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【コラム】:物損(15)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.評価損
(1)評価損の算定例
② 外国車(2)
・ 1966年製メルセデスベンツ250SEカブリオレにつき,一部フレーム修正が計上されていること,部品の経年劣化(製造後48年)が考えられ,鈑金修理による通常以上の強度低下のおそれがあること,美観等が重視されるクラシックカーであり,修復歴の影響が軽視できないこと,代理店が職人の手作業によるフレーム修正の可能性について指摘していること等から,修理費約430万円の約7割相当である300万円の評価損を認めた。
・ クライスター・ジープラングラーサハラ(初年度登録半年弱,走行距離約4000km)につき,限定車両として販売された車両であること,本件事故による損傷がリヤフレームクロスメンバーという車体の骨格部分に及んでいること,下取価格が40万3000円差し引かれていること等から,修理費約43万円の約6割相当である25万円の評価損を認めた。
・ 輸入クラシックカー(昭和42年製のマセラティ・ミストラル 平成7年9月に輸入され初年度登録)につき,全塗装は否定しつつ,損傷は骨格部分に及んでいないが,部分塗装では非損傷部との差が目立ち価格の大幅減損の蓋然性が高いこと等から,修理費の5割218万円余を認めた。
③ 事業車
・ 塵芥車(初年度登録後約2年)につき,機能上又は構造上の障害が残存しているとはいえないものの,現にシャーシフレームが曲損し修正がされていること,架装物(ボデー)の載せ替えをした修理業者からフレーム修正が原因で発生した架装物の故障に対する一切の補償はない旨の書面が差し出されていること,ボデー部分が精密機械であること,塵芥車とはいえ売買されることがないとはいえないこと等から,取引上の評価損が生じないとはいえないとして,修理費の約1割である42万6000円の評価損を認めた。
・ 初年度登録2年目の大型貨物車の評価損について,原告の車両の初年度登録の時期,走行距離に加え,原告車両が新車価格(税抜)で1236万6000円の車両であることを総合考慮すれば,修理によってもなお減価が生じるとして,修理費の約20%の109万円を認めた。
・ 大型貨物自動車(粉粒体運搬車,初年度登録後3か月,走行距離3万2099km)につき,フレーム等の骨格部分に損傷が生じたことを踏まえると,修理によって賄えない評価損が生じたと認められるとして,車両の特殊性及びその特殊性からくる車両市場の流動性に照らし,修理費用の15%である62万3855円の評価損を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(14)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.評価損
(1)評価損の算定例
② 外国車
・ ベンツ(新車引渡から20分後,新車価格722万5000円)につき,修理したと仮定した場合の査定額(401万6000円),中枢部への影響が危惧される衝撃があったことを考慮し,修理費の概ね40%である135万円の評価損を認めた。
・ BMW(初年度登録後2年4か月,走行距離1万5148km,時価約263万円)につき,実際には修理(見積額230万円),下取りをしていない場合に,日本自動車査定協会の査定額37万6605円をもって評価損と認めた。
・ ベンツ500SLオープンカー(平成3年度製,平成11年7月事故)につき,雨漏りという修理によっても回復し難い損傷を与えたとして,当該車両が既に事故前に551万円余で下取りに出されることが決まっていたこと等を考慮して,日本自動車査定協会の事故前推定時価額455万円から当該車両の事故差損査定目的での評価額301万5000円を差し引いた153万円余の評価損を認めた。
・ 外国製大型自動二輪車フェニックス(新規登録後20日,走行距離300km,新車購入価格544万円余)につき,修理費(303万円余)の30%相当である90万円の評価損を認めた。
・ 諸費用込みの代金1599万7848円で購入され,初年度登録から約4か月のポルシェカレラ911につき,代金222万3273円を要した修理完了後も技術的限界から機能上の損傷が完全に回復しておらず,高速走行ができない可能性があるとして,150万円の評価損を認めた。
・ メルセデスベンツE430につき,高級車であることや,事故時に新車登録から4か月しか経過しておらず,走行距離2856km程度であったこと,損傷の程度も極めて大きく高額の修理費を要しているとして,車両修理費713万6800円の3割である214万1040円の評価損を認めた。
・ ランボルギーニ・ディアブロGT(登録後10年弱,走行距離約1万5000km,新車価格3700万円)につき,生産台数が80台の限定車であること,走行距離,修理箇所が躯体などの構造部分に及んでいないことなどを踏まえ,修理費の3割である36万円の評価損を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:物損(13)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.評価損
(1)評価損の算定例
① 国産車(2)
・ トヨタ・ヴェルファイア(登録後14日,新車価格515万円余)につき,新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損は通常よりも大きいとして,修理費の5割に相当する28万7016円の評価損を認めた。
・ トヨタ・クラウンマジェスタ(初年度登録4か月,走行距離1890km,修理費用44万2743円)につき,C協会作成の事故減価証明書(28万8000円評価損)を引用した上で,修理費用の約50%にあたる22万円の評価損を認めた。
・ スバル・インプレッサにつき,初年度登録から事故まで約1年3か月であること,走行距離が1万km余であること,損傷の程度,修理内容,修理費用の額等を考慮し,消費税分を含む修理費用115万5600円の約20%に相当する23万円の評価損を認めた。
・ ホンダ・ステーションワゴン,ヴェゼルハイブリッドXLパッケージ(車両修理費179万0964円,時価相当額200万円)につき,骨格部位に影響が及ぶ損傷を受け,走行性能や安全性能に関わる部分に影響が及んでいる可能性から交換価値の下落が生じうるとして,車種,走行距離(5万6461km),走行年月(初年度登録から約2年),自動車査定協会の査定に照らし,30万4000円の評価損を認めた。
・ 国産軽自動車(登録後4か月,走行距離不明)につき,事故による損傷が内部骨格部位に及んでいることは否定できず,事故が中古市場における価格に影響を及ぼすことが全くないとはいえないとして,修理費47万円の5%に相当する2万3500円の評価損を認めた。
・ 中古で購入した国産大衆車(登録後1年3か月,走行距離2193km)につき,初年度登録や走行距離,センターアウターピラーといった車体の骨格部分を損傷していることから,修理費の15%である4万3591円の評価損を認めた。
・ トヨタ・ランドクルーザー(新車価格493万円余,登録後7か月,走行距離6368km)につき,修理費が139万円余であること,人気車種であること,前部が大破しているがラジエーター等の損傷にとどまっていることなどを考慮し,40万円の評価損を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:雨天時の交通事故に注意
6月~7月は梅雨の時期となります。愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,雨天時は晴天時と比べて夜間の自動車による交通事故や,自転車による交通事故が発生する危険性が高まります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-6-2point.pdf
雨天時の交通事故を防止するためのポイントは以下の4点です。
1 視界の確保
雨粒や水しぶきで視界が悪化しますので,自動車の窓ガラスの油膜除去やコーティングをすることも有効です。
2 夜間の「蒸発現象(クレア現象)」に注意
「蒸発現象(クレア現象)」とは,自車と対向車のヘッドライトの光が交錯し,光が反射して歩行者等が見えなくなることです。
雨天時は,晴天時よりも更に見えにくくなるため,スピードを落として,安全確認を徹底しましょう。
3 自転車の傘さし運転は禁止
傘をさすことは交通違反となることに加え,片手運転で不安定になります。視界も遮られ危険なため,雨衣を活用しましょう。
4 歩行者も確実な安全確認
歩行者も雨の影響によって視界が悪化しますので,普段以上にしっかりと安全確認をすることが大切です。また,夜間は,LEDバンドや反射材を活用しましょう。
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。
しかしながら,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
上記の自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(12)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.評価損
修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。
評価損は、被害車両の修理内容・車種・登録年度・走行距離などにより算定されます。具体的には,①日本自動車査定協会作成の事故減価額証明書,②事故前と事故後の時価額の差額,③修理費の一定割合で算定する方法があります。
(1)評価損の算定例
① 国産車
・ トヨタ・セルシオ(登録後3年弱,走行距離約4万3000km)につき,機能上の不具合があるとして,166万円余の修理費の2割相当33万円余の評価損を認めた。日本自動車査定協会の査定による減価額51万5000円は,評価過程が明らかでないとして,評価損を認めるための十分な証拠とはいえないとした。
・ ホンダ・オデッセイにつき,バンパー凹損,後部タイヤ上後部本体の凹損,右後部から後側部にかけての歪み,マフラーの損傷があった場合に,修理費の2割に相当する4万4734円の評価損を認めた。
・ トヨタ・アルファードGのMS(走行距離4万3974km,時価233万5000円)について,初年度登録から事故時まで約3年半経過しているものの,時価がかなり高価であること,事故による損傷がかなり大きく,基本的構造部分にも及んでおり,修理費用も高額であることから,修理代の約1割である19万2794円の評価損を認めた。
・ 日産GTRプレミアムエディション(国産限定スポーツカー,初年度登録後3か月,走行距離945km,新車購入価格834万円余)につき,リアフェンダーを修理した後もトランク開口部とリアフェンダーの繋ぎ目のシーリング材の形状に差があるなど,事故前と同じ状態には戻らなかったとして,リアバンパー損傷等の修理費の50%相当の70万7739円の評価損を認めた。
・ トヨタ・レクサスLSセダンUSF40(初年度登録後約5か月,走行距離約9099km)につき,骨格部位に損傷が波及していたことなどを考慮し,修理費の40%である40万8525円の評価損を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(11)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4.登録手続関係費(2)
・ 被害車両と同程度の中古車両の取得に要する自動車取得税,事故車両の自動車検査証有効期間の未経過部分に相当する自動車重量税(自動車検査証有効期間の未経過部分に相当する自動車税及び自賠責保険料については還付されるので損害と認めない),移転登録,車庫証明,廃車のための各法定費用,販売店の登録代行費用,車庫証明手続代行費用,納車費用(消費税分を含む)を損害と認めた。
・ 被害車両が全損と評価される場合の再調達費用として,車両本体価格に対する消費税,自動車取得税,登録・車庫証明法定費用,廃車解体処分費用,登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,納車手数料等を損害と認めた。
・ 廃車になり新車を購入する際に要した検査・登録・届出費用3240円,車庫証明費用2700円,検査登録届出代行費用1万5750円,車庫証明代行費用5250円,預りリサイクル預託金等1万2470円,駐車場使用承諾証明作成費用2万円の合計5万9410円を損害として認めた。
・ 経済的全損になり新車を購入する際に要した検査登録手続費用5900円,検査登録手続代行費用4万9450円,車庫証明費用2600円,車庫証明代行費用1万8350円,納車費用1万1200円,リサイクル費用(シュレッダーダスト料金1万3750円,エアバッグ類料金4480円,フロン類料金2040円,情報管理料金130円)の合計10万7900円を損害と認めた。
・ 買替諸費用として,検査登録届出費用,オークション落札手数料7万円,オークション代行手数料5万円,陸送費2万円,行政書士料3000円,納車費用2万円等の合計21万3000円を認めた。
・ セミトレーラー(第五輸荷重25トン 中古市場に流通することはまずなく,新車は海外から輸入するほかない)につき,事故日から経済的全損が判明して任意保険を解約するまで約2か月分の自賠責保険料・自動車税1万3660円及び任意保険料(事故日と解約日の解約返戻金の差額)2万9600円を損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(10)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
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4.登録手続関係費(1)
買い替えのため必要になった登録,車庫証明,廃車の法定手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税(令和元年10月1日以降は環境性能割)については損害として認められます。
なお,事故車両の自賠責保険料,新しく取得した車両の自動車税,自動車重量税,自賠責保険料は損害とは認められませんが,事故車両の自動車重量税の未経過分は,損害として認められます。
・ 中古車の全損のための買替費用中,被害者の納付済みの自動車税,自動車重量税,自賠責保険料は否定し,新規乗用車の車検手数料及び車庫証明費用は損害と認めた。
・ 買替費用中,登録費用1万8000円,同販売店手数料500円,登録番号変更費用1万円,同プレート代実費1420円,車庫証明費用9900円,同販売店手数料2500円,納車費用8000円を損害と認め,自動車税を否定した。
・ 経済的全損の事例で中古車の購入が可能であったにもかかわらず新車を購入した場合,新車購入の際に通常課される自動車重量税は損害として認められないとし,自動車取得税と登録諸費用を損害と認めた。
・ 被害車両全損時において,未経過分の自動車税・自賠責保険料については損害と認めず,自動車重量税未経過分および検査・登録費用・車庫証明費用,検査及び登録の手続代行費用・納車費用については損害と認めた。
・ 新車として購入時に15万円の自動車取得税を支出している場合に,現時点において被害車両と同等の中古車両を取得する際に要するであろう自動車取得税の限度(事故当時の時価の3%である7万0500円)で損害と認め,自動車重量税については,事故時における被害車両の車検の有効期限の未経過分に相当する金額の限度で損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(9)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3.買替差額
(3)所有権留保車両,リース車両等の場合
・ リース車両のベンツが乗用車に追突され,修理費用800万円を超える車両保険金1300万円を取得している者が,リース残価約1727万円から車両保険金受領分1300万円を控除した残額427万円の車両損害を請求した事案につき,リース残価は,物の客観的価値を超える金融の対価として特別損害に当たり,これを特に予見し又は予見し得たという事情があったと認めるに足らないとして,請求を否認した。
・ オートリース契約の貨物自動車につき,所有権侵害に基づく損害賠償請求権は原則としてリース会社に帰属するが,物的損害にかかる損害賠償請求権については使用者が行使しリース会社は行使しない旨の合意があることから,使用者は損害賠償請求権を行使できるとして,損害額は残リース料ではなく,車両の時価評価額を認めた。
・ リース車両が全損となった結果,契約に基づくリース契約解約金(141万2430円)を負担したユーザーが当該解除金全額を加害者に請求した事案につき,加害者は被害者に車両時価を超えるリース契約解約金の損害が発生することも予見可能であったというユーザー側の主張を排斥し,ユーザーは車両の時価(121万7000円)の限度で賠償を受けることができるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:連休中の交通事故にご注意ください
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,過去5年間のゴールデンウイーク(4月25~5月7日まで)の交通事故死者数は32人となっています。そのうち約半数の15人が歩行者となっています。そのうち13人が高齢者となっており,ゴールデンウィーク中は,高齢歩行者の死亡事故が多発していることが分かります。
ドライバーは,横断歩道を渡る人がいる場合は,必ず一時停止をしましょう。また,歩行者も,道路を横断する場合は,横断歩道を利用することが大切です。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-5-2point.pdf
では,もし連休中に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(8)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
3.買替差額
(2)車両時価の算定例(3)
・ 初年度登録昭和62年の大型自動二輪車(スズキ カタナ)について,ベース車両価格を同車種で年式が近接した車両の平均中古販売価格を基とし,これに,事故の10年前から順次取り付けられた改造部品総額に直近の改造費を加えた額の2割を加算した金額を原告車の時価額とした。
・ ボディコーティングがされていた自家用大型自動二輪車につき,購入日から事故日まで約1か月半で近接していたことから,ボディコーティングを含めた同車種の新規購入価格を車両損害として認め,未利用自賠責保険料5370円,未利用重量税5383円も認めた。
・ ポルシェ・911ターボ(1996年式)につき,日本及び米国のインターネット上の中古車販売サイトにおける同車種・同年式の車両の価格水準,走行距離(事故から約9か月後の時点で3万7878km)を考慮すると事故当時の時価は2000万円を下らないと認められ,レッドブックに記載された中古車小売価格480万円は同車種・同年式の車両の実際の取り引きにおける価格水準を適切に反映している物とは認められず,レッドブックを基礎として時価を算定するのは相当であるとはいえないとして,発売当時の新車価格1680万円を上回る2000万円をもって車両損害額と認めた。
・ 引渡後2か月以内の中古大型自動二輪車につき,事故までの間に被害車両の価格が大きく下落したことを窺わせる証拠はないとして,購入時の車両本体価格を損害額とした。
・ 初年度登録後約4年,走行距離33万kmの大型貨物車につき,特別な仕様が施された事業用車両の時価額は個別性が強く,購入段階で相応の値引きがされていること等が推認できることからすると,レッドブック価格ではなく,実際の取引価格(インターネット上の価格等)を参考に時価額を算定するのが相当であるとした上で,当該車両には特別架装がなされていること等を考慮し,車両本体部分及び標準架装部分の時価額に11%の特別架装部分の時価額を加算した金額を車両時価額とした。
・ 初年度登録から約4年経過のマツダアテンザワゴンにつき,中古車市場での車両価格が169万8000円から255万円であることが認められるとして,車両損害額を212万4000円と認めた。
・ 登録後12年を経過した車載クレーン付貨物自動車につき,事故後に購入した中古の同車種の価格を参考に,走行距離1万kmごとに1万円減価評価し,324万円の車両時価を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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