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【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
警察庁によると,令和8年上半期の交通事故交通事故死者数は,1162人となっています。前年に比べ1人増加しています。一方,65歳以上の高齢者の死者数は633人で,前年に比べ26人減少しています。
特徴としては,全年齢,65歳以上ともに「歩行中」及び「自転車乗用中」は減少,「自
動車乗車中」は増加しています。全年齢では「自動車乗車中」が最多,65歳以上では「歩行中」が最多となっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R8kamihanki_bunseki.pdf
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
もし,あおり運転の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,あおり運転の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によって怪我をした場合は,損害賠償を請求することができます。
あおり運転の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:同乗事故における減額
1.無償同乗(好意同乗)
(1)無償同乗
無償同乗(好意同乗)とは,運転手の好意(親切)により,無償で車に同乗させてもらうことです。たとえば,運転手と知人関係にあり,自宅や駅まで送ってもらうような場合です。無償同乗(好意同乗)自体を理由として,減額されることはありません。
・ 深夜ドライブで,休憩も取り4人の交替運転中の事故につき,被害者自身において事故発生の危険が増大するような状況を現出させたり,あるいは事故発生の危険が極めて高いような客観的事情が存在することを知りながらあえて同乗したなど,同乗者に事故の発生につき非難すべき事情がない以上,好意同乗の事実だけで被害者の損害賠償額を減額することはできないとした。
・ 交際相手の運転する車両に無償で自発的に同乗してドライブに出かけた際の事故につき,被害者には事故に繋がるような無謀な運転を誘発したり容認するなどの帰責事由は認められないとして,好意同乗減額を否定した。
・ 無償で同乗していたこと自体を理由として減額すべきでないし,事故発生につき被害者に何らかの帰責事由があることをうかがわせる証拠も全くないとして,好意同乗として5%を減額すべきとする被告らの主張を排斥した。
・ 加害者運転の乗用車が大型貨物車と衝突し,出張のため加害車に同乗していた被害者が受傷した事故につき,出張に自家用車を使用することは認められていなかったのに被害者らから依頼を受けて加害者が自家用車を提供したこと等を根拠とする好意同乗減額の主張に対し,事故発生の危険が増加したものではなく被害者に帰責事由は認められないとして,減額を否定した。
・ スキー場に向かい走行中に路面凍結のため車両がスリップしてトンネル壁に衝突し,助手席でシートを倒し仮眠中であった被害者が受傷した事案につき,被害者は単なる便乗・同乗者であり事故発生の危険性が増大するような状況を自ら積極的に現出させたり,事故発生の危険が高い事情が存在することを知りながらこれを認容して同乗した等の事情はないとして,減額を否定した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,同乗者についても適切な賠償額で解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(17)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります。
8.被害者の16条請求と公的代位した社会保険者の16条請求との競合
・ 被害者が,医療給付を受けてもなお填補されない損害について有する自賠法16条1項の直請求権と,医療給付を行った社会保険者が代位取得した同請求権とが競合し,その合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても,被害者は,社会保険者に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で同請求権に基づき損害賠償額の支払いを受けることができるとした。
・ 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられるとした。
・ 被害者の直接請求権の額と,労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられるが,これは,被害者と国との間に相対的な優先劣後関係があることを意味するにとどまり,自賠責保険金の保険会社が国の直接請求権の行使を受けて国に対して自賠責保険金額の限度でした損害賠償額の支払は,国が被害者に対し不当利得返還義務を負うことは別論として,有効な弁済に当たる。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:損益相殺・損害の補填等(16)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります。
6.政府補償事業によるてん補金
・ 政府補償事業における損害のてん補額の算定につき,被害者が労災保険法に基づく障害年金を受給している場合,当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除すべきであるとした。
・ 政府補償事業に関する損害のてん補額を計算するにあたって,国民健康保険法による葬祭費の支給額を控除すべきときは,被害者に生じた現実の損害の額から過失割合による減額をし,その残額からこれを控除するとした。
・政府補償事業による補償金は,自動車事故の被害者の救済を目的として自賠法72丈によって創設された公法上の権利であるから,加害者の不法行為に基づく損害賠償債務に関する遅延損害金に対しては填補できないとした。
7.共同不法行為の場合の填補関係
・ 一つの交通事故の共同不法行為者である甲及び乙のうち,乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がなされ,甲及び乙が賠償すべき損害額が異なる場合に,甲がした損害の填補は被害者が填補を受けるべき損害額から控除すべきであって,控除後の残損害額が賠償すべき損害額を下回らない限り,乙が賠償すべき損害額に影響しないとした。
・ 自賠責保険の保険金は,被保険者の損害賠償債務の負担による損害を填補するものであるから,共同不法行為者間の求償関係においては,被保険者の負担部分に充当されるべきであるとした。
・ 被害者側の過失の法理が適用される事案のうち,同乗事案における被害者側自賠責保険からの支払は,本来的には加害者と被害者側運転者との共同不法行為の事案であることから,まず被害者側過失部分に充当されるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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【コラム】:9月から生活道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます
令和8年9月1日から,生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
生活道路とは,主に地域住民の日常生活に利用される,中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路,中央分離帯等が設けられ,自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路,高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの,自動車専用道路は,法定速度(60キロメートル毎時)に変更ありません。
また,道路標識等により最高速度が指定されている道路は,法定速度ではなく,指定されている速度が自動車の最高速度となります。生活道路でも,40キロメートル毎時が指定されていたら,40キロメートル毎時が最高速度となります。
ただし,決められた速度の範囲内であっても,道路や交通の状況,天候や視界などをよく考えて,安全な速度で走ることが大切です。
生活道路をこれまでの法定速度60キロメートル毎時で走行した場合,30キロメートル毎時以上の超過の速度違反となります。違反点数は6点となり,一発で免許停止,刑事処分の対象となりますので注意が必要です。
また,過失割合では,おおむね15キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の速度違反で著しい過失となり5~10%加算修正されます。30キロメートル毎時以上の速度違で,重過失となり,10~15%加算修正されます。
死亡事故や重篤な後遺障害が残存するような事故のように賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。生活道路を走行するときはこれまで以上に低速での安全運転を心がけましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(15)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります。
5.車両保険
・ 車両保険金につき,その計算方法として,修理費用から免責金額を差し引く形で算出されていることに照らすと,その代位処理は修理費用の枠内で行われるべきであるとし,そのうえで,保険法25条に照らし,まず修理費用の被害者側過失部分に充当し,残額を修理費用の加害者側過失部分に充当し,後者の部分について保険代位が生じるとした。
・ 車両損害保険金につき,物的損害の全体を填補するものと解するのが相当であるとして,修理費用及び休車損害の被害者の過失部分に充当し,その残額が加害者の過失部分に充当されるとして,残額及びこれに対する遅延損害金の範囲で保険代位が生じるとした。
・ 車両保険共済金につき,まず修理費用とレッカー費用の被害者過失部分に充当した上,その残額を加害者過失部分に充当し,後者につき,共済協同組合が代位するとした。
・ レンタカー代として受領した保険金が,過失相殺後の物的損害額と当該保険金額の総額が過失相殺前の物的損害総額を超えないことから,損益相殺の対象にならないとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(14)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります。
4.人身傷害(補償)保険
(2)人傷保険会社による自賠責保険金受領(いわゆる人傷一括の問題)
人身傷害保険金を支払った保険会社が,加害車の自賠責保険に求償して保険金を受領した場合,人身傷害保険会社が受領した自賠責保険金を,被害者の加害者に対する損害賠償額算定においてどのように扱うかについては見解が分かれている。
・ 被害者が人身傷害保険から保険金を受領した後に,加害者に損害賠償請求を行い,被害者に1割の過失が認められた事案において,人身傷害保険金として支払われた金額のうち,損害賠償金の填補の対象となるのは,被保険者である被害者の過失に対応する損害額(過失相殺により減額される金額)を上回る部分に限られ,損害のうち被害者の過失に対応する損害額及び上記の「上回る部分」を控除した残額は,人身傷害保険会社が自賠責保険から回収したか否かにかかわらず,全額が被害者に支払われるべきであるとした。
・ 人身傷害保険会社が代位の範囲を超えて自賠責保険金を受領したとしても,それは人身傷害保険会社の単なる不当利得にすぎず被害者らには何の利得もないから,被害者らが自賠責保険金を受領した場合と同視することはできず,同金額を損益相殺の対象とすることは相当でないとした。
・ 被害者が損害賠償請求権は直接請求権を含め受領した人身傷害保険金を限度として人身傷害保険会社に移転することを承諾する旨の協定書を提出し,保険会社が代位可能な範囲を超えて自賠責保険金を受領した事案で,協定書等の説明内容は,代位条項に基づき保険代位できることを確認あるいは承認する趣旨のものと解するのが相当であり,被害者が保険会社に対して自賠責保険金の受領権限を委任する趣旨を含むものと解することはできないとし,保険会社による支払金は,全額が人身傷害保険金として支払われたものといえるから,その後に保険会社が自賠責保険金の支払を受けたことは,被害者の損害賠償請求権の有無及び額に影響を及ぼすものではないとし,代位可能な範囲を超える部分の控除を否定した。
・ 死亡事故について,人身傷害保険会社が,被害者の遺族に対して6000万円を支払ったうえで,加害車2台の自賠責保険から同額を回収した事案で,遺族から加害者らに対する損害賠償額の算定において,人身傷害保険の保険金額(3000万円)までの支払は,人身傷害保険金が支払われたものであり,人身傷害保険会社が遺族の加害者に対する損害賠償請求権を代位する範囲を超えて控除できないが,同保険金額を超えた3000万円は,自賠責保険金(損害賠償額)の立替払として払われたものだとして,その全額を控除できるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(13)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
4.人身傷害(補償)保険
(1)代位の範囲等
人身傷害(補償)保険に基づく保険金請求権と加害者に対する損害賠償請求権との関係については見解が分かれていましたが,人身傷害(補償)保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲等が争われた事案につき,最高裁は,人身傷害保険金を支払った保険会社は,「保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する」という,いわゆる訴訟基準(裁判基準)差額説を採用しています(最判平24.2.20)。
なお,被害者が損害賠償金受領後に人身傷害保険金を請求した事案については,受領した損害賠償金の控除方法につき見解が分かれています。
・ 人身傷害条項のある本件普通保険約款によれば,同条項に基づく保険金は被害者が被る損害の元本を填補するものであり,損害の元本に対する遅延損害金を填補するものではないとして,被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,上記保険金に相当する額の保険金請求権者の加害者に対する損害金元本の支払い請求権を代位取得するものであって,損害金元本に対する遅延損害金の支払い請求権を代位取得するものではないとした。
・ 被害者の遺族に対して人身傷害保険金を支払った保険会社が,被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得したとして賠償請求した事案で,人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,約款中の代位条項にいう「保険金請求権者の権利を害さない範囲」の額として,被害者について民法上認められるべき過失相殺前の損害額(裁判基準損害額)に相当する額が保険金請求権者に確保されるように,支払った保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回るときに限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当であるとした(最判平24.5.29)。
・ 被害者が,加害者との示談後,被害者の過失割合分に相当する裁判基準にしたがった人身傷害保険金を請求した事案につき,示談額が人傷基準に基づく保険金額を上回ることから,保険約款によれば支払われるべき保険金はないとした。
・ 保険金を支払った人身傷害保険会社が,自賠責保険会社から回収した自賠責損害賠償額の一部は,裁判基準差額説によれば人身傷害保険会社が請求権を代位取得していなかったにもかかわらず受領したもので,法律上の原因なく利得したとして,訴訟外で対人賠償責任保険契約に基づき被害者に示談金を支払った保険会社の人身傷害保険会社に対する不当利得返還請求が認容された。
・ 人身傷害保険金の支払いを受けた被害者が加害者に損害賠償請求した事案において,素因減額をする場合に,当該素因が人身傷害保険の限定支払条項にいう既存の身体の障害又は疾病に当たるときは,人身傷害保険金の支払いに際して,限定支払い条項に基づく減額をしたか否かにかかわらず,被害者に支払われた人身傷害保険金は,当該素因の影響に掛かる部分を除いた損害を填補するものと解すべきであり,被害者に対して人身傷害保険金を支払った保険会社は,支払った人身傷害保険金の額と素因減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当であるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(12)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(3)充当の方法
② 元本から充当した例
・ 被害者が不法行為によって傷害を受け,後遺障害が残った場合において,労災保険法に基づく各種保険給付や公的年金制度に基づく各種年金給付を受けたときは,これらの社会保険給付は,それぞれの制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額をてん補するために支給されるものであるから,同給付については,てん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきとし,また,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,そのてん補の対象となる損害は不法行為の時にてん補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが,公平の見地から見て相当とした。
・ 労災保険法による遺族補償年金の支給を受け又は受けることが確定したときは,その支給が遺族補償年金制度の予定するところと異なって著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,不法行為時に,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきであるとした。
・ 労災遺族年金,遺族厚生年金については逸失利益分に,労災葬祭料については葬儀費用分のそれぞれ本件事故当時に元本充当されたものとした。
・ 労災保険の固定前療養費については,症状固定前の治療費等の積極損害との間で損益相殺的な調整の対象とし,過失相殺後の損害金について不法行為時に損害が填補されたものと評価して元本から充当するとした。
・ 無保険車傷害保険金について,約款によれば被害者等の被る損害の元本を填補するものであり,損害の元本に対する遅延損害金を填補するものではないとした上,支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から被害者等に支払われた自賠責保険金等の全額を差し引いて算定すべきであり,自賠責保険金等のうち,損害の元本に対する遅延損害金に充当された額を控除した残額を差し引くことにより算定すべきではないとした。
・ 既払いの任意保険金について,治療費として支払われていて,損害費目との結びつきが明確であり,損害賠償債務元本に充当するとの黙示の合意(これにより消滅する損害賠償債務元本に対する遅延損害金の支払債務を免除するとの合意を含む。)が存在すると解するのが相当とした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう
「交通事故防止のPOINT R6」によると,6月は自転車の死者重傷者が最多となっています。
自転車事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っており,ヘルメットを着用していない場合,着用しているときに比べ,致死率が約1.4倍高くなります。
「頭」を守ることが命を守ることになりますので,自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R8-6point.pdf
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。また,自転車に子供を乗せている場合,衝突によって子供が投げ出され,大きな怪我をすることもあります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが,労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので,年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして,頭部を損傷することで生じる,遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害とは,意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで,一般的に植物状態といわれています。事故前のように,会話をしたり,一緒に食事をしたり,笑顔を交わすことさえもできなくなるため,家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
高次脳機能障害とは,脳が損傷することで,①記憶障害(覚えられない,思い出せない,すぐに忘れる),②注意障害(気が散りやすい,集中できない),③遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない),④人格障害(怒りっぽくなる,疑いやすくなる),⑤コミュニケーション障害が生じることです。高次脳機能障害は外見上異常がないため,周囲から理解されることが難しく,被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。
このように,遷延性意識障害や高次脳機能障害となると,被害者のみならず介護を行う家族の生活が,事故前とでは一変することになります。
自転車事故の場合,ヘルメットを着用することで,頭部への衝撃を減らすことができますので,ご自身や大切な人を守るため,安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です
賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
ヘルメットは,着用していないことだけで著しい過失とはなりませんが,頭部外傷の傷害を受けた場合等,ヘルメットを着用していないことが損害拡大に寄与しているようなときは,5%程度過失相殺率を加算修正されることがあります。
また,これから梅雨の時期になりますが,雨の日は,視界が悪く,路面が滑りやすくなるため,自転車事故が増える時期となります。傘さし運転は,視界が悪くなるだけでなく,片手運転によりバランスを崩しやすくなります。4月から導入された自転車の「青切符」制度での反則金は5000円となります。過失割合では10%加算修正されますことがあります。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることも大切となります。弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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