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【コラム】:慰謝料(33)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(ウ)12級の事例(2)
・ 会社員(固定時26歳,左目窩部の4cmの線状痕12級,左膝動揺性12級,左頬のしびれ14級の併合11級)につき,線状痕はその長さの程度に照らし,労働能力に影響を与えないものの,慰謝料で考慮するとして,逸失利益を否定し,傷害分330万円,後遺障害分500万円を認めた。
・ 主婦(固定時70歳,顔面醜状12級)につき,逸失利益を否定したが,日常生活への影響,後遺障害等級に該当しない右肘頭骨折後の手術痕等が残存していることなどから,後遺障害分350万円を認めた。
・ 大学生(固定時22歳,左足関節機能障害8級,左足指第1乃至第5関節の機能障害9級,左下腿開放骨折等に伴う左下腿部及び左大腿部の瘢痕12級の併合6級)につき,左下肢の瘢痕は労働能力に影響を与えないが慰謝料として考慮するとして,労働能力喪失率を56%としたうえで,傷害分220万円のほか,150万円を増額して後遺障害分1330万円を認めた。
・ 男児(事故時7歳,右下腿術後瘢痕13cm,17cm,14cmの3ヵ所の12級相当)につき,将来の労働能力を一部喪失し,収入の減少を来すとまでは認めることができないものの,心理的な影響から就職範囲が限定されるなどして間接的に影響を及ぼす可能性があることを後遺傷害慰謝料で考慮するとして,傷害分296万円余のほか,後遺障害分440万円を認めた。
・ 被害者(固定時17歳,右足趾3本欠損12級,右足背から側面全域の瘢痕12級,左大腿の採皮痕14級の併合11級)につき,労働能力喪失率を14%としたうえで,右足背~側面全域の瘢痕及び左大腿の採皮痕は,将来に測りがたい影響を及ぼすおそれがあることから,傷害分250万円のほか,後遺障害分620万円を認めた。
・ ブラジリアン柔道場経営(事故時48歳,右眉の眉山付近から眉頭及び鼻の上部にかけて長さ3cm以上の線状痕12級,右膝痛等14級の併合12級)につき,外貌醜状の逸失利益を否定したが,線状痕のために道場の会員から顔をじっと見つめられていると何度も感じるなど,日常生じている精神的苦痛は大きいとして,傷害分240万円のほか,後遺障害分350万円を認めた。
・ 女児(事故時11歳,右ふくらはぎの線状瘢痕80mm×5mm,右下腿内側の線状瘢痕70mm,右下腿外側の線状瘢痕70mm,右足関節外踝の線状瘢痕2cm)につき,逸失利益を否定したが,自賠責で下腿の瘢痕が12級相当と認定されていること,生活の様々な場面において今後長期にわたって大きな精神的苦痛をもたらし続けることが容易に想像できること等から,傷害分180万円のほか,後遺障害分420万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(32)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(イ)9級の事例
・ 会社員(固定時37歳,顔面醜状9級)につき,外貌醜状について逸失利益を認めないことを考慮し,900万円認めた。
・ アルバイト(固定時33歳,顔面醜状9級)につき,外貌醜状による逸失利益を認めないことを考慮し,後遺障害分830万円を認めた。
・ 小学生(事故時7歳,右前額部の線状痕9級)につき,逸失利益は認めなかったが,線状痕の部位及び程度からすれば,髪形の制限を受けること自体が精神的負担となりえ,具体的に労働能力への影響の蓋然性は認められないものの将来選択できる職業に一定程度の制約が生じることが否定できない等として,後遺障害分870万円を認めた。
・ 会社員(固定時22歳,顔面醜状9級,歯牙障害12級の併合8級)につき,後遺障害逸失利益を認めないことを考慮し1030万円認めた。
・ 事故時少なくとも28年以上の社会人経験のあるバス運転手(前頭部に長さ55ミリの線状痕9級)につき,逸失利益を認めないことを考慮して840万円を認めた。
(ウ)12級の事例
・ クラブママ(事故時41歳,顔面醜状12級,頭痛等14級の併合12級)につき,外貌醜状について逸失利益を認めないこと,患部にガラス片が残存していること等から950万円を認めた。
・ 被害者(固定時17歳,骨盤骨変形12級,外貌醜状12級の併合11級)につき,逸失利益は骨盤骨の変形障害による14%喪失としたうえで,550万円を認めた。
・ 接客業も行う会社員(固定時39歳,右下肢の機能障害11級,右下肢の醜状障害12級の併合10級相当)につき,労働能力喪失率を24%としたうえで,逸失利益の算定上必ずしも十分に反映されない醜状障害等から600万円を認めた。
・ 男児(5歳,顔面3箇所の線状痕12級)につき,具体的な線状痕が明らかでなく,将来唇のラインを整える手術をする予定があり,線状痕が改善されることも予想され,将来の労働労力に影響を与えると認めることはできないが,後遺障害の存在及び影響については慰謝料で斟酌するとして,傷害分72万円,後遺障害分440万円を認めた。
・ トラック運転手(固定時45歳,右頬部と右白唇の線状痕及びオトガイ部の瘢痕12級)につき,現時点で具体的な減収はないものの,抽象的な将来の減収の可能性があること,本件事故がいわゆるひき逃げであることなどから,逸失利益は否定したが,後遺障害分600万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(31)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(ア)7級の事例
・ 専業主婦(30歳,顔面醜状7級)につき,家事能力が本件後遺症によって現実に低下したとは認められないと逸失利益を否定したが,これを斟酌して1200万円を認めた。
・ ホテル勤務(22歳,額全面の点状瘢痕等7級)につき,顔面醜状のためモデルになることを諦めたこと,前額部の醜状痕が肌の調子により浮き出た際,同僚からどうしたのかと聞かれて辛い思いをしていること,左上腕部の瘢痕を気にして半袖等の着用は控えていること,減収がないため逸失利益を認定しないこと等に鑑み,傷害分130万円,後遺障害分1450万円を認めた。
・ 被害者(女・固定時12歳,顔面に4本の線状痕7級)につき,逸失利益を労働能力喪失率25%として認めたうえで,後遺障害の内容・程度,女子の外貌醜状の場合は労働能力喪失が必ずしも逸失利益に反映されないこと等を考慮して,傷害分110万円,後遺障害分1350万円を認めた。
・ 主婦(事故時44歳,顔面醜状7級,左膝関節機能障害8級,左大腿部醜状14級,採骨による骨盤変形12級の併合5級)につき,治療期間約3年の傷害分600万円,顔面醜状は考慮しないで労働能力喪失率を60%としたことから,後遺障害分1700万円を認めた。
・ 症状固定の1年10か月後から看護師として就労した看護専門学校生(固定時28歳,顔面醜状7級,左足関節の可動域制限非該当,左足醜状痕非該当)につき,左足関節可動域制限について症状固定から5年間10%,その後5年間5%の逸失利益を認めたうえで,患者と間近で接しながら仕事することが多く,また手術帽をかぶることにより前額部の線状痕が露出すること,看護師という比較的足に負担のかかる職業に就いていること,左足醜状痕により相当の精神的苦痛を受けていること等から1220万円を認めた。
・ 有職主婦(固定時33歳,高次脳機能障害7級,外貌醜状障害7級,上下肢露出部醜状障害14級の併合5級)につき,歩行中に抱いていた娘は死亡し,自身も高次脳機能障害及び女性にとっては日常生活上,社会生活上大きな制約となる醜状が残ったほか,事故原因が酒気帯び運転による居眠りであるとして,傷害分295万円のほか,労働能力喪失率を60%とした上で,後遺障害分1600万円を認めた。
・ 女学生(事故時19歳,顔面部の線状痕7級,歯牙障害12級の併合6級)につき,コミュニケーション能力に相当な支障が生じており,性別及び年齢等を考慮して,67歳まで労働能力喪失率25%(10級弱)の1945万円余を認めた上,後遺障害慰謝料1189万円を認め,後遺障害の内容,程度,性別及び年齢等を考慮して,更に100万円の慰謝料を加算した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
警察庁によると,令和6年上半期の交通事故交通事故死者数は,1182人となっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R6kamihanki_bunseki.pdf
全体の55%に当たる650人が65歳以上ですが,75歳以上高齢運転者による死亡事故は減少しています。75歳以上高齢運転者は「操作不適」が多く,ブレーキとアクセルの踏み違いは前年同期比で約2.9倍に増加しています。
状態別では歩行者が445人で4割近くを占め,自動車が399人,二輪車が204人となっています。また,自転車,自動車とも携帯電話等を使用しての「ながら運転」での死亡・重傷事故が増加していますので,運転中のスマートフォンの利用は絶対にやめましょう。
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
もし,あおり運転の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,あおり運転の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によって怪我をした場合は,損害賠償を請求することができます。
あおり運転の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(30)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(1)積極損害の算定が困難または不可能な場合
・ 水道工事現場監督(固定時34歳,右股関節脱臼骨折による右下肢短縮,股関節機能障害等8級)につき,将来股関節の人工関節置換手術が必要であるが,時期・費用が不明で,手術により失われる労働能力の程度も判然としないため損害額を算定することが不可能なので慰謝料で考慮するとし,本来の後遺障害分700万円のほかに800万円の慰謝料を認めた。
・ 板金士(固定時36歳,右脛骨の変形癒合12級,右第4指DIP関節機能障害14級,右前腕回外制限等14級の併合12級)につき,傷害分300万円,後遺障害分270万円のほか,将来の抜釘術に伴う損害は独立の損害項目として認められないが,抜釘術に伴う危険や各種の損害が発生する可能性があるとして,130万円を認めた。
・ 保険会社パート社員(固定時41歳,RSDによる左上肢を中心とした機能障害,疼痛,知覚障害等7級)につき,症状固定後も通院しアロディニアによる疼痛緩和のため手袋を着用する必要があるが,治療行為としての必要性,通院の回数,買換の回数,価格,使用頻度等に不確定的な要素が多いことから慰謝料として斟酌し,障害分120万円,後遺障害分1500万円を認めた。
・ 飲食店アルバイト(固定時23歳)につき,外傷性大動脈損傷の傷害を負い胸部下行大動脈人工血管置換術を受けており,将来,再手術の可能性もあるが,現時点では異常所見や身体の不調が認められず,後遺障害が残ったとは認められないが,合併症を予防するために就労生活及び日常生活に制約を受けている事情,合併症が生じる頻度,合併症が生じた場合の治療方法,事故前後の就労及び収入の状況などを考慮して,慰謝料1000万円を認めた。
・ アルバイト(固定時29歳,右俣関節機能障害12級,右下肢感覚障害12級,併合11級)につき,将来的に大腿骨骨頭壊死等を生じ人工関節手術が必要になる可能性があり,定期的に通院して診察等を受ける必要があるほか,仮に手術が必要になった場合には相応の費用を要するなど不安を抱えての生活を余儀なくされているとし,傷害分200万,後遺障害分520万円を認めた。
(2)休業損害の算定が困難または不可能な場合
・ 照明器具デザイナー(年齢不詳)につき,左膝可動域制限,歩行等各種動作に支障があり,等級非該当ではあるが14級に準じる神経症状が残ったこと,休業損害は認められないがギブス固定や松葉杖を使用しながらの就業に相当の苦労が伴ったであろうこと,テニスをすることができなくなったことなどを考慮し,傷害分102万円,後遺障害分100万円を認めた。
・ 左第一中手骨骨折,骨盤骨折等の傷害を負った理容師につき,症状固定後の休業損害を認め難いものの,症状固定から一定期間左手母指のしびれ等(等級非該当)が仕事の能率に影響し減収につながった可能性は否定できないことを増額理由として,38日入院,通院期間130日(実日数91日)の傷害分165万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(29)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(3)近親者の慰謝料
⑦ 7級の事例
・ 主婦(72歳,左下肢短縮による歩行障害等7級)につき,傷害分300万円のほか,本人分800万円,被害者が生命を害された場合にも比肩しうる面があるとして夫(82歳)100万円,後遺障害分合計900万円を認めた。
・ 会社員(事故時23歳)につき,当初自賠責12級を前提に示談が成立したが,その後けいれんを発症し自賠責7級4号高次脳機能障害の認定を受けた事案につき,当初示談金とは別に傷害分90万円のほか後遺障害分710万円(1000万円のうち290万円は当初示談の効力の範囲内として控除),父母固有の慰謝料として各45万円を認めた。
⑧ 11級の事例
・ 給与所得者(固定時30歳,左鎖骨の変形障害12級,右上腕の疼痛,右橈骨神経領域しびれ等の後遺障害12級,併合11級)につき,傷害分250万円,後遺障害分420万円を認めたほか,夫の死にも比肩し得べき精神的損害を被ったとして妻分100万円を認めた。
(4)後遺障害を負った被害者が死亡した事例
・ 兼業主婦(65歳,高次脳機能障害9級)が,脳損傷に起因する希死念慮を伴ううつ病に罹患して事故と相当因果関係のある自殺をした場合に,傷害慰謝料240万円,後遺障害慰謝料690万円のほか,死亡慰謝料につき,2200万円を認めるのが相当とした上で,2200万円から690万円を控除した1510円について自殺に対する寄与度減額(50%)を行い,755万円を認めた。
・ 会社代表者(固定時65歳,高次脳機能障害等別表第1の1級1号),事故後1か月で肝細胞癌の疑い,事故後4か月で肝転移を伴うステージⅣの胃癌と診断され,事故後9か月(固定後2か月)で肝癌により死亡につき,傷害分280万円のほか,本人分2800万円,妻200万円,子2名各100万円の後遺障害分合計3200万円を認めた。
(5)その他
・ 有職主婦(固定時43歳,左膝関節及び左足関節用廃6級,左足指全廃9級等)につき,併合して5級と評価すると序列を乱すことになるので,6級相当と評価するにとどめつつも,1300万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
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【コラム】:7月は飲酒運転による人身事故が年間最多
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,7月は飲酒運転による人身事故が年間最多月となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202407point.pdf
過去5年間の飲酒運転人身事故の発生数が月平均69件のところ,7月は78件と多くなっています。そのうち,死亡事故が6件,重傷事故が3件と,重大な事故につながっていることが分かります。
また,地域別では名古屋が多発しており,時間帯別は夜9時~0時,午前3時~6時が多くなっています。曜日別では金,土,日が多く,7月はレジャーやイベントの開催によって飲酒の機会も増えていることが,飲酒運転をする要因になっていると考えられます。
飲酒後は,安全運転に必要な情報処理能力,注意力,判断力等が著しく低下し,交通事故を引き起こす危険が極めて高くなります。
飲酒運転は,運転している当事者の自損事故だけではなく,他のドライバーや通行人を巻き添えにし,さらに死亡事故や重篤な後遺症が残るような悲惨な事故につながることが多くなります。
死亡事故や重篤な後遺症が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますが,飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。また,飲酒運転の発覚を恐れて,救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も,さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。
過失割合の面でも,酒気帯び運転は著しい過失,酒酔い運転は重過失となり,原則,著しい過失は10%,重過失は20%修正されます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で事故の解決をすることが大切です。
飲酒運転を根絶するためには,運転するなら酒を飲まない,酒を飲んだら運転しない,運転する人に酒をすすめない,酒を飲んだ人に運転させないを徹底しすることが大切です。 なお,自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にありますので,飲酒運転の被害に遭われたら,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(28)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(3)近親者の慰謝料
④ 4級の事例
・ 嘱託社員(固定時45歳,高次脳機能障害5級,嗅覚障害12級,味覚障害12級の併合4級)につき,本人分1700万円,妻200万円の合計1900万円を認めた。
・ 男児(固定時10歳,高次脳機能障害5級他併合4級)につき,年少者であり,長期に亘って重度の後遺障害を抱えることになり,両親には少なからぬ負担があること,両親は本件事故直後から本人の重篤な状態に悩まされ,将来の手術の必要性が生じること等から,傷害分250万円のほか,本人分1670万円,両親各50万円の後遺障害分合計1770万円を認めた。
⑤ 5級の事例
・ 大学院生(固定時26歳,頭部外傷に起因する神経系統の機能又は精神の障害5級)につき,傷害分374万円のほか,記憶力の低下や易激怒性などの状況を呈し,食事の準備,食器洗い,洗濯,掃除などができず,父母が買い物,洗濯,掃除,ゴミ捨てなどを代行していることなどから,本人分1700万円,父母各50万円,後遺障害分合計1800万円を認めた。
・ 小学生(固定時10歳,高次脳機能障害等5級)につき,傷害分200万円のほか,父親が近い将来会社を退職し支援を行う決意であること,母親が外傷性ストレス障害等で一定期間通院したことなどを考慮し,本人分1400万円,父母各250万円,後遺障害分合計1900万円を認めた。
・ 小学生(事故時6歳,高次脳機能障害5級)につき,傷害分256万円のほか,小児で受傷して後遺障害を負ったこと,近親者との関係性における葛藤や将来不安などの多大な精神的負担を考慮して,本人分1700万円,父母各100万円の後遺障害分合計1900万円を認めた。
⑥ 6級の事例
・ 非常勤嘱託職員(固定時55歳,高次脳機能障害7級,左鎖骨の変形12級,左耳難聴12級相当の併合6級)につき,本人分1300万円,長らく単身赴任だった被害者が早期退職して同居を再開した矢先の事故により暴言や暴力を行う被害者との生活を余儀なくされた妻100万円の後遺障害分合計1400万円を認めた。
・ アルバイト(固定時23歳,高次脳機能障害7級,醜状痕12級の併合6級)につき,能力が11歳程度で,軽易な労働しか服せず,日常の家事等を一切行えず,結婚も難しく,母親が娘に描いていた将来は断たれたも同然で,将来的な扶養の必要も生じたとして,傷害分247万円のほか,本人分1210万円,母親100万円の後遺障害分合計1310万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(27)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(3)近親者の慰謝料
② 2級の事例
・ 兼業主婦(固定時35歳,高次脳機能障害3級,嗅覚障害14級,醜状障害12級の併合2級)につき,本人分2300万円,介護のため多くの負担を余儀なくされ歯科クリニックの収入も減少した夫300万円,子2人各100万円,合計2800万円を認めた。
・ 高校生(固定時20歳,高次脳機能障害3級等の併合2級)につき,傷害部分500万円のほか,本人分2200万円,被害者の暴言・暴力に曝されている父母各300万円,後遺障害分合計2800万円を認めた。
・ トラック運転手(固定時40歳,高次脳機能障害,右下肢短縮等併合2級)につき,傷害分400万円のほか,妻は精神状況が大きく変化した夫を将来も看護しなければならないこと,子2人も強いショックを受けたと推認できることから,本人分2370万円,妻200万円,子2人各100万円,後遺障害分合計2770万円を認めた。
・ 会社員(固定時27歳,右下肢欠損4級,高次脳機能障害7級,右股関節機能障害10級,左大腿部醜状12級相当,背部醜状14級相当の併合2級)につき,傷害分321万円のほか,本人分2500万円,父母各100万円,姉妹各50万円,後遺障害分合計2800万円を認めた。
・ 会社員(固定時65歳,高次脳機能障害別表第1の2級1号)につき,傷害分400万円のほか,本人分2500万円,介護を余儀なくされた妻及び同居の子1人に各150万円,同居していない子1人に100万円,後遺障害分合計2900万円を認めた。
③ 3級の事例
・ 会社員(固定時31歳,びまん性軸索損傷等による高次脳機能障害3級)につき,傷害分345万円のほか,本人分2000万円,実際に介護をしている母親に200万円,提訴後に死亡した父親分100万円(母親が単独相続),後遺障害分合計2300万円を認めた。
・ 会社員(固定時28歳,高次脳機能障害3級)につき,傷害分400万円のほか,食事の摂取や清潔維持のために援助が必要であり,性格変容により家庭内等で暴言や暴力をふるい医療保護入院が必要になる状況にあることなどを考慮し,本人分1850万円,父母各200万円の後遺障害分合計2250万円を認めた。
・ 男児(事故時4歳,高次脳機能障害3級)につき,傷害分310万円のほか,本人分1990万円,父母各150万円の後遺障害分合計2290万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(26)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3 後遺症
(3)近親者の慰謝料
重度の後遺障害の場合には,近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。
・ 死亡の場合でなくとも,死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には,近親者にも慰謝料請求権が認められるとした(最判昭33年8月5日 民集12・12・1901 判事157・12)
① 1級の事例
・ 小学生(固定時8歳,植物状態1級)につき,傷害分424万円,後遺障害分2800万円のほか,未婚の母として単身被害者を養育しその成長を楽しみにしていたが,事故で被害者の進学等の夢を奪われ,老いるまで被害者の看護にあたらなければならず,被害者の将来に不安を抱くこと等を総合して,母に800万円を認めた。
・ 主婦(固定時57歳,凶暴性を伴う高次脳機能障害1級)につき,本人分2800万円,夫及び長男各250万円,次男及び三男150万円,合計3600万円を認めた。
・ 兼業主婦(固定時45歳,四肢不全麻痺等1級)につき,傷害分360万円のほか,本人分2800万円,夫400万円,子2人各200万円,父母各100万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 財団職員(固定時45歳,全身緊張,排泄・意識障害等1級)につき,傷害分417万円のほか,本人分2700万円,妻及び子3人各300万円,後遺障害分合計3900万円を認めた。
・ 中学生(固定時15歳,脳挫傷後の後遺障害1級)につき,傷害分400万円のほか,本人分2800万円,子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 主婦(固定時60歳,脳挫傷後の寝たきり状態1級)につき,傷害分266万円のほか,本人分2800万円,夫300万円,長女及び養子となった長女の夫各200万円,後遺障害分合計3500万円を認めた。
・ 高校生(固定時23歳,遷延性意識障害1級)につき,傷害分700万円のほか,本人分2800万円,父母各400万円,後遺障害分合計3600万円を認めた。
・ アルバイト(固定時25歳,高次脳機能障害1級)につき,傷害分350万円のほか,本人分2800万円,父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 新聞配達員(固定時67歳,食事,整容,上半身の更衣,車椅子での移動,昼間の自己導尿,ベッド上での自己体転は可能である胸腰椎部以下の完全麻痺,両側下肢全廃1級)につき,傷害分400万円のほか,本人分2800万円,妻400万円,子2人各200万円の後遺障害分合計3600万円を認めた。
・ 会社員(固定時39歳,胸髄損傷による両下肢麻痺等1級)につき,傷害分370万円のほか,本人分3000万円,父250万円,法律上の母ではないが,事故当時既に父と同居して内縁関係にありその後法律婚し,現にかつ将来にわたって介護に当たる事実上の母に250万円,合計3500万円を認めた。
・ 被害者(固定時35歳,失語,発語困難,四肢体幹不全麻痺,嚥下障害,精神症状等1級)につき,事故類型からもドライブレコーダー等の証拠からも過失責任は明らかであるが,加害者が過失責任を一切否認したこと等も考慮し,傷害分440万円のほか,本人分2800万円,父母各500万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 中学生(固定時17歳,遷延性意識障害1級)につき,傷害分435万円のほか,本人分3000万円,父母各400万円,姉と兄に各200万円の後遺障害分合計4200万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。