】
自転車:0 四輪車:100
イ 自転車赤信号・四輪車青信号【236】
自転車:80 四輪車:20
ウ 自転車黄信号・四輪車赤信号【237】
自転車:10 四輪車:90
エ 自転車赤信号・四輪車黄信号【238】
自転車:60 四輪車:40
オ 双方赤信号【239】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 10.駐停車車両に対する単車の追突事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
10.駐停車車両に対する単車の追突事故【234】
道路に駐停車している四輪車に後方から走行してきた単車が追突した事故を想定しています。
基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。
追突車:100 被追突車:0
降雨,濃霧,夜間で街頭がなく暗い所等の理由により視認が不良の場合には,単車からは停車車両の発見が容易ではありません。走行中の単車の視界は狭いこと,特に夜間は前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いことから視認不良の場合の駐車車両の単車に対する危険性が大きいこと等を考慮し,視認不良の場合の修正要素を大きくしています。
また,駐停車禁止場所の修正要素は,法の規則に反して車両を駐停車させることによって,他の交通の妨害をし,事故発生の危険を高めている点を考慮しています。トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかどなど,坂道等においては,単車から駐停車車両の発見が容易ではありません。
その他,被追突車の非常点滅灯等の不灯火等,駐車方法不適切の修正要素があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:令和元年における交通死亡事故の特徴
警察庁は,令和元年の交通死亡事故の特徴をまとめた,「令和元年における交通死亡事故の発生状況等について」を公開しました。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R1shibou_bunseki.pdf
これによると,歩行中の死者数は,65歳以上の高齢者が約70%を占めており,そのうちの約60%に法令違反がありました。法令違反の種類は,横断違反がもっとも多くなっています。また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は,65歳未満の4.4倍と,高くなっています。
自転車乗車中の死者数も,65歳以上の高齢者が約70%を占めています。高齢者の法令違反は79%にも及び,非常に高くなっています。法令違反の種類は,操作不適,安全不確認等の安全運転義務違反が多く,39%となっています。
また,65歳以上違反ありの場合の(死者/死傷者)率は、65歳未満の9.4倍と,非常に高くなっています。
65歳以上の高齢者の交通事故死者数は,過去5年の平均比べ減少していますが,自転車乗用中の事故については増加しており,65歳以上の高齢者方が自転車に乗車する際は,法令違反をせずに安全運転を心がけることが大切です。
令和元年における交通死亡事故の特徴としては,高齢者の死亡事故が多くなっており,被害者にも法令違反と思われる行動が確認されるというものです。
この場合,過失割合が争点となることも多いですが,高齢者はそもそも道路交通法上,保護されるべき対象です(道路交通法第14条5項)。
しまかぜ法律事務所では,過失割合が争点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
また,高齢者の場合,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が争点となることも多いです。高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所では,逸失利益が焦点となる高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。
高齢者の死亡事故における過失割合,逸失利益でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 9.ドア開放事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
9.ドア開放事故【233】
停車中の四輪車がドアを開け,四輪車の左側又は右側を走行しようとした単車がこれに接触するなどした事故です。
道路左側に四輪車が停車中にドアを開放した場合を想定しており,第2車線又は第3車線に停車中の四輪車がドアを開放したような場合は,単車の運転者にとって四輪車のドアが開けられることを予測することはより困難であるから,基本の過失相殺率自体を四輪車に不利に修正して考える必要があります。
後続車:10 ドア開放車:90
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
8.転回車と直進車との事故
(2)転回終了直後の事故
衝突時の形態において転回車が転回を完了している場合(方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するから,衝突の形態から見ると追突になる)です。
直進車の進行を妨害するおそれが全くない,又はほとんどないのに,直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,基本的に追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外と考えるのが妥当です。
ア 単車直進・四輪車転回後【231】
直進車:20 転回終了車:80
イ 単車転回後・四輪車直進【232】
転回終了車:60 直進車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。スイッチターンは,従来の進行方向の路上において一旦停止し,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
(1)転回中の事故
直進車が転回車と同一方向に走行している際の衝突事故は,一種の進路変更に伴う事故の形態になりますが,その過失相殺率は,【225】,【226】と異なっています。進路変更に比し,転回の方が,直進車の進路をより急激に塞ぐことになるのが通常であるためです。進路変更より転回の方が,運転者としては注意深くしているのが実情です。
転回危険場所とは,見とおしがきかない道路,交通が特に頻繁な道路のことをいいます。転回禁止場所とは,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分をいいます。
ア 単車直進・四輪車転回中【229】
直進車:10 転回車:90
イ 単車転回中・四輪車直進【230】
転回車:70 直進車:30
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.同一方向に進行する車両同士の事故
(3)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)
追突事故の場合,基本的には被追突車には過失がなく,追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。したがって,赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合,被追突車の基本の過失相殺率は0ということになります。
道路交通法24条は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならないとしているから,本基準は,被追突車が道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象にしています。
被追突車に道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要,不確実な操作等の過失がある場合には,過失相殺率を被追突車に10%程度有利に修正するのが相当である。逆に,被追突車が後続車に対するいやがらせ等のために故意にブレーキをかけた場合には,追突車の過失の有無について,慎重に検討する必要があります。
ア 四輪車に道路交通法24条違反がある場合【227】
追突車:60 被追突車:40
イ 単車に道路交通法24条違反がある場合【228】
被追突車:20 追突車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.同一方向に進行する車両同士の事故
(2)進路変更車と後続直進車との事故
車両は,みだりにその進路を変更してはならず,また,車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときには,進路を変更してはならないとされています。
進路変更車と後続直進車との事故は,事故当時の道路状況や車線変更の原因,方法等によって過失相殺率が大幅に異なってくるものであるから,本基準では,あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが,後方から直進してきた車両の進路と重なり,両車両が接触したという通常の態様の事故を想定しています。また,進路変更車が合図を履行したこと,後続直進車において軽度の前方不注視があったことを前提としています。
ア 四輪車進路変更【225】
後続直進車:20 進路変更車:80
イ 単車進路変更【226】
進路変更車:60 後続直進車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
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また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県内2019年交通事故の特徴
警察庁によると,2019年の全国の交通事故死者数は3215人となり,2018年と比較すると317人減少し,3年連続で戦後最少を更新しました。
愛知県内の死者数は156人で,2018年より33人減少したものの,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R01_12koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は80人となり,2018年に比べ23人減少していますが,死者数全体の51.3%を占めています。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
当事者別にみると,死者数が前年に比べ増加しているのは四輪車のみですが,歩行者,自転車の事故も多く発生しています。
歩行者,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。特に,自転車死者の25人全員がヘルメット非着用となっており,ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが,名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています。該当年齢でない場合も,スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は,ご自身の命を守るため,ヘルメットを着用すると安全です。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000090/90751/koufubunn.pdf
自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため,自転車事故の被害に遭った場合,加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。