【コラム】:40歳,主婦に後遺障害12級6号が認定された場合
40歳,主婦(家事従事者)が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
主婦(家事従事者)の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが,ほとんどの裁判例では,仕事での賃金額を加算せずに,家事従事者の年収である364万1200円(平成26年賃金センサス)として認定します。
これは,主婦業は24時間労働であり,その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから,その一部の時間を利用して仕事をしたとしても,それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
仕事の年収が,家事従事者の年収を超える場合は,仕事の年収で算定します。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①364万1200円×②0.14×③14.643=746万4532円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。