【コラム】:休業損害について(個人事業主で確定申告をしていない場合)
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,⑤確定申告をしていなくても請求できるかを,説明させていただきます。
個人事業を開業したばかりなど確定申告をしていない場合があります。休業損害を請求するには,原則,事故前年度の確定申告書が必要ですが,確定申告をしていない場合は,まったく請求できないのでしょうか。
帳簿などから年間売上げや経費が明らかになる場合は,例外的に,確定申告をしていなくても休業損害を請求することができます。
しかし,あくまで例外的な処理ですので,帳簿上の年間売上げから経費を控除した金額÷365日が直ちに基礎収入となるわけではなく,基礎収入が高額に及ぶ場合は,同年代の会社員平均給与を参考に認定されることが多々あります。また,少なくとも事故当年の確定申告書の提出を求められることがあります。
しまかぜ法律事務所では,確定申告をしていない被害者でも事故前は生活を行ってた以上,休業損害をゼロ評価するのではなく,基礎収入を算定して休業損害が認定されるべきと考えています。
確定申告をしていないことを理由に休業損害を拒絶されお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。