【解決事例】:胸椎圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害11級7号認定
しまかぜ法律事務所では,賠償額の交渉だけでなく,後遺障害の申請まで全面的にサポートをしています。
先日も胸椎圧迫骨折で受傷された被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,後遺障害の被害者請求を行いました。
後遺障害診断書には,他覚症状欄に単に「疼痛あり」と記載があるだけで,毎月の診断書にも「骨折あり」と記載があるのみでした。このまま保険会社任せ(加害者請求)にしていれば不適正な等級が認定されてしまうのは明らかな状況でした。
しまかぜ法律事務所では,代表弁護士井上昌哉が意見書を作成して被害者請求を行っていますが,MRI画像を分析して,輝度変化による新鮮骨折と,椎体変形の程度を意見書で主張しました。MRI画像からは2箇所の椎体について骨折が確認できましたが,診断書には1箇所の椎体しか記載されていませんでした。そこで,診断で見逃されていた椎体箇所も含めてその変形を意見書で主張し,無事に,2箇所の椎体骨折と変形について後遺障害11級7号の認定を受けることができました。
その後,後遺障害11級7号に基づき,裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料,逸失利益で示談しました。
後遺障害の認定を保険会社任せ(加害者請求)にしていれば,示談額は10分の1程度にすぎなかったと思われます。
また,しまかぜ法律事務所が交渉する前には,保険会社からは「はり」「お灸」など鍼灸院での治療費が全て否定されていましたが,鍼灸院での治療費の全額を,賠償額として示談することに成功しました。
圧迫骨折は非常に辛く事故前のように日常生活ができずに苦しまれている方は少なくありません。適正な等級,適正な賠償額を獲得するためにも,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
また,「はり」「お灸」など東洋医学の治療費についてお困りの方も,お気軽にご相談ください。