【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 ア信号機により交通整理の行われている交差点における事故(1))

2018-10-21

 

 

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右左折車と直進車の事故
  車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはなりません。
  直進車が右折車に対して優先関係に立つのは明らかですが,直進車に注意義務が免除されるものではなく,直進車にも,前方不注視,ハンドル・ブレーキ操作の不適切など何らかの過失が肯定されることが多いです。
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
  ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故(1)
  (ア)【107】直進車・右折車ともに青信号で進入した場合

 

 

 

 

     直進車:20 右折車:80
     双方の車両が同一道路を対向方向から進入した場合には,対面信号が同一であるから,基本的に直進車優先の関係が妥当します。

  (イ)【108】直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合

 

 

 

 

     直進車:70 右折車:30
     混雑した交差点のように,右折車が適法に交差点に進入した後,対面信号が黄信号になり,対向直進車の交差点進入が禁止されている状態で右折を開始した場合,右折車には信号違反がないことになります。
     ただ,黄信号になってからも交差点に進入する直進車があることはかなり一般的である上,右折待機車としても対向直進車の動静を確認することは比較的容易です。
     直進車の黄信号進入が例外的に許されている場合(黄信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合)は,青信号進入と同視して,【107】によります。

  (ウ)【109】直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合

 

 

 

 

     直進車:40 右折車:60
     直進車と右折車がともに黄信号進入が例外的に許されている場合(黄信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合)は,青信号進入と同視して,【107】によります。

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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