【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故)

2020-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故
(1)事故態様
   歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機と車両用信号機が設置されている交差点等において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車とが衝突した場合を想定しています。
本基準は,①歩行者用信号機が設置された横断歩道において生じた事故,②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯において生じた事故のみを対象としています。普通自転車が上記横断歩道又は自転車横断帯の端から外側を通行していた場合は,その位置が横断歩道又は自転車横断帯の端から外側に1mないし2m以内の場所であったとしても,対象外となります。
また,普通自転車以外の自転車は本基準の対象外です。

(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
   普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がこれを大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安)で走行していた場合については,単車と四輪車との事故の基準を参考にします。
  ア 歩行者用信号等青信号・四輪車赤信号【292】
    自転車:0   四輪車:100

 

 

 

  
  イ 歩行者用信号等青点滅信号・四輪車赤信号【293】
    自転車:10  四輪車:90

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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