【コラム】:高齢者交通安全週間の実施
愛知県では,交通事故死者数の半数以上を占める高齢者の交通事故を防止するため,高齢者交通安全週間を,令和4年9月14日から20日まで実施しています。
高齢者交通安全週間では,「高齢者交通事故0(ゼロ)への三箇条」として,高齢運転者及び歩行者に対して,以下の3点を呼び掛けています。
1.「安全運転サポート車(サポカーS)の活用」
2.「運転免許証の自主返納制度の活用」
3.「反射材の着用の促進」
(www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/20200916kourei.html)
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。