【コラム】:損益相殺・損害の補填等(7)

2026-04-24

 被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
 
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
② 支給未確定分
将来の給付(年金等)が見込まれる場合でも,事実審口頭弁論終結時点で支給を受けることが確定した給付額の限度で控除が認められる。
・ 地方公務員等共済組合法による退職年金を受給していた者が死亡した場合,支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で,受給権者の損害額からこれを控除すべきものであるが,いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しない。
・ 厚生年金法による障害厚生年金について同旨。遺族厚生年金について同旨。
・ 国民年金法によって支給される障害基礎年金について同旨,遺族基礎年金について同旨。
・ 労災保険法による障害年金について同旨。
・ 国家公務員共済組合法による遺族共済年金について同旨。
・ 介護保険法による給付について同旨。
・ 事故から約2年経ち,加害者は相続人が申請しさえすれば遺族年金の支給を受けられたはずであるとして損益相殺を主張したが,相続人について遺族年金の支給を受けることが確定したと認めるに足りる証拠はないとして,損益相殺をすべきとする加害者の主張を採用しなかった。
・ 地方公務員災害補償基金について,被害者が請求すれば障害等級が認定され,給付がなされる場合でも,障害等級の認定がなされていないから,給付が確定している給付金は存在せず,損益相殺の対象としない。
・ 障害者総合支援法による介護給付費について同旨。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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