【コラム】:6月は小学生、中学生、高校生の事故が増加

2024-06-07

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果、6月は小学生、中学生、高校生の事故が増加する傾向があることが分かりました。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202406point.pdf

 小中高生の歩行者の死傷者の実態としては、6割以上が横断中の事故で、そのうち約8割が信号のない場所での事故となっています。
 信号のない場所で横断するときは、手を挙げて車に気付いてもらう行動を取る、車が停止したことを確認してから渡る、渡っているときも左右の安全を確認することが大切です。

 次に、小中高生の自転車死傷者の実態としては、出合頭の事故が約7割となっています。一時停止の規制がある場所では必ず停止する、左側通行を徹底することで、出合頭の事故を防ぐことができます。
 また、ヘルメットの非着用が約8割となっています。自転車による交通事故は衝撃が生身に伝わるということもあり、ヘルメットを着用しないと死亡につながりやすく、死亡に至らなくても、頭部を損傷することで、遷延性意識障害や高次脳機能障害となることもありますので、ヘルメットは必ず着用しましょう。

 連日、小中高生が交通事故の被害に遭う悲しいニュースを耳にします。新生活も2ヶ月が経過し、通学に慣れが生じやすい季節となりますので、一時停止などの基本的なルールを守るなど、正しく安全な交通行動を実践し事故を防ぎましょう。
 ドライバーの方も、朝・夕の出退勤時間が登下校時間と重なることから、交通事故の危険を予測し、見通しの効かない交差点や横断歩道手前での安全確認を確実に行うようにしましょう。

 では、小中高生が交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
 小中高生が交通事故に遭った場合も、大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
 また、入院付添費や、症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は、付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
 その他、長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費、家庭教師、塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
 
 後遺障害が認定された場合は、逸失利益が支払われますが、労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は、大学卒業時となります。
 また、基礎収入は、若年労働者(事故時概ね30歳未満)として、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
 
 小中高生が交通事故の被害に遭ったら、大人に比べ身体が小さい分、受ける衝撃は大きく、死亡事故につながったり、重篤な障害が残ることも多くあります。
 死亡事故や重篤な障害が残った場合は、賠償額が高額となりますので、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は、こどもの交通事故について解決実績が豊富にありますので、小中高生の交通事故についてお困りの方は、ぜひ、ご相談ください。

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